産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額について

更新日:2023年12月18日

ページID 13954

令和6年1月より、出産予定または出産された国民健康保険被保険者(本人)にかかる国民健康保険税の

一部(所得割額及び均等割額)が一定期間減額される制度が始まります。

減額を受けるためには、届書の提出が必要です。

 

対象となる人

・令和5年11月1日以降に出産もしくは出産予定の国民健康保険被保険者(本人)の方

  (注)妊娠85日以上の出産が対象です。

  (注)死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

減額内容および軽減期間

軽減内容

  その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額が年額から減額されます。

    (注)ただし、減額されるのは産前産後期間のみです。

軽減期間

   出産予定(出産)の子どもが1人の方・・・出産予定月(出産月)の前月から4カ月間

   出産予定(出産)の子どもが2人以上の方・・・出産予定月(出産月)の3カ月前から6カ月間

・出産予定(出産)の子どもが1人の方の産前産後期間
1カ月前 出産(予定)月 1カ月後 2カ月後
・出産予定(出産)の子どもが2人以上の方の産前産後期間
3カ月前 2カ月前 1カ月前 出産(予定)月 1カ月後 2カ月後

(注)令和5年11月から令和6年1月の出産の方については、下記の期間のみの減額となります。

     令和5年11月出産の方・・・令和6年1月分

     令和5年12月出産の方・・・令和6年1月分、2月分

     令和6年1月出産の方・・・令和6年1月分、2月分、3月分

届出に必要な書類

1.届書

     (注)届出時に市役所で記入

2.母子健康手帳など

     (注)出産後に手続きを行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険税係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線321)
ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ