「大和郡山市パートナーシップ宣誓制度」について

更新日:2024年06月06日

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大和郡山市では、市民一人ひとりが互いの価値観や個性の違いを認め合い、すべての人の人権が尊重され、多様性が認められる共生社会の実現を目指すことを目的に、大和郡山市パートナーシップ宣誓制度を導入します。
この制度は、性的マイノリティであるカップルが、互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的、物理的、精神的に協力し合うことを約束した関係であることを宣誓した事実に対し、市長が証明する制度です。

なお、婚姻制度とは異なり、お二人の関係を法的に保護するものではありません。そのため相続や税の控除などの法律上の効果はありません。しかし、お二人がお互いをともに支え合いながら生きていくことができるよう、価値観や個性の違い、多様性を認めるなど、当事者の生き方を応援していく制度です。

この制度の導入により、差別や偏見の解消、性の多様性に対する認知について市民や事業者の理解が広がるよう周知啓発にも取り組み、誰もが自分らしくいきいきと輝く、多様性を認め合う共生社会が実現することを期待しています。

詳しい制度の内容及び手続き方法は下記ファイルをご覧ください。

対象者の要件

次のすべての要件に該当していることが必要です。

  • 宣誓をする日において、双方がともに民法に規定する成年(注釈1)に達していること。
  • 住所について次のいずれかに該当すること。
    ア 双方が市内に住所を有していること。
    イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転入を予定していること。
    ウ 双方が市内への転入を予定していること。
  • 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
  • 宣誓しようとする者同士が直系血族又は三親等内の傍系血族(注釈2)、もしくは直系姻族(注釈3)でないこと。

(注釈1)民法第4条(成年)

年齢18歳をもって、成年とする。

(注釈2)民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)

  1. 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
  2. 第817条の9【実方との親族関係の終了】の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

(注釈3)民法第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

宣誓に必要な書類

宣誓に必要な書類は以下のとおりです。

  • パートナーシップ宣誓書(注釈1)
  • パートナーシップの宣誓に関する確認書(注釈2)
  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • 独身であることを証明する書類(独身証明書、戸籍抄本など)
  • 市内に住所を有していない場合、市内への転入を予定していることが確認できる書類(転出証明書、物件売買契約書など)
  • 本人確認書類(個人番号カード、パスポート、運転免許証など)
  • 通称名を日常的に使用していることがわかる書類(通称名の使用を希望する方)

(注釈1)パートナーシップ宣誓書

パートナーシップ宣誓書の見本

(注釈2)パートナーシップの宣誓に関する確認書

パートナーシップの宣誓に関する確認書の見本

上記については、人権施策推進課で用意しております。

手続き方法(宣誓から受領証交付までのながれ)

宣誓日の事前予約

大和郡山市人権施策推進課の窓口へ直接お越しいただくか、電話又はメールでご連絡していただき、宣誓の日時を予約してください。(希望日の1週間前までにご連絡ください。)
その際に、必要書類等の確認及び宣誓方法の説明をします。

宣誓日の当日

  1. 予約した日時に必要書類を持参し、必ずお二人で来庁してください。ご希望に応じて、個室での対応も可能です。
  2. 市の職員の立ち会いのもと、宣誓書及び確認書に必要事項を記入し、必要書類と共に提出してください。
    (書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。)
  3. 本人確認及び宣誓内容や要件を審査し、適正と認められた場合には、宣誓書の写しを添えて、受領証(注釈3)を発行します。原則、即日交付します。
    (ただし、一方又は双方が市内へ転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出いただいてからの受領証交付となります。)

(注釈3)パートナーシップ宣誓書受領証

横向きのカード型の、パートナーシップ宣誓書受領証の表の見本
パートナーシップ制度について理解を求める説明文が書かれている、パートナーシップ宣誓書受領証の裏面の見本

手続き場所

大和郡山市市民生活部人権施策推進課
大和郡山市北郡山町248番地4

代表電話番号

0743-53-1151

Mail

受付時間

宣誓書対応時間

平日 9時~16時(年末年始、祝祭日を除く)

事前予約受付時間

平日 8時30分~17時15分

受領証の再交付・届出事項の変更・返還について

受領証の再交付

受領証を損失・破損・汚損した場合は、再交付の申請ができます。

宣誓書届出事項の変更

住所・氏名・通称名等、宣誓時に提出した書類の記載事項又は確認事項に変更があった場合は、届出をしてください。

受領証の返還

次のいずれかに該当する場合は、受領証を返還してください。

  • パートナーシップの関係が解消されたとき
  • 一方又は双方が死亡したとき
  • 一方又は双方が市外に転出したとき
  • 受領証の返還を希望するとき

パートナーシップ宣誓制度が利用できる行政サービス

今後、利用できる行政サービスを増やしていくとともに、随時ホームページ等でお知らせします。

パートナーシップ宣誓制度が利用できる民間企業サービス

この記事に関するお問い合わせ先

人権施策推進課 人権のまちづくり係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線332)
ファックス:0743-53-1211

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