物価高騰対応策として水道料金の基本料金を1ヵ月分免除します
本市では、今般の物価高騰が市民生活に甚大な影響をもたらしている現下の状況を踏まえ、令和6年2月分水道料金の1ヵ月分基本料金を以下のとおり免除します。この免除にかかるお手続きは不要です。
支援内容
令和6年2月分(1ヵ月分)水道基本料金の免除
(注)下水道使用料は免除対象外です。
対象者数
すべての給水契約者(一般家庭及び事業者:約4万件)
ただし、官公庁等の施設は免除対象外です。
対象月分
令和6年2月検針分の基本料金から適用
毎月検針
- 毎月検針地区:令和6年2月分
2ヵ月検針
- 偶数月検針地区:令和6年1~2月分のうち2月分
- 奇数月検針地区:令和6年2~3月分のうち2月分
減額見込
メーター口径 | 使用水量 | 減額(税込) | |
---|---|---|---|
13ミリメートル |
8立方メートルまで |
1,133円 | |
9立方メートル以上 | 1,287円 | ||
20ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,837円 | |
9立方メートル以上 |
1,958円 | ||
25ミリメートル | 8立方メートルまで | 2,640円 | |
9立方メートル以上 | 2,739円 | ||
40ミリメートル | 11,220円 | ||
50ミリメートル | 16,720円 | ||
75ミリメートル | 41,800円 | ||
100ミリメートル | 70,400円 | ||
150ミリメートル | 154,000円 |
根拠法令
大和郡山市水道事業給水条例第33条第2項
管理者は、特別の理由があるものについては、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。
この記事に関するお問い合わせ先
業務課
郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-53-3661
ファックス:0743-52-1923
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月10日