国民健康保険限度額適用認定証について
医療費が高額になると見込まれる人へ
同じ月内にひとつの医療機関等で支払う医療費が限度額を超える場合は、あらかじめ国民健康保険に「限度額適用認定証」の交付を申請し、医療機関等で提示すると支払いが限度額までとなります。
- 入院・外来は別計算になります。
- 非課税世帯の人が入院時に認定証を提示した場合、食事代も減額されます。
対象者
- 保険税を完納している70歳未満の人
- 70歳以上で現役並み所得者2・1、低所所得者2・1の人
70歳以上で一般区分および現役並み所得者3の人は、高齢受給者証を提示すると支払いが限度額までになりますので、認定証は必要ありません。
限度額適用認定証の有効期限
申請月の1日~7月31日
- 認定証の有効期限を過ぎた場合、自動的には更新されません。
- 8月1日以降も認定証が必要な人は、必ず更新の手続きをしてください。
限度額(月額)
70歳未満の場合
区分 | 所得要件 | 限度額 |
---|---|---|
上位所得 ア | 旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【4回目~140,100円】 |
上位所得 イ | 旧ただし書き所得600万円~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【4回目~93,000円】 |
一般 ウ | 旧ただし書き所得210万円~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【4回目~44,400円】 |
一般 エ | 旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 【4回目~44,400円】 |
非課税 オ | 住民税非課税 | 35,400円 【4回目~24,600円】 |
- 旧ただし書き所得とは、43万円の基礎控除後の所得のことです。
- 【 】内は、過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。
70歳以上の場合(平成30年8月診療分から適用)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注釈) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注釈) |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注釈) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注釈) |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注釈) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注釈) |
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円(注釈) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈)過去12ヵ月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は下記の通り
所得区分 | 外来+入院(世帯単位) 【4回目以降の限度額】 |
---|---|
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
140,100円 |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
93,000円 |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
44,400円 |
一般 | 44,400円 |
マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証が不要になります
オンライン資格確認システムの導入にともない、システムが導入されている医療機関等で本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示がなくても医療費の支払を限度額でとどめられるようになりました。マイナ保険証を使えば限度額適用認定証の手続きが不要になりますのでぜひご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 給付係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線341)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2024年02月01日