後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減措置について

更新日:2021年03月19日

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国民健康保険に加入している世帯で、一部の人が後期高齢者医療制度に移行した場合

  1. 世帯の所得金額が一定基準額以下であることにより、保険税の軽減(平等割額・均等割額の7割軽減・5割軽減・2割軽減)を受けている世帯は
    世帯の構成や所得状況に変わりがなければ、これまでと同じ軽減を受けることができます。
  2. 後期高齢者医療制度への移行により、その世帯の国民健康保険加入者が1人となる世帯は
    保険税の医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額が、移行後5年の間は2分の1の減額、その後3年間については4分の1の減額となります。

1、2ともに申請の必要はありません。
ただし、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がその世帯から異動した場合は、その異動があった年度まで、また、世帯主が変更となった場合は、その時点でこの措置はなくなりますので、ご注意ください。

被用者保険(職場の健康保険)に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳の人)が新たに国民健康保険に加入する場合

被扶養者であった人の保険税のうち、所得に応じてご負担いただく所得割額が免除されるとともに、均等割額が半額となります。さらに、国民健康保険加入者が被扶養者であった人のみの世帯については、平等割額も半額となります。
なお、均等割と平等割の減額は、最長で2年間です。

この軽減を受ける際には、窓口への申請が必要となりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険税係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
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ファックス:0743-53-1049

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