○大和郡山市小規模改良住宅条例施行規則

平成14年9月26日

大和郡山市規則第30号

(市営住宅条例の読替え)

第3条 小規模改良住宅条例第7条第3項の規定により市営住宅条例を準用する場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「小規模改良住宅」とし、その他については次の表のとおり読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条(見出しを含む。)第5条第6条(見出しを含む。)第7条(見出しを含む。)第8条第9条(見出しを含む。)第10条第12条から第17条まで、第19条第20条第21条(見出しを含む。)第22条(見出しを含む。)第23条から第28条まで、第30条から第33条まで、第35条第40条から第41条の2まで、第65条から第67条まで、第69条

入居者

入居又は使用者

第4条から第7条まで、第8条(見出しを含む。)第9条、、第10条第11条(見出しを含む。)第12条第13条(見出しを含む。)第17条第19条第25条第28条第33条第35条第41条第41条の2

入居

入居又は使用

第8条第10条第11条

入居決定者

入居又は使用決定者

第10条(見出しを含む。)

入居補欠者

入居又は使用補欠者

第11条第17条

入居可能日

入居又は使用可能日

第10条

入居順位

入居又は使用順位

第40条第65条(見出しを含む。)第66条

住宅監理員

小規模改良住宅監理員

第65条(見出しを含む。)

住宅管理人

小規模改良住宅管理人

(市営住宅条例施行規則の読替え)

第4条 第2条の規定により市営住宅条例施行規則を準用する場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「小規模改良住宅」とし、その他については次の表のとおり読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条(見出しを含む。)第2条の2(見出しを含む。)第3条(見出しを含む。)第6条(見出しを含む。)第9条第16条様式第1号様式第3号様式第4号様式第12号様式第18号

入居

入居又は使用

第2条様式第1号から様式第3号まで

入居申込

入居又は使用申込

第3条

入居決定

入居又は使用決定

第6条様式第8号様式第9号

入居承継

入居又は使用承継

第5条第7条第12条第13条第17条第21条第23条様式第4号様式第5号様式第7号様式第10号様式第11号様式第11号の2様式第11号の3様式第13号から様式第16号まで、様式第18号様式第19号様式第19号の3様式第19号の4様式第22号から様式第24号まで

入居者

入居又は使用者

様式第3号

指定入居日

指定入居日又は使用日

第21条第22条様式第23号様式第24号

住宅監理員

小規模改良住宅監理員

第21条(見出しを含む。)第22条第23条第24条(見出しを含む。)様式第24号

住宅管理人

小規模改良住宅管理人

第4条様式第1号

入居予定者

入居又は使用予定者

第3条様式第3号様式第4号様式第20号

入居許可

入居又は使用許可

(市営住宅入居者選考委員会規則の読替え)

第5条 第2条の規定により市営住宅入居者選考委員会規則を準用する場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「小規模改良住宅」とし、その他については次の表のとおり読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1号及び第2号

入居者

入居又は使用者

第2条第4号

入居

入居又は使用

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

大和郡山市小規模改良住宅条例施行規則

平成14年9月26日 規則第30号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成14年9月26日 規則第30号
平成23年2月23日 規則第1号
平成27年3月17日 規則第5号
令和2年9月1日 規則第29号