第三者行為(交通事故等)と国民健康保険

更新日:2023年01月17日

ページID 2038

 交通事故やケンカなど第三者の行為によってけがや病気をした場合の医療費は、原則として加害者が全額負担しますので、国民健康保険は使えません。ただし、被害者の意思により国民健康保険を使って診療を受けることができます。この場合は、被害者が国民健康保険に届け出をしなければなりません。

第三者行為に該当するのは、次のような事例です。

・交通事故(車同士やバイク等)

・自転車による事故

・購入品や飲食店などでの食中毒

・ケンカや暴力行為による負傷

・他人のペットによる負傷

・他者所有の施設内や物による事故

届出に必要なもの

  1. 第三者の行為による被害届一式
    • 第三者の行為による被害(傷病)届
    • 事故現場見取図及び発生状況書
    • 個人情報等に関する同意書
    • 誓約書

被害届一式は保険年金課にあります。また、奈良県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。

  1. 交通事故証明書
    • 自動車安全センターで発行されます。
    • 原本または保険会社等で原本証明されたものを提出してください。
    • 人身事故扱いではない場合、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。
  2. 国民健康保険証
  3. 印鑑
  • 国民健康保険が一時的に立て替えた医療費は、あとで加害者に請求します。
  • 届け出の前に示談が成立すると、国民健康保険では治療を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず窓口までご相談ください。

(注)交通事故等に際して、高額療養費等の申請が必要なこともあります。

申請に必要な書類につきましては、保険年金課給付係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線341)
ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ