国民健康保険加入世帯の所得申告について

更新日:2025年06月11日

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保険年金課では、国民健康保険の加入者で確定申告をしていない等で所得を把握できない方を対象に毎年5月下旬頃に『国民健康保険税申告書』(簡易申告書)を発送しています。

国民健康保険税の税額算定や軽減判定のために、所得申告は必要ですので、該当する方は保険年金課まで『国民健康保険税申告書』を提出してください。

申告が必要な方

  • 遺族年金や障害年金などの収入が非課税収入のみの方
  • 無収入であった方
  • 所得税の確定申告が不要で住民税の申告をされていない方

申告が不要な方

  • 所得税の確定申告や住民税の申告をされている方
  • 確定申告や住民税の申告をされている方の扶養家族
  • 給与収入のみで、勤務先が給与支払報告書を市役所に提出されている方
  • 公的年金収入のみで、公的年金を支払いする事業所が公的年金支払報告書を市役所に提出されている方

低所得世帯に対する保険税の軽減について

前年所得が基準額以下の世帯については、国民健康保険税が減額されます。申請は不要ですが、1人でも所得状況が把握できない人がいる世帯は、実際の所得が基準額以下であっても軽減が適用されませんので、収入がない場合でも、所得申告を行ってください。

対象者

世帯主(世帯主が国民健康保険の加入者ではない場合(擬制世帯主)も含む)およびその世帯の国民健康保険の加入者の前年の総所得金額等の合計が、下表の基準に該当する世帯は保険税が軽減されます。

軽減内容

均等割と平等割が7割、5割、2割の割合で軽減されます。

*所得割は軽減されません。

軽減割合と所得基準(令和7年度)

軽減割合と所得基準
軽減割合 軽減判定基準額
7割軽減

43万円

+10万円×(給与所得者等の数−1)

5割軽減

43万円+30.5万円×国保加入者数

+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減

43万円+56万円×国保加入者数

+10万円×(給与所得者等の数-1)

(注意事項)

  • 世帯主が国保加入者ではない場合(擬制世帯主)でも、国保加入者と世帯主(擬制世帯主)の所得を含めて軽減判定を行います。
  • 給与所得者等とは、給与収入で55万円を超える方や、65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上で公的年金等の収入が125万円を超える方のことをいいます。
  • 国保加入者数には同一世帯内で年度内に後期高齢者医療保険に移行された方(特定同一世帯所属者)も含みます。
  • 青色事業専従者給与額については、必要経費に算入せず、事業主の所得となります。
  • 事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得になります。
  • 専従者給与にかかる所得は判定基準の所得に含みません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険税係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線321)
ファックス:0743-53-1049

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