大和郡山市の風致地区について

更新日:2023年04月01日

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大和郡山市の風致地区は、「郡山城跡風致地区」と「矢田山風致地区」の2つがあり、自然的要素、歴史的要素、市街化的要素に応じた種別規制と、各風致地区ごとの特性によるゾーン規制により、大和郡山市の風致維持の推進を図ります。

風致地区の種別、ゾーン、その他詳細については、市役所まちづくり戦略課(3階5番窓口)もしくはやまとこおりやまデジタルなびでご確認をお願いします。

令和5年4月1日より審査基準を公開しております。

許可申請の概要

大和郡山市内の風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

許可等が必要な行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 木竹の伐採
  6. 土石の類の採取
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

条例

保全方針

様式

添付図書、部数

  • 申請部数は、正1部、写し1部の合計2部を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 指導係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線672・675)
ファックス:0743-53-1049

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