○大和郡山市小規模改良住宅条例施行規則
平成14年9月26日
大和郡山市規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、大和郡山市小規模改良住宅条例(平成14年9月大和郡山市条例第22号。以下「小規模改良住宅条例」という。)第7条第3項及び第8条の規定に基づき、大和郡山市営住宅条例(平成9年9月大和郡山市条例第21号。以下「市営住宅条例」という。)の規定の準用について必要な読替え及び小規模改良住宅条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(大和郡山市営住宅条例施行規則等の準用)
第2条 小規模改良住宅条例第4条第2項、第6条並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、市営住宅条例の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく大和郡山市営住宅条例施行規則(平成10年2月大和郡山市規則第4号。以下「市営住宅条例施行規則」という。)及び大和郡山市営住宅入居者選考委員会規則(平成元年3月大和郡山市規則第15号。以下「市営住宅入居者選考委員会規則」という。)の規定を準用するものとする。
(市営住宅条例の読替え)
第3条 小規模改良住宅条例第7条第3項の規定により市営住宅条例を準用する場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「小規模改良住宅」とし、その他については次の表のとおり読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条(見出しを含む。)、第5条、第6条(見出しを含む。)、第7条(見出しを含む。)、第8条、第9条(見出しを含む。)、第10条、第12条から第17条まで、第19条、第20条、第21条(見出しを含む。)、第22条(見出しを含む。)、第23条から第28条まで、第30条から第33条まで、第35条、第40条から第41条の2まで、第65条から第67条まで、第69条 | 入居者 | 入居又は使用者 |
第4条から第7条まで、第8条(見出しを含む。)、第9条、、第10条、第11条(見出しを含む。)、第12条、第13条(見出しを含む。)、第17条、第19条、第25条、第28条、第33条、第35条、第41条、第41条の2 | 入居 | 入居又は使用 |
入居決定者 | 入居又は使用決定者 | |
第10条(見出しを含む。) | 入居補欠者 | 入居又は使用補欠者 |
入居可能日 | 入居又は使用可能日 | |
入居順位 | 入居又は使用順位 | |
住宅監理員 | 小規模改良住宅監理員 | |
第65条(見出しを含む。) | 住宅管理人 | 小規模改良住宅管理人 |
(市営住宅条例施行規則の読替え)
第4条 第2条の規定により市営住宅条例施行規則を準用する場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「小規模改良住宅」とし、その他については次の表のとおり読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条(見出しを含む。)、第2条の2(見出しを含む。)、第3条(見出しを含む。)、第6条(見出しを含む。)、第9条、第16条、様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第12号、様式第18号 | 入居 | 入居又は使用 |
入居申込 | 入居又は使用申込 | |
入居決定 | 入居又は使用決定 | |
入居承継 | 入居又は使用承継 | |
第5条、第7条、第12条、第13条、第17条、第21条、第23条、様式第4号、様式第5号、様式第7号、様式第10号、様式第11号、様式第11号の2、様式第11号の3、様式第13号から様式第16号まで、様式第18号、様式第19号、様式第19号の3、様式第19号の4、様式第22号から様式第24号まで | 入居者 | 入居又は使用者 |
指定入居日 | 指定入居日又は使用日 | |
住宅監理員 | 小規模改良住宅監理員 | |
住宅管理人 | 小規模改良住宅管理人 | |
入居予定者 | 入居又は使用予定者 | |
入居許可 | 入居又は使用許可 |
(市営住宅入居者選考委員会規則の読替え)
第5条 第2条の規定により市営住宅入居者選考委員会規則を準用する場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「小規模改良住宅」とし、その他については次の表のとおり読み替えるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。