○大和郡山市営住宅入居者選考委員会規則

平成元年3月24日

大和郡山市規則第15号

(設置)

第1条 大和郡山市営住宅条例(平成9年9月大和郡山市条例第21号)第9条の規定により、大和郡山市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を定め、又は意見を聴くものとする。

(1) 市営住宅入居者の資格及び条件に関する事項

(2) 入居者の選考方法に関する事項

(3) 住宅困窮度評価基準の作成

(4) 不正入居適正化についての意見聴取

(組織)

第3条 委員会は、委員長1名及び委員若干名をもつて構成する。

2 委員長は、副市長をもつてこれに充てる。

3 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験のある者

(3) 市の関係部長の職にある者

(4) 市長が適当と認める者

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故のあるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席を必要とする。

3 委員会の議決は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(幹事、書記)

第6条 委員会に幹事及び書記若干名を置き、関係市職員のうちから委員長が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け会務に従事し、委員会に出席して意見を述べることができる。

3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 この規則に定めるほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(大和郡山市公営住宅入居者選考委員会規則の廃止)

2 大和郡山市公営住宅入居者選考委員会規則(昭和27年4月大和郡山市規則第3号)は、廃止する。

(平成9年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

大和郡山市営住宅入居者選考委員会規則

平成元年3月24日 規則第15号

(平成18年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成元年3月24日 規則第15号
平成9年10月1日 規則第37号
平成18年12月21日 規則第30号