不妊治療等支援事業

大和郡山市では、不妊治療費用(平成29年4月より)及び不育治療費用(平成31年4月より)の一部助成をはじめました。
不妊・不育でお悩みのご夫婦に対し、それぞれの治療に要する費用の一部を助成します。
申請書類が一部変更・追加されました。
令和7年4月1日以降に受けた生殖補助医療については、従来の申請書とは異なる様式での申請となりますのでご注意ください。
助成対象者
次の1~5のすべてを満たすご夫婦
- 医療機関において不妊症又は不育症と診断され、その治療を受けた。
- 各種健康保険に加入している。
- 治療日において法律上の夫婦であり、かつ、夫婦のいずれか一方又は両方が大和郡山市内に住所を有している。
- 治療日における妻の年齢が43歳未満である。
- 夫婦とも市税の滞納がない。
対象となる不妊治療・不育治療
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる不妊治療等
(2) 医療保険各法の適用とはならない不妊治療等
(夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療又は代理母による治療法は対象外)
(3) (1)(2)に掲げる助成の対象となる不妊症又は不育症の診断のための検査及び治療を確認するための検査
夫婦のどちらかが他の地方公共団体で同種の助成を既に受けている場合、その対象になった治療については対象外です。
助成金の対象期間および上限額
(1)一般不妊治療費・不育治療費にかかる助成金
1組の夫婦に対して、毎年1月~12月までの間に受けた治療にかかる費用
(2)生殖補助医療(体外受精、顕微授精及び男性不妊治療)・先進医療(奈良県不妊治療費助成を行う市町村への補助事業実施要綱別表第2に規定するもの)にかかる助成金
1組の夫婦に対して、治療計画を作成した日(治療計画の作成を必要としない場合は、採卵準備又は凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日)から治療終了日までを1回の治療周期として毎年4月1日から翌年3月31日までの間に治療終了日の属する治療にかかる費用
(1)(2)を合算したもののうち、1年度で30万円の範囲内で助成します
助成する期間は、通算5年度まで
申請期限
一般不妊治療及び不育治療…治療を受けた年の4月1日の属する年度末
(例:令和7年12月中に受けた治療の申請期限→令和8年3月31日
令和8年1月中に受けた治療の申請期限→令和9年3月31日)
生殖補助医療・先進医療…治療周期の終了日の属する年度末
(例:令和7年8月中に終了した治療周期の申請期限→令和8年3月31日)
提出書類
助成金を受けようとする方は、それぞれ次に掲げる書類を揃えて申請してください。(PDFファイル、新しいウインドウで開きます)
○一般不妊治療及び不育治療
- 大和郡山市不妊治療等支援事業助成金交付申請書(兼同意書)(様式第1号)
- 大和郡山市一般不妊治療等支援事業受診等証明書(様式第2号)
- 大和郡山市不妊治療等支援事業助成金交付請求書(様式第5号)
- 対象治療に係る領収書の原本
○生殖補助医療・先進医療
- 大和郡山市不妊治療等支援事業助成金交付申請書(兼同意書)(様式第1号)
- 大和郡山市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号の2)
- 大和郡山市不妊治療等支援事業助成金交付請求書(様式第5号)
- 対象治療に係る領収書の原本
いずれにおいても次の2つの書類は、大和郡山市で確認できる場合は省略することができます。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
- 夫婦のいずれもが市税を滞納していないことを証明する書類
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
郵便番号:639-1136
大和郡山市本庄町317-2
電話:0743-58-3333
ファックス:0743-58-3330
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月26日