接骨院・整骨院(柔道整復師)・はり・灸・マッサージのかかり方
接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術には、保険医療の対象となる場合と、対象外の場合がありますので、ご注意ください。
接骨院・整骨院のかかり方
保険が使えるもの
- 急性、亜急性である外傷性のねん挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
- 骨折、脱臼(医師の同意が必要)
- 骨折、脱臼の応急処置
保険が使えないもの(全額自己負担になります)
- 医師の同意のない骨折、脱臼
- 単なる疲れ、肩こり、腰痛、筋肉疲労、体調不良
- 慢性の病気(神経痛・リウマチ・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
- 脳疾患後遺症等の慢性病
- 保険医療機関(病院など)で治療中のもの
はり・灸のかかり方
保険が使えるもの
- リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頸腕症候群、頸椎ねん挫後遺症など慢性的な痛みのある病気(医師の同意が必要)
保険が使えないもの(全額自己負担になります)
- 医師の同意書がない場合
- 保険医療機関(病院など)で治療中のもの
マッサージのかかり方
保険が使えるもの
- 間接拘縮、筋麻痺などで医療上必要とされる場合(医師の同意が必要)
保険が使えないもの(全額自己負担になります)
- 医師の同意書がない場合
- 疲労回復や慰安が目的の場合(単なる肩こりや腰痛など)
接骨院・整骨院・はり・灸・マッサージで保険を使うときに注意すること
1.負傷原因を正確に伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合はご連絡をお願いいたします。
2.必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう
施術内容を確認した皆様の署名または捺印がある場合のみ、国民健康保険から療養費が接骨院・整骨院に支払われます。
- 支払った金額と自己負担額が合っているか
- 受診回数は合っているか
- 負傷名・負傷原因は正しいか
- 施術内容が合っているか
を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名または捺印しましょう。
3.領収書は、必ず貰いましょう
医療費通知と内容を照合しましょう。所得税の確定申告医療費控除の対象となりますので、領収書は大切に保管しましょう。
4.施術が長期にわたる時は、医師の診察を受けましょう
症状改善が見られない長期の施術の場合、他の要因も考えられますので、病院等の診察を受けましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 給付係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線341)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2024年11月29日