居宅介護支援における特定事業所集中減算について

更新日:2023年04月21日

ページID 1090

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6 箇月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護のいずれかで、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅介護サービス計画費について、1箇月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
各居宅介護支援事業所においては、本減算制度の趣旨を踏まえ、居宅サービス計画に位置付ける事業者が特定の法人に不当に偏ることのないよう、公正中立で適切な居宅介護支援業務の遂行をお願いします。

各判定期間における特定事業所集中減算報告書の提出期間

  • 前期判定期間(3月~8月)→9月15日までに提出
  • 後期判定期間(9月~2月)→3月15日までに提出

80%を超えた場合は介護福祉課への報告書の提出が必要ですが、80%を超えなかった場合についても、当該報告書を事業所で5年間保管する必要があります。

詳細は、下記からご覧ください。
(ファイルは、シートで分かれていますので、ご注意ください)

(令和5年4月21日様式を一部修正しました)

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線515)
ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ