○大和郡山市小集落改良住宅条例
昭和52年7月28日
大和郡山市条例第21号
(趣旨)
第1条 大和郡山市小集落改良住宅及び作業場(併設。以下「小集落改良住宅」という。)の設置及び管理については、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 本市に次のとおり小集落改良住宅を設置する。
名称 | 位置 | 戸数 | 備考 |
新町南小集落改良住宅 | 大和郡山市新町742番地 | 32 | 簡易耐火構造2階建 |
西田中町地区小集落改良住宅 | 大和郡山市西田中町118番地1 | 18 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
大和郡山市西田中町316番地1 | 12 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町450番地1 | 24 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市西田中町514番地1 | 10 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市新町593番地1 | 2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | |
大和郡山市新町612番地1 | 2 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
(家賃)
第3条 小集落改良住宅の家賃は、次のとおりとする。
名称 | 1戸当たり家賃月額 |
新町南小集落改良住宅 | 3,000円 (作業場の使用料を含む。) |
西田中町地区小集落改良住宅 | 13,000円 |
15,000円 (店舗又は作業場の使用料を含む。) |
(入居又は使用資格)
第4条 市長は、本市の小集落地区改良事業の施行に伴い小集落改良住宅に入居又は使用させるべき者が入居又は使用した後、転居死亡等の理由によつて当該小集落改良住宅に居住しなくなつた場合には、当該小集落改良住宅に入居又は使用する者を住宅に困窮すると認められる者の中から決定するものとする。
2 前項に規定する小集落改良住宅に入居又は使用する者の決定にあたつては、大和郡山市営住宅条例(平成9年9月大和郡山市条例第21号。以下「市営住宅条例」という。)第6条及び第7条の規定を準用する。
(入居又は使用者の募集の方法)
第5条 前条第2項に規定する小集落改良住宅の入居又は使用者の募集は、公募の方法による。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第27号)
この条例中、第1条の規定は平成7年10月1日から、第2条の規定は平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第25号)
この条例中、第1条の規定は平成8年10月1日から、第2条の規定は平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。