質問4 医療費が高額になったときは?

更新日:2024年06月01日

ページID 2033

同じ月内にお支払いただく医療費(自己負担額)には、上限額が決められています。上限額を超えてお支払いされた分は、高額療養費として支給されます。
上限額は以下の「高額医療費の対象となる自己負担限度額(月額)」の項目にある表をご参照ください。

また、入院された時の医療費の支払額(ひと月分)も下表の自己負担限度額が上限となります。ただし、食事代や消耗品代、差額ベッド代などは含まれませんのでご注意ください。

高額療養費の支給の流れ

  1. 市役所へ支給申請書をご提出ください。(申請書様式は以下のファイルをご覧ください。)(新しいウィンドウが開きます)
  2. 医療機関を受診されると、その内容が広域連合へ提出されます。
  3. 医療機関の報告に基づいて、広域連合では自動的に高額療養費の計算をします。
  4. 高額療養費が発生したときには、広域連合よりお届け口座に振り込まれます。
高額療養費の支給の流れの解説図

高額療養費の対象となる自己負担限度額(月額)

高額療養費の対象となる自己負担限度額の表(令和8年8月診療分より改定)
所得区分

窓口

負担

外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 年間上限
現役並み所得者3

(住民税課税所得

690万円以上)

3割 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%(注1) 1,680,000円

現役並み所得者2

(住民税課税所得

380万円以上)

3割 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%(注2) 1,110,000円

現役並み所得者1

(住民税課税所得

145万円以上)

3割 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%(注3) 530,000円(注6)

一般2

(住民税課税所得

28万円以上等)​​​​​​​​​

​​2割

22,000円

(年間上限216,000円)

 

61,500円(注4)
 

一般1

(住民税課税所得

28万円未満等)​​​​​​

1割
住民税非課税世帯 低所得者2 1割

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円(注5) 290,000円
低所得者1 1割 8,000円 15,700円 180,000円

(注釈1)過去12ヶ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。総医療費が901,000円未満の場合は、901,000円として計算します。
(注釈2)過去12ヶ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。総医療費が597,000円未満の場合は、597,000円として計算します。
(注釈3)過去12ヶ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。総医療費が286,000円未満の場合は、286,000円として計算します。
(注釈4)過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。

(注釈5)過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は24,600円です。

(注釈6)年収約200万円未満に該当すると確認できる場合は、年間上限410,000円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。

  • 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の人。
    (詳しくは、以下のリンク「質問3 窓口で支払う医療費の負担割合は?」をご覧下さい。)
  • 一般2:同一世帯に住民税課税所得28万円以上の被保険者がいる世帯で、下記⓵または⓶に該当する人がいる世帯の人。
    ⓵同一世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
    ⓶同一世帯に被保険者が2人以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
  • 一般1:「現役並み所得者」「一般2」「低所得者2」「低所得者1」以外の人。
  • 低所得者2:世帯員全員が住民税非課税である人。
  • 低所得者1:世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得が0円(年金の所得は控除額を826,500円として計算)の人。
    所得区分を計算するときは、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除します。

高額療養費の振り込みについて

 

  • 高額療養費が発生した場合の振り込みは、通常、受診された月の約3ヵ月後となります。振り込みの前には広域連合から支給通知書(ハガキ)が送付されますので、ご確認ください。
  • 高額療養費の振り込みが遅れることがあります。
    高額療養費は、医療機関から提出される診療報酬明細書に基づき、広域連合で計算されます。診療報酬明細書の内容に不備がある場合は、医療機関に返戻されますので、振り込みが遅れる場合があります。

入院時の食事代がかかったとき(入院時食事療養費)

 入院したときは、下の表のとおり食事の標準負担額を自己負担します。
食事代は、高額療養費の計算には含まれませんので、ご注意ください。

入院時食事代の標準負担額(令和8年6月改定)
所得区分 1食あたり
現役並み所得者

550円(注1)

一般1・2
住民税非課税世帯 低所得者2(90日までの入院) 270円
低所得者2(過去12ヵ月で90日を超える入院) 220円(注2)
低所得者1 130円

(注釈1)国が指定する難病患者等の負担額は330円となります。

(注釈2)適用を受けるためには、市役所で申請が必要となります。

  • 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の人。
    (詳しくは、以下のリンク「質問3 窓口で支払う医療費の負担割合は?」をご覧下さい。)
  • 一般2:同一世帯に住民税課税所得28万円以上の被保険者がいる世帯で、下記⓵または⓶に該当する人がいる世帯の人。
    ⓵同一世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
    ⓶同一世帯に被保険者が2人以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
  • 一般1:「現役並み所得者」「一般2」「低所得者2」「低所得者1」以外の人。
  • 低所得者2:世帯員全員が住民税非課税である人。
  • 低所得者1:世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得が0円(年金の所得は控除額を826,500円として計算)の人。
    所得区分を計算するときは、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除します。

低所得者1・2の人で資格確認書またはマイナ保険証を掲示する前に支払いをした場合、食事代は1食550円で計算されます。食事代は原則、遡及して申請することはできませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

資格確認書またはマイナ保険証、入院時の領収書、振込先が確認できるもの

高額介護合算療養費

 医療保険と介護保険の両方を利用する人に、負担がかかりすぎないように、合計額の年間限度額が決められました。

 1年間(8月~翌年7月まで)にかかった医療費と介護サービス利用料の合計額が高額になった場合、下表の限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

支給が見込まれる場合は、奈良県後期高齢者医療広域連合から通知されます。

同封の申請書を下記までご提出ください。

後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担限度額
所得区分 後期高齢者医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般1・2 56万円
住民税非課税世帯 低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
  • 食事代や居住費、差額ベッド代などは合算の対象にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線328)
ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ