令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年05月11日

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65歳以上の人の介護保険料は、本人や世帯の市民税課税状況、合計所得金額等によって、15段階に分けて計算しています。

 

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の住民税の課税・非課税の判定についても、同様に改正前の控除額で判定します。

そのため、住民税が非課税の人でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

(注)給与収入額が令和7年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

(注)このような判定をするのは、令和8年度の保険料算定のみとなります。

特例措置の対象となる人について

特例措置の対象となるのは、令和8年1月1日及び令和8年4月1日に大和郡山市に住民票の登録がある人のうち、令和7年中(令和7年1月〜12月)に給与収入があり、かつ給与収入が550,000円以上1,900,000円未満の人です。

(注)上記以外の人は、影響を受けません。

特例措置の内容について

対象となる人の介護保険料を算定する際には、以下の(1)、(2)を適用します。

(1)合計所得金額の算定には、改正前の給与所得控除額を用います。

(2)令和7年度の住民税が課税だった人の課税・非課税の判定は、令和7年度の基準で行います。

・給与所得控除を、最低保障額引き上げ前の控除額(550,000円)で算定します。

・(2)の適用により、令和8年度の住民税が非課税の人でも、介護保険料では課税とみなして算定される場合があります。

【例】

令和6年中、令和7年中ともに、給与収入額が100万円で、他の所得がなく扶養者がいない場合について

令和7年度:市民税は課税、介護保険料は第6段階

令和8年度:市民税は非課税、介護保険料は第6段階(課税とみなして判定)

大和郡山市においては、令和8年度の市民税は給与収入のみの場合は103万円までが非課税となりますが、令和8年度の介護保険料の算定では、令和7年度までと同様に93万円までを非課税として扱います。

【例】の場合、令和8年度は市民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。

 

参考資料

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大和郡山市北郡山町248-4
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