事業承継応援給付金
市内における中小企業、小規模事業者の円滑な事業承継により地域経済の維持及び活性化を図るため、大和郡山市事業承継地域ネットワークの支援を受け事業承継の成立した創業者等及びその相手方に対して予算の範囲内において事業承継応援給付金を支給する。大和郡山市事業承継応援給付金チラシ(PDFファイル:544.1KB)
対象となる事業承継
○事業承継地域ネットワークの支援を受け成立した事業承継
○譲渡者及び譲受者共に中小企業信用保険法第2条第1項第1号又は第2号に規定する中小企業者
○事業承継する事業の業種が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種であること
○事業承継後、大和郡山市内の事業所(仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。)で営業
業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他業種 (以下の業種を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業、飲食サービス業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種の目安
ほとんどの業種が対象です。ただし、農業、林業、漁業、金融業(一部金融業を除く)を除く。
給付対象者
【第三者承継の場合】従業員承継は除く
譲渡者 及び 譲受者(承継した事業を継続している者に限る。)
【親族内承継の場合】従業員承継は除く
譲受者(承継した事業を継続している者に限る。)
給付金額
事業承継後1年目 給付1回目 |
事業承継後2年目 給付2回目 |
事業承継後3年目 給付3回目 |
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譲渡者 | 30万円 | 無 | 無 |
譲受者 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
事業承継後1年目 給付1回目 |
事業承継後2年目 給付2回目 |
事業承継後3年目 給付3回目 |
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譲渡者 | 無 | 無 | 無 |
譲受者 | 10万円 | 無 | 無 |
まずはじめに、大和郡山市事業承継地域ネットワークへ
大和郡山市事業承継地域ネットワークにご相談ください。
ご相談先:0743-53-5955(大和郡山市商工会)
大和郡山市事業承継応援給付金の詳細については、0743-53-1608(大和郡山市地域振興課)
奈良県の制度もご活用ください。
事業承継円滑化支援事業補助金(専門家の活用に要する経費の補助)
事業承継のマッチング成立までの専門家への相談費用、事業承継計画書の策定費用等を補助
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 商工業支援室
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911
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更新日:2024年04月01日