質問4 医療費が高額になったときは?

更新日:2023年07月03日

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同じ月内に支払われる医療費には、上限額が決められています。上限額を超えてお支払いされた分は、高額療養費として支給されます。
上限額は以下の「高額医療費の対象となる自己負担限度額(月額)」の項目にある表組をご参照ください。

また、入院された時の医療費の支払額(ひと月分)も下表の自己負担限度額が上限となります。ただし、食費や差額ベッド代などは含まれませんのでご注意ください。

高額療養費の支給の流れ

  1. 市役所へ支給申請書をご提出ください。(申請書様式は以下のファイルをご覧ください。)(新しいウィンドウが開きます)
  2. 医療機関を受診されると、その内容が広域連合へ提出されます。
  3. 医療機関の報告に基づいて、広域連合では自動的に高額療養費の計算をします。
  4. 高額療養費が発生したときには、広域連合よりお届け口座に振り込まれます。
高額療養費の支給の流れの解説図

高額医療費の対象となる自己負担限度額(月額)

高額医療費の対象となる自己負担限度額の表
所得区分 窓口負担 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者3

(住民税課税所得690万円以上)

3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(注1) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(注1)

現役並み所得者2

(住民税課税所得380万円以上)

3割 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(注2) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(注2)

現役並み所得者1

(住民税課税所得145万円以上)

3割 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(注3) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(注3)

一般2​​​​​​​​​

​​2割

18,000円または【6,000円+(総医療費-30,000円)×10%​​​​​​】の低い方を適用 57,600円(注4)

一般1

(住民税課税所得145万円未満等)​​​​​​

1割 18,000円 57,600円(注4)
住民税非課税世帯 低所得者2 1割 8,000円 24,600円
低所得者1 1割 8,000円 15,000円

(注釈1)過去12ヶ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
(注釈2)過去12ヶ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
(注釈3)過去12ヶ月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
(注釈4)過去12ヶ月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。

  • 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の人。
    (詳しくは、以下のリンク「質問3 窓口で支払う医療費の負担割合は?」をご覧下さい。)
  • 一般2:同一世帯に住民税課税所得28万円以上の被保険者がいる世帯で、下記⓵または⓶に該当する人がいる世帯の人。
    ⓵同一世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
    ⓶同一世帯に被保険者が2人以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
  • 一般1:「現役並み所得者」「一般2」「低所得者2」「低所得者1」以外の人。
  • 低所得者2:世帯員全員が住民税非課税である人。
  • 低所得者1:世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の人。
    所得区分を計算するときは、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除します。

 住民税非課税世帯(低所得者1・2)の人は、病院での窓口負担が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できますので、ご申請ください。

 「現役並み所得者1・2」の人が入院される場合、「限度額適用認定証」を交付できますので、ご申請ください。

  • 高額療養費が発生した場合の振り込みは、通常、受診された月の約3ヵ月後となります。振り込みの前には広域連合から支給通知書(ハガキ)が送付されますので、ご確認ください。
  • 高額療養費の振り込みが遅れることがあります。
     高額療養費は、医療機関から提出される診療報酬明細書に基づき、広域連合で計算されます。診療報酬明細書の内容に不備がある場合は、医療機関に返戻されますので、振り込みが遅れる場合があります。

入院時の食事代がかかったとき(入院時食事療養費)

 入院したときは、下の表のとおり食事の標準負担額を自己負担します。
食事代は、高額療養費の計算には含まれませんので、ご注意ください。

入院時食事代の標準負担額
所得区分 1食あたり
現役並み所得者 460円(注釈1)
一般1・2 460円(注釈1)
住民税非課税世帯 低所得者2(90日までの入院) 210円
低所得者2(過去12ヵ月で90日を超える入院) 160円(注釈2)
低所得者1 100円

(注釈1)一部260円の場合があります。

(注釈2)適用を受けるためには、市役所で申請が必要となります。

  • 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の人。
    (詳しくは、以下のリンク「質問3 窓口で支払う医療費の負担割合は?」をご覧下さい。)
  • 一般2:同一世帯に住民税課税所得28万円以上の被保険者がいる世帯で、下記⓵または⓶に該当する人がいる世帯の人。
    ⓵同一世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
    ⓶同一世帯に被保険者が2人以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
  • 一般1:「現役並み所得者」「一般2」「低所得者2」「低所得者1」以外の人。
  • 低所得者2:世帯員全員が住民税非課税である人。
  • 低所得者1:世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の人。
    所得区分を計算するときは、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除します。

 住民税非課税世帯(低所得者1・2)の人は、病院での窓口負担が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できますので、ご申請ください。
なお、低所得者1・2の人で認定証を受ける前に支払いをした場合、食事代は1食460円で計算されます。食事代は原則、遡及して申請することはできませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

被保険者証、領収書、振込先が確認できるもの、個人番号のわかるもの

高額介護合算療養費

 医療保険と介護保険の両方を利用する人に、負担がかかりすぎないように、合計額の年間限度額が決められました。

 1年間(8月~翌年7月まで)にかかった医療費と介護サービス利用料の合計額が高額になった場合、下表の限度額を超えた分が払い戻されます。

 払い戻しを受けるためには、申請が必要になります。

後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担限度額
所得区分 後期高齢者医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般1・2 56万円
住民税非課税世帯 低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
  • 食事や居住費、差額ベッド代などは合算の対象にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線328)
ファックス:0743-53-1049

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