質問2 『保険料』はいくらになるの?

更新日:2023年07月03日

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保険料の計算方法

 保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
 毎年7月に、4月から翌年3月分までの1年間の保険料を決定します。年の途中で資格を取得されたり、喪失された場合の保険料は、月割計算します。

  • 後期高齢者医療保険料
    {均等割額}+{所得割額(基礎控除(43万円)後の総所得金額等)×所得割率}=1人あたりの保険料(限度額66万円)
奈良県内(一部の村を除く)の保険料率
  均等割率 所得割率
令和4・5年度 50,500円 9.93%
  • 賦課のもととなる所得は、前年中の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いたものです。
  • 均等割額と所得割率は2年ごとに見直しされます。
  • 保険料の賦課限度額は66万円です。
  • 後期高齢者医療保険料と国民健康保険税が重複してかからないよう調整されています。

保険料が軽減されます!

1.均等割額の軽減

所得の少ない世帯に属する人は、保険料の「均等割額」が軽減されます。
世帯の所得によって、下表のとおり軽減されます。

均等割額の軽減
均等割額軽減内容
(軽減後均等割額)
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額(注釈1)

7割軽減
(15,150円)

43万円+「10万円×(年金・給与所得者の数(注釈2)-1)」を超えない世帯

5割軽減
(25,250円)
43万円+(29万円×被保険者数)+「10万円×(年金・給与所得者の数(注釈2)-1)」を超えない世帯
2割軽減
(40,400円)
43万円+(53.5万円×被保険者数)+「10万円×(年金・給与所得者の数(注釈2)-1)」を超えない世帯

 

(注釈1)軽減の基準となる「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に年金・給与所得者が2人以上いる場合に計算します。
(注釈2)以下のいずれかの条件を満たす方のことを指します。
・給与収入が55万円超の方
・令和5年1月1日時点で65歳以上かつ公的年金等の収入金額が125万円超の方
・令和5年1月1日時点で65歳未満かつ公的年金等の収入金額が60万円超の方

2.被用者保険の被扶養者であった人の軽減

 後期高齢者医療保険に加入される前日に、会社の健康保険などの被用者保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の対象となってから2年間に限り世帯の所得に関係なく、均等割額が5割軽減されます。均等割額軽減は、7割軽減が優先されます。
市町村国民健康保険及び国民健康保険組合に加入されていた方は該当しません。

  • 軽減後の保険料年額
    所得割額 0円
    均等割額 25,250円(50,500円の5割軽減)
    保険料年額 25,200円(100円未満切り捨て)

所得の申告が必要です!

 全く所得がなかった人や、遺族年金や障害年金のみ受給の人など、今まで所得の申告をしなかった人でも、後期高齢者医療保険料の算定や負担区分の判定のため「申告」が必要です。所得の申告がなかった場合、軽減措置等を受けることができません。
 税金の申告が不要な人は、簡易申告書をご提出ください。

保険料の納め方と納付時期

 保険料の納め方には、(1)特別徴収と(2)普通徴収があります。

(1)特別徴収(年金から差し引き)

 特別徴収とは、偶数月に受給される年金から、保険料を納めていただく方法です。
(受け取られる年金額は、保険料額を差し引いた額となります。)

特別徴収の要件

  • 下記要件をすべて満たすと、原則、特別徴収となります。
  • 介護保険料が特別徴収であること。
  • 年額18万円以上の年金受給者であること。
  • 介護保険料とあわせた保険料額が、年金額(複数、年金を受給している場合は最も優先順位の高いもの)の2分の1を超えないこと。
  1. 以上の要件を満たしていても、年の途中で資格を取得(75歳到達や転入など)された時などは、特別徴収できないことがあります。
  2. 特別徴収となるまでは、普通徴収(納付書等)により納付いただくことになります。

2ヵ月ごとに受給される年金より差し引き(特別徴収)

4月(1期)・6月(2期)・8月(3期)
  • [仮徴収]
    前年の所得が確定するまでは、前々年の所得をもとに、仮に計算された保険料を納めます。
10月(4期)・12月(5期)・2月(6期)
  • [本徴収]
    前年所得の確定後、7月に年間保険料額が決定されます。仮徴収額と調整した残りを、三期に分けて納めます。

(2)普通徴収(納付書や口座振替により納付)

 普通徴収とは、保険料を納付書や口座振替により個別に納めることです。受け取られる年金から保険料は引かれません。納付時期は7月~翌年2月までの8回となります。

口座振替または納付書により保険料をお支払い(普通徴収)
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
月分 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

納期限(振替日)

納期限(口座振替日)は末日(12月分は25日)です。
金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

特別徴収から口座振替へ納付方法を変更できます!

 前もって年金から保険料を差し引かれると困る場合、保険料をご家族がお支払いいただく場合などは、特別徴収をやめて、口座振替により保険料をお支払いいただくことができます。
 ご希望の方は、保険年金課医療係でお手続きください。

口座振替を推進しています!

 納付書でお支払いの方には、便利な口座振替をおすすめしています。納め忘れや納付書の紛失、納付書再発行による二重払いなどを防ぐことができますので、ぜひ口座振替をお手続きください。
 なお、国民健康保険税を口座振替でお支払いいただいていても、後期高齢者医療には引き継ぎされません。後期高齢者医療保険料の口座振替としてお手続きください。
 用紙(振替依頼書)は、保険年金課医療係にあります。
 手続き完了までには、3~4週間かかりますので、お早めにお申し込みください。

保険料を納める義務について

 高齢者の医療の確保に関する法律第108条の規定により被保険者には、後期高齢者医療保険料を納付する義務があります。また、世帯主および配偶者の一方は保険料を連帯して納める義務があります。
 なお、被保険者が亡くなられたときも、亡くなられた月の前月まで(死亡日が末日の場合は死亡月まで)、保険料が月割でかかります。未納分は、相続人に納付いただくことになります。

保険料の納付が遅れたとき

 納期限までに保険料の納付がなかった場合、督促状を送付することになります。
また、督促状には督促手数料がかかります。
 督促を受けても納付がないときには、延滞金がかかったり、法的処分をすることがあります。保険料の未納は放置しないでください。

保険料の納付が困難なとき

 災害、その他特別な事情により、保険料の納付が困難な人については、申請により保険料が減免できる場合があります。
 保険料の減免を受けようとする場合は、申請書に必要書類を添付し、下記に申請してください。

保険料を滞納したとき

 特別な事情もなく滞納が続くと、有効期限が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。
 保険料は期限内に納付するようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線328)
ファックス:0743-53-1049

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