特定創業支援等事業
大和郡山市では、起業・創業の促進による経済活性化を図るため、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月2日(第6回)に国の認定を受けました。
大和郡山市の創業支援等事業計画の概要(PDFファイル:221.4KB)
本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受け、証明書の発行を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。
特定創業支援等事業をうけた創業者への支援
法改正により、支援内容は変更、終了となる場合がございます。
会社設立時の登録免許税の軽減
- 創業前の者が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることが可能です。
登録免許税の軽減措置を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。登録免許税の軽減措置 設立形態 通常の税率 軽減措置適用後の税率 株式会社 資本金の額×0.7% 資本金の額×0.35% 合同会社 資本金の額×0.7% 資本金の額×0.35%
(注)株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、下記のいずれかに該当する方が対象となります。
- 創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人 - 創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人
- 創業を行おうとする者
- 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
- 既に会社を設立したものが組織変更を行う場合は対象外となります。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から受けることが可能です。
保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。 - 特定創業支援等事業により支援を受けることで、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が創業関連保証の支援対象となります。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫の融資での優遇
- 新規開業支援資金
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が利用できる「新規開業支援資金」について基準金利より引き下げられた特別金利にて利用できます。 - 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
詳しくは、日本政策金融公庫へお問い合わせください。
特定創業支援等事業を受けたことの証明書発行について
証明書発行の対象者
本市の特定支援等事業を修了した方のうち、下記のいずれかの要件に該当する方。
- 創業を行おうとする個人(現在、事業を行っていない個人)
- 創業後、5年未満の個人または法人
- 個人事業主として事業を開始して以後5年未満の法人成りした法人の代表者
(注1)2社目以降の創業となる個人(すでに経営している会社・事業等を継続しつつ、新たに会社・事業等を立ち上げる方)、事業承継した方については、事業開始前であっても対象外となります。
本市の特定創業支援等事業
・大和郡山市商工会による「創業スクールin大和郡山」
・大和郡山市商工会経営指導員による「個別相談指導」
・奈良県よろず支援拠点による「夢をかなえる土曜塾」
特定創業支援等事業の内容については下記へお問い合わせください。
事業名 | 実施主体 | 電話番号 |
創業スクールin大和郡山 | 大和郡山市商工会 | 0743-53-5955 |
個別相談指導 | ||
夢をかなえる土曜塾 | 奈良県よろず支援拠点 | 0742-81-3840 |
申請様式
(注)証明書の発行には1週間程度期間を要します。
申請窓口
大和郡山市役所 地域振興課 商工業支援室(2階 3番窓口)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 商工業支援室
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月29日