非自発的失業(離職)者の人へ、大和郡山市国民健康保険税が軽減されます

更新日:2024年04月01日

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倒産・解雇等の事業主都合による離職(雇用保険の特定受給資格者(注釈1))や雇い止めなどにより離職(雇用保険の特定理由離職者(注釈2))したため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された人を対象に、平成22年4月から国民健康保険税の軽減申請を受付しています。

対象となる人

次のすべての条件を満たす人が対象です。

  1. 離職時点で65歳未満であること。
  2. 雇用保険受給資格者証を持っていること。
  3. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれかであること。
対象となる雇用保険受給資格者証の離職理由コード詳細
離職者区分 離職理由コード 離職理由の例(注釈3)
特定受給資格者
(注釈1)
11 解雇(12、50以外)
特定受給資格者
(注釈1)
12 天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇
特定受給資格者
(注釈1)
21 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)
特定受給資格者
(注釈1)
22 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)
特定受給資格者
(注釈1)
31 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職
特定受給資格者
(注釈1)
32 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
特定理由離職者
(注釈2)
23 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
特定理由離職者
(注釈2)
33 正当理由のある自己都合退職(31、32以外)
特定理由離職者
(注釈2)
34 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

(注釈3) 離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
(注釈4) 特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の第1面「12.離職理由」欄に記載の番号で確認します。
(注釈5) 高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減内容

 保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、対象者の給与所得を100分の30として算定します。また、高額療養費などの所得区分判定についても、対象者の給与所得を100分の30として算定します。

軽減期間

 軽減措置の適用期間は、次の表のとおりです。保険税に適用される期間と高額療養費などに適用される期間は異なりますのでご注意ください。

保険税に適用される期間

保険税に適用される期間の詳細
失業した日 軽減期間 軽減年度
令和3年3月31日~令和4年3月30日

令和5年3月まで

令和3年度分、令和4年度分
令和4年3月31日~令和5年3月30日 令和6年3月まで

令和4年度分、令和5年度分

令和5年3月31日~令和6年3月30日 令和7年3月まで 令和5年度分、令和6年度分
令和6年3月31日~令和7年3月30日 令和8年3月まで 令和6年度分、令和7年度分

高額療養費などに適用される期間

高額療養費などに適用される期間の詳細(例)
失業した日 軽減期間
令和3年3月31日~令和4年3月30日 令和5年7月まで
令和4年3月31日~令和5年3月30日 令和6年7月まで
令和5年3月31日~令和6年3月30日 令和7年7月まで
令和6年3月31日~令和7年3月30日 令和8年7月まで

最大で過去5年に遡って申請できます。
軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。

申請方法

 保険証、雇用保険受給資格者証および印鑑を持参し、保険年金課窓口(1階2-22番)で軽減適用申請書に記入し提出してください。その際、雇用保険受給資格者証の写しをいただきます。

  • 雇用保険受給資格者証がないと申請できませんので、失くさないようにしてください。失くした場合の再発行はハローワークにお問い合わせください。
  • この軽減制度に該当されない場合でも、大和郡山市の条例による減免制度の対象となる場合もあります。保険年金課保険税係まで、ご相談・お問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険税係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線321)
ファックス:0743-53-1049

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