○大和郡山市小規模改良住宅条例
平成14年9月26日
大和郡山市条例第22号
(趣旨)
第1条 大和郡山市小規模改良住宅及び作業場(併設。以下「小規模改良住宅」という。)の設置及び管理については、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号。以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 本市に次のとおり小規模改良住宅を設置する。
名称 | 位置 | 戸数 | 備考 |
西田中町小規模改良住宅 | 大和郡山市西田中町545番地1 | 6 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
大和郡山市西田中町178番地1 | 18 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町32番地1 | 2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町221番地2 | 2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町120番地6 | 2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町198番地1 | 2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町204番地1 | 6 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町214番地1 | 14 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町114番地3 | 2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町232番地3 | 6 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町155番地2 | 2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町154番地1 | 8 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町220番地8 | 2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町170番地1 | 4 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町272番地1 | 2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町155番地8 | 2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町159番地1 | 4 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町230番地9 | 4 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
(家賃)
第3条 小規模改良住宅の家賃は、次のとおりとする。
名称 | 1戸当たり家賃月額 |
西田中町小規模改良住宅 | 13,000円 |
15,000円(店舗又は作業場の使用料を含む。) |
(入居又は使用資格)
第4条 市長は、本市の小規模住宅地区改良事業の施行に伴い小規模改良住宅に入居又は使用させるべき者が入居又は使用せず、又は入居若しくは使用した後、転居死亡等の理由によって当該小規模改良住宅に居住しなくなった場合には、当該小規模改良住宅に入居又は使用する者を住宅に困窮すると認められる者の中から決定するものとする。
2 前項に規定する小規模改良住宅に入居又は使用する者の決定にあたっては、大和郡山市営住宅条例(平成9年9月大和郡山市条例第21号。以下「市営住宅条例」という。)第6条及び第7条の規定を準用する。
(入居又は使用者の募集の方法)
第5条 前条第2項に規定する小規模改良住宅の入居又は使用者の募集は、公募の方法による。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月15日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年9月15日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年11月15日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表中西田中町小規模改良住宅の部大和郡山市西田中町178番地1の項の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。