○大和郡山市立コミュニティ会館の管理及び運営規則
昭和62年3月23日
大和郡山市規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、大和郡山市立コミュニティ会館条例(昭和62年3月大和郡山市条例第8号)の規定に基づき、大和郡山市立コミュニティ会館(以下「コミュニティ会館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(利用時間)
第2条 条例第3条に規定するコミュニティ会館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 条例第3条に規定するコミュニティ会館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(利用許可の申請)
第4条 コミュニティ会館の利用についての許可を受けようとする者は、大和郡山市立コミュニティ会館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、利用日の30日以前のものについては受けつけない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第5条 指定管理者は、コミュニティ会館の利用を許可した者(以下「利用者」という。)に対し、大和郡山市立コミュニティ会館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の許可書は、利用中必ず携帯して、指定管理者の要求があつたときは提示しなければならない。
(利用の変更)
第6条 利用者が利用の期日その他の事項を変更しようとするときは、大和郡山市立コミュニティ会館利用変更許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(権利の譲渡禁止)
第7条 利用者は、その権利を他人に譲渡したり転貸してはならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、コミュニティ会館の設置目的を認識し、この規則の各条項を遵守して健全な活動目的に資するよう努めなければならない。
(損害の賠償及び事故責任)
第9条 利用者が建造物又は附属設備物件を破損したり滅失したときは、利用者においてこれを原形に復し、又は損害賠償をしなければならない。ただし、市長及び指定管理者においてやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
2 利用者は、利用に関し生じた一切の事故について、その責を負うものとする。
(指定の申請)
第10条 条例第5条に規定するその他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書
(2) 定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあつては会則等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結等)
第11条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者とコミュニティ会館の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項については、次に掲げるとおりとする。
(1) コミュニティ会館の管理に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 市が支払うべきコミュニティ会館の管理に要する費用に関する事項
(4) 指定管理者がコミュニティ会館の管理を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(6) 法第244条の2第10項の規定による実地調査等に関する事項
(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(大和郡山市役所事務分掌規則の一部改正)
2 大和郡山市役所事務分掌規則(昭和46年3月大和郡山市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(決裁規則の一部改正)
3 決裁規則(昭和46年3月大和郡山市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市公印規則の一部改正)
4 大和郡山市公印規則(昭和55年3月大和郡山市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、それぞれ、改正後の規則にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成17年規則第35号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式で残存するものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。