仮設水洗トイレの設置に伴う公共下水道一時使用申請について

更新日:2022年09月08日

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 土木工事や建築工事に伴い、仮設水洗トイレを設置し、汚水を公共下水道に排出する場合には、必ず事前に公共下水道一時使用申請を行ってください。また、工事終了し、仮設水洗トイレを撤去する際には公共下水道使用廃止届を提出してください。

一時使用申請時の提出書類

  • 公共下水道一時使用申請書
  • 使用場所見取図(位置図)
  • 配管図(平面図・縦断面図)

 

撤去時の提出書類

  • 公共下水道使用廃止届

申請書の様式等

公共下水道一時使用における注意事項

  • モルタル、コンクリートや塗料等の洗い水を公共汚水桝に絶対に排水しないでください。
  • 土砂や廃油、木片等を公共汚水桝に絶対に捨てないでください。
  • ガソリンやシンナー等の揮発性の可燃物は、爆発を起こし重大事故を引き起こす原因となりますので、絶対に排出しないでください。
  • 不適切な排水等で公共下水道の管理に支障が生じた場合は、現状復旧にかかる修繕工事や洗管作業等の費用をご負担していただくことになりますので、ご注意ください。
  • 仮設配管は公共汚水桝の上部から挿入してください。仮設配管を設置するために公共汚水桝をせん孔しないでください。
  • 悪臭の飛散防止、公共汚水桝への雨水流入を防止するために、公共汚水桝の上部を適切に処置してください。
  • 水道水の使用水量を汚水排水量とみなして、下水道使用料を徴収します。
  • 仮設水洗トイレの撤去する際には、公共汚水桝の蓋等を元に戻し、現状復旧してください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道推進課

郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-58-5600
ファックス:0743-52-0096

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