○大和郡山市小集落改良住宅条例施行規則

昭和52年7月28日

大和郡山市規則第17号

(市営住宅条例の読替え)

第3条 小集落改良住宅条例第7条第3項の規定により市営住宅条例を準用する場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「小集落改良住宅」とし、その他については次の表のとおり読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条(見出しを含む。)、第5条、第6条(見出しを含む。)、第7条(見出しを含む。)、第8条、第9条(見出しを含む。)、第10条、第12条から第17条まで、第19条、第20条、第21条(見出しを含む。)、第22条(見出しを含む。)、第23条から第28条まで、第30条から第33条まで、第35条、第40条から第41条の2まで、第65条から第67条まで、第69条

入居者

入居又は使用者

第4条から第7条まで、第8条(見出しを含む。)、第9条、第10条、第11条(見出しを含む。)、第12条、第13条(見出しを含む。)、第17条、第19条、第25条、第28条、第33条、第35条、第41条、第41条の2

入居

入居又は使用

第8条、第10条、第11条

入居決定者

入居又は使用決定者

第10条(見出しを含む。)

入居補欠者

入居又は使用補欠者

第10条

入居順位

入居又は使用順位

第11条、第17条

入居可能日

入居又は使用可能日

第40条、第65条(見出しを含む。)、第66条

住宅監理員

小集落改良住宅監理員

第65条(見出しを含む。)

住宅管理人

小集落改良住宅管理人

(市営住宅条例施行規則の読替え)

第4条 第2条の規定により市営住宅条例施行規則を準用する場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「小集落改良住宅」とし、その他については次の表のとおり読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条(見出しを含む。)、第2条の2(見出しを含む。)、第3条(見出しを含む。)、第6条(見出しを含む。)、第9条、様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第12号、様式第18号

入居

入居又は使用

第2条、様式第1号から様式第3号まで

入居申込

入居又は使用申込

第3条

入居決定

入居又は使用決定

第3条、様式第3号、様式第4号

入居許可

入居又は使用許可

第4条、様式第1号

入居予定者

入居又は使用予定者

第5条、第7条、第12条、第13条、第17条、第21条、第23条、様式第4号、様式第5号、様式第7号、様式第10号、様式第11号、様式第11号の2、様式第11号の3、様式第13号から様式第16号まで、様式第18号、様式第19号、様式第19号の3、様式第22号から様式第24号まで

入居者

入居又は使用者

第6条、様式第8号、様式第9号

入居承継

入居又は使用承継

第21条、第22条、様式第23号、様式第24号

住宅監理員

小集落改良住宅監理員

第21条(見出しを含む。)、第22条、第23条、第24条(見出しを含む。)、様式第24号

住宅管理人

小集落改良住宅管理人

様式第3号

指定入居日

指定入居日又は使用日

(市営住宅入居者選考委員会規則の読替え)

第5条 第2条の規定により市営住宅入居者選考委員会規則を準用する場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「小集落改良住宅」とし、その他については次の表のとおり読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1号及び第2号

入居者

入居又は使用者

第2条第4号

入居

入居又は使用

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

大和郡山市小集落改良住宅条例施行規則

昭和52年7月28日 規則第17号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 住宅
沿革情報
◆ 昭和52年7月28日 規則第17号
◇ 平成元年3月24日 規則第16号
◇ 平成19年12月20日 規則第33号
◇ 平成23年2月23日 規則第1号
◇ 平成27年3月17日 規則第5号
◇ 令和2年9月1日 規則第28号