道路法第37条の規定に基づく道路の占用を制限する区域の指定について

更新日:2021年03月19日

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要旨

平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合に、緊急車両等の通行および住民の避難を妨げ、被害が拡大することを防止するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。
この度、道路の占用を制限する区域の指定を令和元年11月15日告示しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

対象物件

電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等

制限の内容

  • 新規の電柱占用を認めない。
  • やむを得ない事情により、当該道路敷地外に直ちに用地確保することが出来ないと、市長が認める場合はこの限りではない。

制限の開始日

令和元年12月1日から

対象路線(緊急輸送道路)

  • 城廻り線
  • 新紺屋豆腐藺本線
  • 小林西線
  • 大和小泉駅東地内3号線

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