給水装置の管理区分について

更新日:2021年03月19日

ページID 1354

ご存知ですか?給水装置の管理区分

給水装置の管理区分のフロー図

道路などに埋設してある配水管から分岐して各家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、給水栓などの器具を総称して給水装置と呼びます。
水道メーター以外の給水装置は、すべてお客さま(所有者)の財産です。
したがって、給水装置の修理や取り替えなどに要する費用は、お客さま(所有者)の負担になり、工事は指定工事事業者に依頼してください。また、お客さまからの修理のご依頼により上下水道部お客さまセンターより修理当番業者をご紹介させていただく場合には、出張費等が発生しますので、業者にお支払い下さい。
なお、道路部分(公道)での漏水やメーターボックス内での漏水については、現在「市民サービスの向上のため」に上下水道部の負担で修理しています。(メーターボックス破損等の取り替え費用はお客さま(所有者)の負担となります。)
水漏れや修理に関するお問い合わせは、上下水道部お客さまセンター(電話番号0743-53-3661)へご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

業務課

郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-53-3661
ファックス:0743-52-1923

メールフォームによるお問い合わせ