質問3 窓口で支払う医療費の負担割合は?

更新日:2023年07月03日

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医療を受けるときは保険証を医療機関の窓口で提示します。
みなさんが、窓口で支払う一部負担金の割合は1割、または2割、もしくは3割となります。
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​​​同一世帯の後期高齢者医療被保険者は、全員同じ負担割合になります。

窓口負担割合については、主に以下の流れで判定します。

後期高齢者医療保険令和4年10月1日以降の窓口負担割合について

(注)上表の「年金収入+その他の合計所得金額」は同一世帯の被保険者全員分で計算します。

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります。

2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

  • 同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
    そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

配慮措置が適用される場合の計算方法
(例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合)
窓口負担割合1割のとき 【1】 5,000円
窓口負担割合2割のとき 【2】 10,000円
負担増 【3】(【2】ー【1】) 5,000円
窓口負担増の上限 【4】 3,000円
払い戻し等 (【3】ー【4】) 2,000円

→ 配慮措置:1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。 

前年(診療月が1月から7月までの場合は前々年)の12月31日現在において、世帯主であった被保険者の方へ

前年(診療月が1月から7月までの場合は前々年)の12月31日現在において、世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の(特定)扶養親族がいる人は、課税所得から以下の額が控除(調整控除)されます。

  • 前年(または前々年)の12月31日現在における年齢が16歳未満の扶養親族の人数×33万円
  • 前年(または前々年)の12月31日現在における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族の人数×12万円

世帯の収入額が一定の要件に該当する場合

調整控除後の課税所得が145万円以上でも、収入金額によっては、1割負担または2割負担となります。(申請が必要な場合もあります)

  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合、 …被保険者の収入額が383万円未満のとき。
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合、 …被保険者全員の収入合計額が520万円未満のとき。
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合、 …被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の収入合計額が520万円未満のとき。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
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