資格確認書の交付について

更新日:2024年12月20日

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1.資格確認書とは?

保険証という名前ではありませんが、保険証の代わりとして使える証書です。

令和6年12月2日より、従来の保険証の新規発行はなくなり、基本的にマイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行しました。
このため、被保険者証(保険証)の新規発行はなくなりましたが、マイナ保険証を利用しない人のために、保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行されることになりました。
この資格確認書を受診の際に医療機関で提示すれば、保険証のときと同じように受診することができます。

2.資格確認書の交付対象者について

原則として、マイナ保険証の利用登録をされている方には、資格確認書は発行されません。

マイナ保険証の交付対象者は下記のとおりです。

(1)マイナ保険証の利用登録をしていない人
(2)マイナ保険証を紛失または更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない人
(3)高齢者または障害のある人等、マイナ保険証を持っているが、その利用が困難な人

3.資格確認書の交付手続きについて

マイナ保険証の利用登録をしていない人

お手続きの必要はありません。
現在の保険証の有効期限が切れる頃に、資格確認書をお届けします。

マイナ保険証を紛失または更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない人

申請をいただくことで、従来の被保険者証と同様にお使いいただける資格確認書を発行いたします。

有効期限は原則7月31日までです。必要となった場合に、毎年申請が必要です。

【申請に必要なもの】

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等(郵送の場合は写し))

国民健康保険 資格確認書交付申請書(PDFファイル:91.8KB)

(注)上記の書類をご記入の上、保険年金課給付係へご提出ください。郵送での申請も受付しています。

高齢者または障害のある人等、マイナ保険証を持っているが、その利用が困難な人

高齢者や障害のある人など、マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な人には、申請をいただくことで、被保険者証の代わりに利用できる資格確認書を交付いたします。更新時の申請は不要です。

なお、最初からマイナ保険証の利用登録を行っていない方は、申請の必要はありません。

 

【申請に必要なもの】

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等(郵送の場合は写し))

国民健康保険 資格確認書交付申請書(PDFファイル:91.8KB)

 

(注)上記の書類をご記入の上、保険年金課給付係へご提出ください。郵送での申請も受付しています。

(注)資格確認書は、病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く利用できない場合にご利用ください。

(注)現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線341)
ファックス:0743-53-1049

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