先端設備等導入計画の認定申請

更新日:2024年04月11日

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大和郡山市は、中小企業等経営強化法に基づき、『導入促進基本計画』を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ましたので申請受付を開始します。

(注)令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正により、令和5年4月1日より設備の要件が変更されています。また、併せて申請書類の様式や申請に必要な書類等も変更となっております。

(注)令和5年4月1日付けの税制改正により先端設備等導入計画の認定を受けて、一定の要件を満たしている設備に対する固定資産税の特例内容に変更があります。
詳しくはこちら(税務課 固定資産税係のページ)をご覧ください。
また、この固定資産税の特例を受けることを希望する場合は、令和5年3月31日以前に計画認定を受けた計画期間中であっても、設備を追加取得する場合は、新規認定申請をする必要があります。
(令和5年4月1日以降に取得した認定計画の場合は変更申請にてご申請ください。)

中小企業等経営強化法に基づく支援について

平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法により、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするために開始された本制度は、令和3年6月16日より中小企業等経営強化法に制度移管されました。
本制度では、国の策定する指針に基づき、市が『導入促進基本計画』を策定します。その後、市の計画に沿った先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を事業者が作成し、市の認定を受けることで、以下のメリットが受けられます。

  1. 新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産)を3年間1/2に軽減
    (賃上げ表明がある場合は、設備の取得時期に応じた期間1/3に軽減)
    (令和5年4月1日改正の地方税法による特例)
  2. 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

詳しくは、中小企業等経営強化法による支援(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

大和郡山市の導入促進基本計画について

大和郡山市では中小企業等経営強化法に基づき、『導入促進基本計画』を策定し、国の同意を得ました。
(注)大和郡山市では、令和5年3月31日をもって以前の導入促進基本計画を終了し、令和5年4月1日より新たな導入促進基本計画の同意を得ています。

導入促進基本計画(PDFファイル:148.9KB)

認定を受けられる中小企業者について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行うものです。

固定資産税の特例措置については、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者の詳細
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注1) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件について

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、本市の『導入促進基本計画』に合致する場合に認定を受けることができます。

【参考】先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の工場の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
・労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される設備であること(注2)
・減価償却資産の種類(注3)
  機械装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)単に敷地に設置する設備であり、常駐する雇用者がおらず、同一の敷地内に工場や事務所がない場合は、導入促進基本計画の目標にそぐわない為、対象外となります。
(注3)固定資産税の特例措置は対象となる設備等の要件が異なりますのでご注意ください。

認定申請について

  1. 本市の『導入促進基本計画』に沿った先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)に事前確認を依頼する。
     
  2. 内容が合致する場合、認定経営革新等支援機関から確認書の発行を受ける。
     
  3. 確認書等必要書類を添付し、本市に先端設備等導入計画を認定申請する。
     
  4. 内容が合致する場合、本市から認定書の発行を受ける。
     
  5. 認定書の発行後、設備等を取得する。
  • 必ず認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)の事前確認と確認書の発行を受けることが必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
    経営革新等支援機関について(近畿経済産業局のページ)
  • 設備等取得は先端設備等導入計画を市町村が認定した後となります。
    設備取得後の先端設備等導入計画認定申請は出来ません。

 

申請時に必要な書類について

新規認定申請時に必要な書類【記載例を除く】

固定資産税の特例を受ける場合

先端設備等導入計画の認定を受けた計画のうち、年平均の投資利益率が5%以上になると見込まれた投資計画に記載された、投資目的に必要な設備については固定資産税の特例を受けることが出来ます。
固定資産税の特例を受ける場合は、下記の書類を必ず先端設備等導入計画の認定申請書と同時にご提出ください。

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.9KB)

設備投資の内容(別紙)<先端設備等に係る投資計画>(Excelファイル:12.9KB)

固定資産税の特例措置の対象設備があり、かつ賃上げ表明をする場合は下記の書類も併せてご提出ください。

賃上げ表明をする場合

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:20.3KB)
【記載例】従業員へ賃上げ表明したことを証する書面(PDFファイル:95.5KB)

賃上げ表明を計画に記載が出来るのは、新規認定申請時のみとなりますので、ご注意ください。
変更認定申請時に新たに賃上げ表明を記載することは出来ません。

(注)従業員氏名の記載欄は署名(記名・押印も可)が必要となります。記名のみのものは不可となりますので、ご注意ください。

リース契約をする設備がある場合

「リース契約見積書」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写し

変更認定申請時に必要な書類

先端設備等に係る投資計画に関する確認書について

固定資産税の特例を受ける場合は、先端設備等導入計画の認定申請時に、『先端設備等に係る投資計画に関する確認書』を提出する必要があります。『先端設備等に係る投資計画に関する確認書』を取得するためには、下記書類をもって、認定支援機関へ確認依頼をする必要があります。

投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
【記載例】投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:254.8KB)

(別紙)基準への適合状況(Excelファイル:25.8KB)

【必要となる添付書類の例】

  • 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
  • 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
  • 売上高・営業利益が増加する場合の根拠なる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認出来るもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの 等

申請受付期間について

令和5年4月3日(月曜日)から

申請窓口

大和郡山市 地域振興課 商工業支援室
(大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所2階 3番窓口)

申請書に必要書類を添えて提出して下さい。
(郵送不可)(提出部数は1部)
なお、本市にて申請受付が可能なのは、本市内(の事業所等)に所在する先端設備等のみです。

固定資産税の特例について

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けて取得した固定資産のうち、一定の要件を満たしている設備について、固定資産税の特例措置を受けられます。先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置についてはこちらをご覧ください。
先端設備等に係る固定資産の特例措置について(税務課 固定資産税係のページ)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 商工業支援室

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911

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