大和郡山市の風致地区について
大和郡山市の風致地区は、「郡山城跡風致地区」と「矢田山風致地区」の2つがあり、自然的要素、歴史的要素、市街化的要素に応じた種別規制と、各風致地区ごとの特性によるゾーン規制により、大和郡山市の風致維持の推進を図ります。
風致地区の種別、ゾーン、その他詳細については、市役所まちづくり戦略課(3階5番窓口)もしくはやまとこおりやまデジタルなびでご確認をお願いします。
令和5年4月1日より審査基準を公開しております。
大和郡山市風致地区条例に基づく許可の審査指針 (PDFファイル: 667.1KB)
建築物等の色彩基準表(マンセル値) (PDFファイル: 36.4KB)
風致地区条例による許可基準(主な数値基準) (PDFファイル: 167.5KB)
ゾーン指針(郡山城跡風致地区) (PDFファイル: 82.4KB)
ゾーン指針(矢田山風致地区) (PDFファイル: 75.0KB)
許可申請の概要
大和郡山市内の風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
許可等が必要な行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て又は干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
条例
大和郡山市風致地区条例 (PDFファイル: 158.8KB)
大和郡山市風致地区条例施行規則 (PDFファイル: 89.0KB)
保全方針
大和郡山市風致保全方針 (PDFファイル: 142.6KB)
様式
添付図書、部数
- 申請部数は、正1部、写し1部の合計2部を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり戦略課 指導係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線672・675)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日