水道料金各戸計算について(共同住宅のオーナーさん・管理人さんへ)

更新日:2021年03月19日

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共同住宅の場合、各戸分の給水分担金を支払えば、1個の計量メーターでも各戸の使用水量は均等とみなし上下水道料金を算出することができます。ただし、使用量により必ずしも料金が安くなるとは限りません。
また、入居・退居のつど届出をして頂く必要があります。

適用要件

  1. 建物の使用目的が生活を営むためのものであること。
  2. 各戸に玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものであること。
  3. 水道水をすべて各戸のために使用していること。(ただし、共用の散水栓は認める。)

参考

戸数計算例は、下記ファイルをご覧ください

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