(指定工事店向け)排水設備工事の申請手続き及び完了検査について

更新日:2022年09月08日

ページID 12200

 下水道に接続するための排水設備工事に関する申請の流れは次のとおりです。手続きは大和郡山市が指定した排水設備指定工事店でなければ行えません。

 各指定工事店は、下記の内容を確認いただき、排水設備工事の申請手続きをおこなってください。

排水設備工事の申請手続き

1.排水設備等計画確認申請書の提出について

 工事着手の7日前まで排水設備等計画確認申請書を下水道推進課の窓口に提出してください。提出時に窓口の受付簿に申請内容を記入してください。

申請時の提出書類

  • 排水設備等計画確認申請書
  • 排水設備工事調書
  • 継手類調書
  • 位置図
  • 設計平面図
  • 縦断面図

 

その他の提出書類

家屋所有者と土地所有者が異なる場合

  • 同意書

床下集合排水システム(排水ヘッダー)、排水用逆止弁、ポンプ施設を使用する場合

  • 維持管理誓約書
  • 使用している製品の構造等がわかる詳細図やパンフレットの写し

【設計平面図の作成方法】

  • 縮尺は100分の1、200分の1を基本とします。
  • 新設の汚水は赤色実線、雨水は青色で表示してください。浄化槽からの切替工事等で既設の汚水排水管がある場合は、赤色破線で表示してください。
  • 排水管は管種、管径、勾配、延長を記入、桝は測点、桝は測点、種類、立ち上がり管径、深さを記入してください。
  • 道路及び隣地との境界線を記入してください。
  • 公共汚水桝等の下水道施設の位置を記入してください。
  • 建物及び建物内部の浴室、水洗便所等のその他下水を排除する施設の位置を記入してください。
  • 排水管の最小管径は100ミリメートルです。
  • 桝は排水管の起点、終点、会合点及び屈曲点に設置してください。また、桝の最大間隔は排水管の管径の120倍までです。(管径100ミリメートルで12メートル以内、管径150ミリメートルで18メートル以内、管径200ミリメートルで24メートル以内となります。)
  • グリストラップ等の除害施設等がある場合はその位置を記入してください。

 

 

【縦断面図の作成方法】

  • 縮尺は50分の1、100分の1、200分の1を基本とします。
  • 排水管は管種、内径、勾配、地盤高、土被り、管底高、単距離、追加距離を記入、桝は測点、種類、立ち上がり管径、深さを記入してください。
  • 2パーセント以上の縦断勾配を確保してください。
  • 管厚は無視して作図してください。
  • 水準点が不明な場合は、公共汚水桝の天端を仮水準点とし、地盤高を10.00メートルと仮定して作図してください(水準点を定めた場合は、その点を基準にしてください)。

【合流区域においての留意事項】

  • 汚水、雨水とも設計平面図、縦断面図を作成してください。
  • 汚水、雨水とも公共下水道に排出してください。
  • 汚水と雨水は公共汚水桝のひとつ手前の汚水桝で合流させ、公共汚水桝に接続してください。
  • 雨水は悪臭防止のため、防臭桝を介して、汚水桝に接続してください。
  • 雨水枡の底部には深さ15センチメートル以上の泥だめを設けてください。また小型の雨水枡は,泥だめ部に溜まった土砂を容易に取り除けるような構造にしてください。
  • 汚水、雨水とも2パーセント以上の勾配を確保し、勾配が一定になるよう設計してください。

【分流区域においての留意事項】

  • 汚水と雨水を完全に分離し、汚水のみを公共下水道に排出してください。

  • 雨水の排出先については、現地確認のうえ、各施設の管理者と協議してください。下水道推進課では下水道施設以外の施設を管理していないため、分流区域での雨水の排出先を回答することはできません。

  • 雨水管と汚水管が並行する場合、原則として汚水管を建物側にしてください。

  • 雨水管と汚水管は上下に並行することを避け、交差する場合は、雨水管に汚水管が流入することを防止するため、汚水管が下に雨水管が上になるようしてください。

  • 給湯器等からのドレーン排水は、生活、事業に起因する排水にあたり、汚水扱いとなるため、原則として汚水系統に接続してください。

  • ガーデンパンは、生活、事業に起因する排水にあたり、汚水扱いとなるため、原則として汚水系統に接続してください。また、汚水管への雨水流入防止のため、ガーデンパンの上部に屋根もしくはコンパネ等の蓋を設置してください。

2.排水設備等計画確認書の交付

 申請書類に不備がなければ、下水道推進課が排水設備等計画確認書を交付します。交付した確認書は下水道推進課の窓口に保管しています。

3.工事着工

 排水設備等計画確認書の交付後に着工してください。着工届の提出は不要です。

4.工事完了及び排水設備工事完了届・公共下水道使用開始届の提出

 工事完了後、下記の書類を下水推進課の窓口に提出してください。また提出の際には窓口の受付簿に完了届提出年月日、排水設備等計画確認書の確認番号を記入してください。

 検査日の前週の金曜日までに必要書類を下水道推進課の窓口提出してください。検査日は毎週水曜日で、臨時や追加で検査はおこなっておりませんので、お急ぎの場合はご注意ください。

工事完了時の提出書類

  • 排水設備工事完了届

  • 公共下水道使用開始届

  • 排水設備工事調書

  • 継手類調書

  • 竣工平面図

  • 縦断面図

5.完了検査の実施日時の通知

 検査日は毎週水曜日です。検査時間については、検査日の週の初めにファックスでお知らせします。

(注意)水曜日が市役所閉庁日の場合や業務の都合等で検査日を他の曜日に変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

6.完了検査

 完了検査は屋外排水設備の施工が適切に行われているかどうかを確認しますので、検査時は全ての桝の蓋(分流区域は汚水桝の蓋のみ、合流区域は汚水桝、雨水枡の両方の蓋)をあけておいてください。また、排水の状況を確認するために、水を流す場合がありますので、水の準備をお願いします。

 なお、施工状況に不具合があった場合は工事のやり直し等の指示しますので、検査員の指示に従い、適切な処置をおこなってください。

7.検査済証の交付

 完了検査に合格すると、検査済証(排水設備等検査済証標識)を交付します。検査済証は建物の門戸等の外部から見やすい箇所に掲示してください。

8.公共下水道の使用開始

排水設備の施工が完了し、検査に合格すると、公共下水道を使用することができます。

9.申請書類の様式及び記載例

排水設備等計画確認申請書、排水設備工事調書、継手類調書

同意書(家屋所有者と土地所有者が異なる場合)

維持管理誓約書(排水ヘッダー、排水用逆止弁、ポンプ施設を使用する場合)

設計平面図・縦断面図の記載例

排水設備工事完了届

公共下水道使用開始届

この記事に関するお問い合わせ先

下水道推進課

郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-58-5600
ファックス:0743-52-0096

メールフォームによるお問い合わせ