マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2023年10月01日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

(健康保険証は今までどおり使用できます)

DV、虐待等被害者の方は保険証発行元へ届出が必要です

オンライン資格確認が開始され、DV、虐待等被害者の方は避難した際に完全にDV被害等から逃れるまでの間、医療保険者等(保険証の発行元)にご自身の情報がオンライン資格確認で開示されないよう届出が必要です。

ただし、大和郡山市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は市役所内で連携を行うため届出は不要です。

(注)ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所有者に関わらず、マイナポータルより代理人解除の申請を行う必要があります。解除方法は、マイナポータルサイトより代理人を解除する方法を検索いただき、ご確認ください。

DV、虐待等被害者の方で届出をされた方は、以下の機能が使用できません

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用

・ご自身の健康保険情報、医療費情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧

・その他、マイナンバーカードを利用した機能が使えない場合があります。

DV、虐待等被害の届出が不要となった場合も届出が必要です

届出をしたすべての医療保険者等へ制限をかける必要がなくなったことを届出てください。なお、住民基本台帳事務における支援措置を申し出ている場合は、市民課へ支援が不要になったことをお届けください。

医療機関で一部負担金の負担割合等に不安を感じたら

マイナンバーカードの保険証利用で、お手持ちの保険証と違った割合が表示されるなど不安を感じられましたら、下記担当までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線341)
ファックス:0743-53-1049

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