接骨院・整骨院(柔道整復師)・はり・灸・マッサージのかかり方

更新日:2021年03月19日

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接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術には、保険医療の対象となる場合と、対象外の場合がありますので、ご注意ください。

接骨院・整骨院のかかり方

保険証が使えるもの

  • 急性、亜急性である外傷性のねん挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
  • 骨折、脱臼(医師の同意が必要)
  • 骨折、脱臼の応急処置

保険証が使えないもの(全額自己負担になります)

  • 医師の同意のない骨折、脱臼
  • 単なる疲れ、肩こり、腰痛、筋肉疲労、体調不良
  • 慢性の病気(神経痛・リウマチ・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 保険医療機関(病院など)で治療中のもの

はり・灸のかかり方

保険証が使えるもの

  • リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頸腕症候群、頸椎ねん挫後遺症など慢性的な痛みのある病気(医師の同意が必要)

保険証が使えないもの(全額自己負担になります)

  • 医師の同意書がない場合
  • 保険医療機関(病院など)で治療中のもの

マッサージのかかり方

保険証が使えるもの

  • 間接拘縮、筋麻痺などで医療上必要とされる場合(医師の同意が必要)

保険証が使えないもの(全額自己負担になります)

  • 医師の同意書がない場合
  • 疲労回復や慰安が目的の場合(単なる肩こりや腰痛など)

接骨院・整骨院・はり・灸・マッサージで保険証を使うときに注意すること

1.負傷原因を正確に伝えましょう

外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合はご連絡をお願いいたします。

2.必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう

施術内容を確認した皆様の署名または捺印がある場合のみ、国民健康保険から療養費が接骨院・整骨院に支払われます。

  • 支払った金額と自己負担額が合っているか
  • 受診回数は合っているか
  • 負傷名・負傷原因は正しいか
  • 施術内容が合っているか

を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名または捺印しましょう。

3.領収書は、必ず貰いましょう

医療費通知と内容を照合しましょう。所得税の確定申告医療費控除の対象となりますので、領収書は大切に保管しましょう。

4.施術が長期にわたる時は、医師の診察を受けましょう

症状改善が見られない長期の施術の場合、他の要因も考えられますので、病院等の診察を受けましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線341)
ファックス:0743-53-1049

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