集中検針方式による遠隔指示メーター設置による各戸検針の取り扱いについて(共同住宅のオーナー様、管理者様)
共同住宅等の場合、各戸分の給水分担金を支払い、集中検針盤と遠隔指示メーターを設置していただくことで各戸の水道の開閉栓から、水量の計量、上下水道料金の調定・請求を大和郡山市上下水道部ですることができます。
適用条件
- 建物の使用目的が、主として生活を営むためのものであること。
(注)各戸に玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものであること。 - 各住宅等の給水装置は、それぞれ独立したものであること。
- 共同住宅等(新設・既設)に対する集中検針方式による遠隔指示メーター設置に関する基準に適合すること。
- 戸数は1棟あたり20戸を超え、100戸未満(21戸~99戸の共同住宅等)であること。
(注)令和4年4月1日より戸数の下限が31戸から21戸に引き下げられました。 - 開栓又は給水停止時において、市指定の直結止水栓で止水できること。
- その他上下水道事業の管理者が特に認めたもの
参考
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更新日:2022年08月24日