○大和郡山市営住宅入居者選考委員会規則
平成元年3月24日
大和郡山市規則第15号
(設置)
第1条 大和郡山市営住宅条例(平成9年9月大和郡山市条例第21号)第9条の規定により、大和郡山市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を定め、又は意見を聴くものとする。
(1) 市営住宅入居者の資格及び条件に関する事項
(2) 入居者の選考方法に関する事項
(3) 住宅困窮度評価基準の作成
(4) 不正入居適正化についての意見聴取
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名及び委員若干名をもつて構成する。
2 委員長は、副市長をもつてこれに充てる。
3 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験のある者
(3) 市の関係部長の職にある者
(4) 市長が適当と認める者
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故のあるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席を必要とする。
3 委員会の議決は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(幹事、書記)
第6条 委員会に幹事及び書記若干名を置き、関係市職員のうちから委員長が任命する。
2 幹事は、委員長の命を受け会務に従事し、委員会に出席して意見を述べることができる。
3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 この規則に定めるほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(大和郡山市公営住宅入居者選考委員会規則の廃止)
2 大和郡山市公営住宅入居者選考委員会規則(昭和27年4月大和郡山市規則第3号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。