○大和郡山市役所事務分掌規則

昭和46年3月27日

大和郡山市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市役所行政組織条例(昭和46年3月大和郡山市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、課、室、事務所及び係の設置並びに事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。

(課、室、事務所及び係の設置)

第2条 部の下に次の課、室及び係を設置する。

総務部

企画政策課 企画政策係 市民活動推進係 広報係 デジタル化推進係

秘書課 秘書係

人事課 人事給与係 研修厚生係

総務課 自治振興係 文書法制係 管財係

市民安全課 防災統轄係

生活安全室 生活安全係 交通対策係

財政課 財政第1係 財政第2係

税務課 庶務係 市民税係 固定資産税第1係 固定資産税第2係 納税推進係

市民生活部

市民課 市民係 戸籍住民係

保険年金課 給付係 保険税係 国民年金係 医療係

人権施策推進課 人権のまちづくり係 男女共同参画係 人権教育係

市民相談室

福祉部

介護福祉課 介護保険係 介護給付係

地域包括ケア推進課 高齢支援係 地域ケア係

地域包括支援センター

障害福祉課 福祉総務係 障害福祉係

生活支援課 保護係

すこやか健康づくり部

子育ち支援課 給付係 相談・見守り係 学童係

保育支援課 保育園・こども園係

保健センター 庶務係 保健予防係 母子保健係

新型コロナウイルスワクチン推進室

産業振興部

農業水産課 庶務係 農業・金魚係 土地改良係

地域振興課

商工業支援室

観光戦略室

スポーツ推進課 スポーツ推進係

環境政策課 環境政策係

クリーンセンター

清掃センター 施設管理係 収集第1係 収集第2係 収集第3係

衛生センター 施設管理係 第1係 第2係

都市建設部

管理課 管理係 明示係 道路維持係 河川維持係

建設課 庶務係 道路係 治水係

住宅課 庶務係 住宅係

入札検査課 入札係 検査係

施設整備室

まちづくり戦略課 計画係 指導係 文化財保存活用係

まちづくり協定推進室

公民連携空き家利活用推進室

まちづくり事業課 庶務係 市街地整備係 公園緑地係

第3条 削除

(事務分掌)

第4条 総務部の事務分掌は、次のとおりとする。

企画政策課

企画政策係

(1) 重要な市行政の総合計画に関すること。

(2) 重要施策に係る調査及び研究に関すること。

(3) 各部の執行方針の総合調整に関すること。

(4) 行政組織及び事務改善に関すること。

(5) 特命事項に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 北和都市連合協議会に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

市民活動推進係

(1) 協働推進に関する企画、調査及び調整に関すること。

(2) 市民活動の推進に関すること。

(3) その他協働推進に関すること。

広報係

(1) 市政一般の普及及び啓蒙に関すること。

(2) 広報業務の総合企画及び資料の収集に関すること。

(3) 市政要覧及び広報紙その他広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(4) 広報VTRの管理に関すること。

(5) 報道機関との連絡調整に関すること。

(6) 市ホームページの総合調整に関すること。

(7) その他広報に関すること。

デジタル化推進係

(1) コンピューターシステムの運用管理に関すること。

(2) コンピューターシステムの開発に関すること。

(3) コンピューターシステムの導入及び保守に関すること。

(4) コンピューターシステムで処理する個人情報の保護に関すること。

(5) 地域情報化の推進に関すること。

(6) その他情報化の推進に関すること。

秘書課

秘書係

(1) 渉外事務に関すること。

(2) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 褒賞及び表彰に関すること。

(5) 市長会、その他関係団体に関すること。

(6) 部長会に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

人事課

人事給与係

(1) 人事及び給与管理制度の調査及び計画に関すること。

(2) 職員の定数及び配置に関すること。

(3) 職員の任免、分限、職階、賞罰、服務その他勤務条件に関すること。

(4) 職員の給与その他の給与の決定、裁定及び支給に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) その他職員人事に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

研修厚生係

(1) 職員の研修の企画及び実施に関すること。

(2) その他職員の研修及び教養に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること。

(4) 職員の健康管理に関すること。

(5) 市町村職員共済組合に関すること。

総務課

自治振興係

(1) 自治会に関すること。

(2) 地縁による団体の認可及び証明等に関すること。

(3) 市民活動(コミュニティ)に関すること。

(4) 親善都市等に関すること。

(5) コミュニティ会館、地域交流館「やすらぎ」及び矢田コミュニティ会館に関すること。

(6) 住居表示の実施に関すること。

(7) 支所との連絡調整に関すること。

(8) 文化体育振興公社に関すること。

(9) その他自治振興に関すること。

(10) 他の部課の所管に属しないこと。

(11) 課内の庶務に関すること。

文書法制係

(1) 条例、規則、訓令及び告示その他例規等の審査に関すること。

(2) 例規集の編集、発行に関すること。

(3) 公告式並びに市公報の編集、発行に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 公印台帳に関すること。

(6) 市議会の招集告示及び議案送付並びに市議会との連絡及び各種執行機関との連絡に関すること。

(7) 情報公開に関すること。

(8) 個人情報の保護に関すること。

(9) 文書管理に関すること。

(10) 寄附台帳の保管に関すること。

(11) 補助指令に関すること。

(12) 印刷機械の管理運用に関すること。

管財係

(1) 登記事務に関すること。

(2) 財産台帳の整理保管に関すること。

(3) 他課に属さない公有財産の管理処分に関すること。

(4) 地籍調査及び地籍図の保管・閲覧に関すること。

(5) 行政区域に関すること。

(6) 庁舎管理に関すること。

(7) 自動車の安全運転管理に関すること。

(8) 市有財産等の保険に関すること。

市民安全課

防災統轄係

(1) 地域防災計画及び水防計画に関すること。

(2) 防災会議及び水防協議会に関すること。

(3) 災害対策本部及び水防本部に関すること。

(4) 自主防災組織に関すること。

(5) 防災訓練及び防災意識の啓発に関すること。

(6) 気象情報等の収集及び伝達に関すること。

(7) 消防団に関すること。

(8) 消防水利施設に関すること。

(9) 奈良県広域消防組合との連絡調整に関すること。

(10) 国民保護に関すること。

(11) その他防災及び国民保護に関すること。

(12) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に係る施策の調整及び推進に関すること。

(13) 課内の庶務に関すること。

生活安全室

生活安全係

(1) 防犯思想の普及向上に関すること。

(2) 防犯対策関係機関及び諸団体に関すること。

(3) その他防犯に関すること。

交通対策係

(1) 交通安全対策の調査及び企画に関すること。

(2) 交通安全思想の普及向上に関すること。

(3) 交通安全対策関係機関・諸団体に関すること。

(4) 自転車等の放置防止に関すること。

(5) その他交通対策に関すること。

財政課

財政第1係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 起債に関すること。

(3) 一時借入金その他資金計画に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

財政第2係

(1) 予算編成及び執行管理に関すること。

(2) 財政状況の公表に関すること。

(3) 予備費に関すること。

(4) 基金会計の財政調整に関すること。

税務課

庶務係

(1) 徴収金の収入整理に関すること。

(2) 納税証明等に関すること。

(3) 徴収金の督促に関すること。

(4) 過誤納金の充当還付に関すること。

(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

市民税係

(1) 市県民税、軽自動車税及び市たばこ税の課税資料の調査並びに賦課調定に関すること。

(2) 軽自動車税にかかる諸標識に関すること。

(3) その他市民税に関すること。

固定資産税第1係

(1) 土地に係る固定資産税・都市計画税及び特別土地保有税の課税資料の調査並びに賦課に関すること。

(2) 土地の評価に関すること。

(3) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(4) 特別土地保有税審議会に関すること。

(5) 国有資産所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(6) その他固定資産税に関すること。

固定資産税第2係

(1) 家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(2) 償却資産に係る固定資産税の課税資料の調査及び賦課に関すること。

(3) 家屋及び償却資産の評価に関すること。

(4) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(5) その他固定資産税に関すること。

納税推進係

(1) 市税の徴収に関すること。

(2) 市税外収入(延滞金及び督促手数料)の徴収に関すること。

(3) 嘱託にかかる諸税の徴収及び滞納整理に関すること。

(4) 市税の滞納処分に関すること。

(5) 納税奨励に関すること。

(6) 徴収嘱託員に関すること。

第5条 市民生活部の事務分掌は、次のとおりとする。

市民課

市民係

(1) 自動車臨時運行許可に関すること。

(2) 自衛官募集に関すること。

(3) 住居番号の決定並びに住居表示台帳の保管及び整理に関すること。

(4) 住民基本台帳事務のうち外国人住民に関すること。

(5) 印鑑証明に関すること。

(6) 火葬場の使用許可に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

戸籍住民係

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること(ただし、前項第4号に掲げる事務を除く。)

(2) 人口動態に関すること。

(3) 埋火葬許可に関すること。

(4) 身分証明書に関すること。

(5) 既決犯罪通知等に関すること。

(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に関すること。

(7) 公的個人認証に関すること。

保険年金課

給付係

(1) 業務の運営の総括に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 被保険者の資格及び保険証に関すること。

(4) 診療請求及び審査に関すること。

(5) 保険給付金の支出、保健施設その他保険給付に関すること。

(6) 保健指導に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

保険税係

(1) 保険税の賦課調定に関すること。

(2) 保険税及びその他の徴収金の徴収に関すること。

(3) 納税証明に関すること。

(4) 過誤納金の充当還付に関すること。

(5) 滞納処分に関すること。

(6) 納税奨励に関すること。

(7) 徴収嘱託員に関すること。

国民年金係

(1) 年金事務の総合企画に関すること。

(2) 国民年金関係書類の審査及び検認に関すること。

(3) 国民年金関係広報宣伝に関すること。

(4) その他国民年金に関すること。

医療係

(1) 後期高齢者医療の資格、賦課、給付に係る各種届出及び申請の受理並びに職権による事務処理に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険料及びその他の徴収金の徴収に関すること。

(3) 納付証明に関すること。

(4) 過誤納金の充当還付に関すること。

(5) 減免、徴収猶予、滞納処分等に関すること。

(6) 心身障害、重度心身障害老人等医療費の助成及び当該医療費資金の貸付に関すること。

人権施策推進課

人権のまちづくり係

(1) 住宅新築資金等貸付金の徴収に関すること。

(2) 環境改善事業等に係る残業務に関すること。

(3) 人権施策の総合企画、調査、研究及び事業の推進に関すること。

(4) 人権問題解決のための指導及び啓発に関すること。

(5) 人権に係る関係機関・団体との連絡調整に関すること。

(6) 人権問題啓発活動推進本部に関すること。

(7) その他人権に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

男女共同参画係

(1) 男女共同参画計画の推進に関すること。

(2) 男女共同参画施策の総合的企画、調査、研究及び事業の推進に関すること。

(3) 男女共同参画社会推進の啓発に関すること。

(4) 男女共同参画社会推進に係る関係機関・団体との連絡調整に関すること。

(5) その他男女共同参画施策に関すること。

人権教育係

(1) 人権教育の総合企画、調査及び事業の推進に関すること。

(2) 社会教育における人権教育の指導助言に関すること。

(3) 教育機関等における人権教育の指導、連絡調整及び支援に関すること。

(4) 人権教育について関係機関・団体との連絡調整に関すること。

(5) その他人権教育に関すること。

市民相談室

(1) 市民の陳情及び要望等に関すること。

(2) 女性相談に関すること。

(3) 人権相談に関すること。

(4) 人権擁護委員に関すること。

(5) 行政相談等に関すること。

(6) 犯罪被害者支援に関すること。

第5条の2 福祉部の事務分掌は、次のとおりとする。

介護福祉課

介護保険係

(1) 介護保険業務の運営の総括に関すること。

(2) 被保険者の資格に関すること。

(3) 介護保険料の賦課、調定に関すること。

(4) 介護保険料の収入整理及び徴収に関すること。

(5) 介護保険事業計画に関すること。

(6) 介護保険施設整備に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

介護給付係

(1) 介護保険の給付及び支払に関すること。

(2) 介護認定業務に関すること。

(3) 介護認定審査会に関すること。

(4) 居宅介護支援事業者等との調整に関すること。

(5) 介護サービスの苦情処理に関すること。

(6) 地域密着型サービスに関すること。

地域包括ケア推進課

高齢支援係

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による保護措置に関すること。

(2) 高齢福祉に関すること。

(3) 高齢福祉関係団体、機関との連絡調整に関すること。

(4) 高齢者福祉計画に関すること。

(5) 社会福祉協議会に関すること。

(6) 社会福祉会館及び老人福祉センターに関すること。

(7) 福祉の寄附に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

地域ケア係

(1) 地域包括ケアの推進に関すること。

(2) 地域共生社会の推進に関すること。

(3) 地域福祉計画に関すること。

(4) 地域福祉に係る調査、研究、企画及び調整に関すること。

地域包括支援センター

(1) 介護予防事業に関すること。

(2) 介護予防マネジメントに関すること。

(3) 地域支援の総合相談に関すること。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。

(5) 高齢者に対する虐待の防止及び権利擁護に関すること。

障害福祉課

福祉総務係

(1) 民生・児童委員に関すること。

(2) 戦傷病者、戦没者、遺族等援護に関すること。

(3) 旧軍人等の恩給に関すること。

(4) 小災害に関すること。

(5) 保護司との連絡調整に関すること。

(6) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(7) 関係団体、機関との連絡調整に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

障害福祉係

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関すること。

(2) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害児福祉に関すること。

(4) 難病患者等の福祉に関すること。

(5) 精神障害者医療費の助成に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による障害児福祉手当、特別障害者手当等の支給に関すること。

(7) 関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

生活支援課

保護係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人取扱いに関すること。

(4) 課内の庶務に関すること。

第5条の3 すこやか健康づくり部の事務分掌は、次のとおりとする。

子育ち支援課

給付係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行に関すること。

(3) 子ども、未熟児養育、ひとり親家庭等医療費の助成及び当該医療費資金の貸付に関すること。

(4) 関係団体及び機関との連絡調整に関すること。

相談・見守り係

(1) 子育ち支援に関すること。

(2) 児童虐待防止に関すること。

(3) 児童福祉法による保護措置に関すること。

(4) 家庭児童相談に関すること。

(5) 母子及び寡婦の自立支援に関すること。

学童係

(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(2) 放課後児童クラブに関すること。

(3) 児童館に関すること。

(4) 課内の庶務に関すること。

保育支援課

保育園・こども園係

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)による保育及び教育に関すること。

(2) 保育園及び幼保連携型認定こども園の施設計画及び総合調整に関すること。

(3) 保育園及び幼保連携型認定こども園の献立作成、調理指導その他給食に関すること。

(4) 保育園及び幼保連携型認定こども園の運営及び指導並びに保育士及び保育教諭の研修に関すること。

(5) 保育園及び幼保連携型認定こども園の施設、設備の整備、修理及び営繕に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

保健センター

庶務係

(1) 保健衛生思想の普及、向上に関すること。

(2) 休日応急診療所の管理に関すること。

(3) 食品衛生に関すること。

(4) そ族、昆虫に関すること。

(5) センターの庶務に関すること。

保健予防係

(1) 予防接種に関すること。

(2) 成人保健に関すること。

(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく保健事業に関すること。

(4) 法定その他の伝染病に関すること。

(5) 精神保健に関すること。

(6) 医師会等関係団体に関すること。

(7) その他保健予防に関すること。

母子保健係

(1) 妊娠期の健康づくりに関すること。

(2) 乳幼児の健康診査、相談及び健康づくりに関すること。

(3) 産前・産後サポート事業、産後ケア事業に関すること。

(4) その他母子保健に関すること。

新型コロナウイルスワクチン推進室

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種事業の推進に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

第6条 産業振興部の事務分掌は、次のとおりとする。

農業水産課

庶務係

(1) 共有地にかかる溜池の処分に関すること。

(2) 土地改良区に関すること。

(3) 市営土地改良事業にかかる経費の賦課徴収に関すること。

(4) 土地改良事業に係る農林漁業金融公庫資金等の利用に関すること。

(5) 農業用施設の維持管理に関すること。

(6) 土地改良事業に伴う登記事務に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

農業・金魚係

(1) 農業及び水産業経営の企画、調査及び研究に関すること。

(2) 農業及び水産業の生産計画に関すること。

(3) 農業及び水産業奨励及び技術指導に関すること。

(4) 計画出荷基準数量及び生産調整に関すること。

(5) 病虫害及び害鳥獣の駆除に関すること。

(6) 森林に関すること。

(7) 畜産に関すること。

(8) 共進会、品評会等に関すること。

(9) 農業委員会との連絡調整及び農業団体との連絡指導に関すること。

(10) 鳥獣の飼養登録に関すること。

(11) ヤマドリの販売の許可に関すること。

(12) 有害鳥獣の捕獲許可に関すること。

土地改良係

(1) 土地改良事業の企画調整及び実施計画に関すること。

(2) 農業災害資料の管理に関すること。

(3) 工事用資材の購入並びに保管及び受払に関すること。

(4) 農業施設の設計、施行、監督及び竣工検査に関すること。

地域振興課

商工業支援室

(1) 商工業の振興及び企業誘致に関すること。

(2) 企業との交流及び支援に関すること。

(3) 中小企業の経営相談・診断及び近代化指導に関すること。

(4) 中小企業貸付資金の融資及び斡旋に関すること。

(5) 市、市民、企業との協働及び産官学の連携推進に関すること。

(6) 商工関係団体に関すること。

(7) 雇用の促進、職業相談その他労政に関すること。

(8) シルバー人材センターに関すること。

(9) 計量事務に関すること。

(10) 国勢調査その他各種指定統計に関すること。

(11) 統計書の編集及び発行に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

観光戦略室

(1) 観光事業の振興及び施設に関すること。

(2) 観光資源の開発及び保護に関すること。

(3) 特産品の販路開拓に関すること。

(4) 観光関係団体に関すること。

(5) 市民交流館及び箱本館「紺屋」に関すること。

(6) 元気城下町プラザの管理運営に関すること。

(7) 元気城下町ぷらっとの管理運営に関すること。

スポーツ推進課

スポーツ推進係

(1) 社会体育施設の設置及び廃止に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) 社会体育関係団体の育成に関すること。

(4) 社会体育施設の施設及び設備の整備に関すること。

(5) 学校体育施設開放事業に関すること。

(6) 総合公園施設に関すること。

(7) 西池グラウンド運動施設に関すること。

(8) 武道場に関すること。

(9) その他社会体育及びレクリエーションに関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

環境政策課

環境政策係

(1) 環境保全及び創造に関する調査、研究及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 環境保全及び創造に関する計画の策定及び実施に関すること。

(3) 環境保全にかかる市民意識の啓発に関すること。

(4) 環境審議会に関すること。

(5) 公害防止対策の調査研究及び指導に関すること。

(6) 公害防止思想の普及に関すること。

(7) 公害に関する相談及び苦情処理に関すること。

(8) 公害防止の監視に関すること。

(9) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(10) し尿処理手数料証紙の取扱いに関すること。

(11) 清掃センター及び衛生センターとの連絡に関すること。

(12) 墓地に関すること。

(13) 清浄会館及び公園墓地の管理運営に関すること。

(14) 市が設置する駐輪・駐車場の管理運営に関すること。

(15) その他環境に関すること。

クリーンセンター

清掃センター

施設管理係

(1) 循環型社会の推進及び市民意識の啓発に関すること。

(2) 一般廃棄物処理事業(清掃センターの業務に限る。)の計画及び調査研究に関すること。

(3) 清掃センター環境保全委員会に関すること。

(4) 「街を美しくする会」に関すること。

(5) 清掃センター及び最終処分場の財産管理に関すること。

(6) 労働安全衛生事務に関すること。

(7) 一般廃棄物処理業の認可及び指導に関すること。

(8) 一般廃棄物搬入の許認可に関すること。

(9) 廃棄物処理手数料等(清掃センターの業務に限る。)に関すること。

(10) ごみの減量及び再資源化事業に係る助成制度に関すること。

(11) 清掃センターの運営委託業務の監理に関すること。

(12) 新ごみ処理施設に関すること。

(13) 清掃センターの庶務に関すること。

収集第1係、収集第2係、収集第3係

(1) ごみ収集車の運行に関すること。

(2) 一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。

(3) 動物の死体の収集、運搬及び処分に関すること。

(4) ごみの減量及び再資源化に関すること。

(5) ごみの排出に係る指導及び集積場等の設置調整に関すること。

(6) ごみ出し支援に関すること。

(7) ごみの不法投棄の監視及び処分に関すること。

衛生センター

施設管理係

(1) 衛生センターの管理運営に関すること。

(2) 一般廃棄物処理事業(衛生センターの業務に限る。)の計画及び調査研究に関すること。

(3) 廃棄物処理手数料等(衛生センターの業務に限る。)に関すること。

(4) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。

(5) 衛生センターの庶務に関すること。

第1係、第2係

(1) し尿の収集運搬に関すること。

(2) し尿処理手数料証紙の回収に関すること。

(3) 浄化槽の清掃等に関すること。

(4) し尿収集車の運行に関すること。

第7条 都市建設部の事務分掌は、次のとおりとする。

管理課

管理係

(1) 道路認定、区域決定、供用及び変更に関すること。

(2) 負担金、占用料等諸収入金に関すること。

(3) 補助金申請事務に関すること。

(4) 道路及び河川並びに法定外公共物の占用許可、施行承認申請並びに掘削に関すること。

(5) 準用河川の指定、変更及び許可に関すること。

(6) 特殊車両の通行許可に関すること。

(7) 道路、橋りよう及び河川台帳の整理並びに管理に関すること。

(8) 工事用資材の購入、保管及び受払並びに工事機械、器具の管理に関すること。

(9) 道路賠償責任保険に関すること。

(10) 道路、河川災害復旧事務に関すること。

(11) 駅舎自由通路及び駅前広場の管理に関すること。

(12) 開発行為等の事前協議及び調整に関すること。

(13) 部内の連絡調整及び課内の庶務に関すること。

(14) 課内の庶務に関すること。

明示係

(1) 道路、橋りよう、都市下水路、法定外公共物等(以下「道路等」という。)の用地管理に関すること。

(2) 道路等の境界明示に関すること。

(3) 道路等の用途廃止及び払い下げに関すること。

(4) 道路の権原調査及び処理に関すること。

(5) 街区基準点に関すること。

(6) 開発行為等の事前協議及び調整に関すること。

道路維持係

(1) 道路、橋りよう及び法定外公共物(里道等)の維持補修に関すること。

(2) 道路、橋りよう及び法定外公共物(里道等)の維持補修工事等の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(3) 掘削跡の復旧に関すること。

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)による街路樹の維持管理に関すること。

(5) 道路パトロールに関すること。

(6) 土木管理センターの運営及び連絡調整に関すること。

(7) 駅舎自由通路及び駅前広場の維持及び補修に関すること。

(8) 開発行為等の事前協議及び調整に関すること。

(9) 交通安全施設等に関すること。

(10) 道路災害復旧工事に関すること。

河川維持係

(1) 河川、排水路及び法定外公共物(国有水路等)工事の調査及び計画に関すること。

(2) 河川、排水路及び法定外公共物(国有水路等)の維持補修に関すること。

(3) 河川、排水路、都市下水路及び法定外公共物(国有水路等)の新築、改良、改築及び維持補修工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(4) 河川災害復旧工事に関すること。

(5) 開発行為等の事前協議及び調整に関すること。

(6) 占用樋門等の点検整備に関すること。

建設課

庶務係

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。

(2) 用地事務及び登記事務に関すること。

(3) 補助金申請事務に関すること。

(4) 道路事業の認可及び変更に関すること。

(5) 道路及び河川の関係機関及び諸団体に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

道路係

(1) 道路及び橋りようの工事の調査及び計画に関すること。

(2) 道路及び橋りようの新設、改良及び改築工事の設計、施行、監督及び検査に関すること。

(3) その他土木工事に関すること。

治水係

(1) 浸水危険地域の治水の調査及び計画に関すること。

(2) 雨水排水路の整備に関すること。

(3) 治水及び雨水排水計画に伴う工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(4) 流域貯留浸透施設の新築、改良、改築及び維持補修工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(5) 河川法(昭和39年法律第167号)に伴う計画策定への意見答申に関すること。

(6) 水防活動に関すること。

(7) 開発行為等の事前協議及び調整に関すること。

(8) 雨水タンク購入補助申請業務及び検査に関すること。

(9) その他治水関係団体との連絡調整に関すること。

住宅課

庶務係

(1) 市営住宅及び改良住宅の入居に関すること。

(2) 市営住宅及び改良住宅の使用料に関すること。

(3) 市営住宅及び改良住宅の管理に関すること。

(4) 補助金申請事務に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

住宅係

(1) 市営住宅の計画及び調査に関すること。

(2) 市営住宅及び改良住宅の維持管理及び竣工検査に関すること。

入札検査課

入札係

(1) 市のすべての土木・建築工事等の競争入札参加資格審査に関すること。

(2) 土木、建築工事等の請負入札に関すること。

(3) 契約の指導に関すること。

(4) 測量、設計等業務委託の入札に関すること。

(5) 工事等請負入札者選定審査会に関すること。

(6) 課内の庶務に関すること。

検査係

(1) 土木、建築工事等検査に関すること。

(2) 測量、設計等審査完了検査に関すること。

(3) 土木、建築工事等の材料検査に関すること。

(4) 土木及び建築積算システムに関すること。

(5) その他土木及び建築工事検査に係る調査及び研究に関すること。

施設整備室

(1) 建築工事の企画、調査、設計及び改良に関すること。

(2) 建築工事の施工、監督並びに竣工検査に関すること。

(3) 市有物件の営繕工事(設計を含む。)に関すること。

(4) 災害建築物の調査及び報告に関すること。

(5) 公共及び民間建築物の耐震化に関すること。

(6) 住宅相談に関すること。

まちづくり戦略課

計画係

(1) 都市計画の調査並びに計画決定、認可及び変更申請に関すること。

(2) 都市計画審議会に関すること。

(3) 都市計画の明示及び証明に関すること。

(4) 路外駐車場設置許可申請に関すること。

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条に基づく許可に関すること。

(6) 生産緑地の保全調整に関すること。

(7) 屋外広告物に関すること。

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

指導係

(1) 開発行為の指導及び副申に関すること。

(2) ホテル等建築規制審議会に関すること。

(3) 移動等円滑化推進協議会に関すること。

(4) 風致保全に関すること。

(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の届出に関すること。

(6) 優良住宅及び優良住宅申請認定事務に関すること。

(7) その他開発に係る指導及び調整に関すること。

文化財保存活用係

(1) 文化財及び民俗資料の発掘、調査及び保護保存に関すること。

(2) 文化財審議会に関すること。

(3) 文化財の整備及び活用に関すること。

(4) 文化財に関する啓発及び宣伝に関すること。

(5) その他文化財に関すること。

まちづくり協定推進室

(1) 奈良県との包括協定に基づく近鉄郡山駅周辺地区におけるまちづくりに関すること。

(2) 近鉄郡山駅周辺地区整備検討委員会に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

公民連携空き家利活用推進室

(1) 空き家利活用の調整及び推進に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

まちづくり事業課

庶務係

(1) 補助金申請事務に関すること。

(2) 地価公示に関すること。

(3) 事業用地の取得に関すること。

(4) 土地区画整理事業に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

市街地整備係

(1) 都市計画事業の調査及び計画に関すること。

(2) 都市計画事業の設計、測量、施工、監督及び検査に関すること。

公園緑地係

(1) 公園緑地の管理に関すること。

(2) 緑化推進に関すること。

(3) 園芸についての相談及び指導に関すること。

(4) 都市公園台帳に関すること。

(5) 公園緑地の災害に関すること。

(6) 額田部運動公園施設に関すること。

第8条 削除

第9条 第3条から前条までに定める事務分掌のほか、課において次の事項を掌理する。

(1) 主管事務に関する予算経理、企画、調査、統計及び証明並びに報告等に関すること。

(2) 専用公印の管守に関すること。

第10条 各部の関連事務は、その主たる部において処理し、その主管の明らかでないときは、市長の決裁を受けなければならない。

(協議会等の設置)

第11条 部又は課の相互連絡及び事業の推進、効果的成果を計るため、協議会、審議会、審査会(以下「協議会等」という。)を設けることができる。

2 協議会等の組織、運営、構成員等については規程で定める。

(工事事務所の設置)

第12条 特定の事業のため必要があるときは、当該事業終了までの間工事事務所を設けることができる。

2 工事事務所の事務分掌は、おおむね次に掲げるところによる。

(1) 特定事業の工事の施行、監督に関すること。

(2) 特定事業に係る設計に関すること。

(3) 特定事業の経理に関すること。

(4) 特定事業の施工に附帯する申請、報告等に関すること。

(5) 特定事業の用地の取得に関すること。

(部長)

第13条 部に部長を置く。

2 部長は、それぞれ上司の命を受け、主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(次長)

第14条 部に次長を置くことができる。

2 次長は、所属職員を指揮監督するとともに部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(課長)

第15条 課に課長を置く。

2 課長は、それぞれ上司の命を受け、主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 部長及び次長ともに事故あるときは、それぞれ主管課長がその職務を代理する。

(室長)

第15条の2 室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第16条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、所属職員を指揮監督するとともに課長を補佐し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(室長補佐)

第16条の2 室に室長補佐を置くことができる。

2 室長補佐は、所属職員を指揮監督するとともに室長を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代理する。

(係長)

第17条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(統括主任)

第17条の2 係に統括主任を置くことができる。

2 統括主任は、係長を補佐し、上司の命を受け、事務事業に関する政策的又は専門的な助言、相当の職務経験に基づき担任する事務、職員の育成支援等に関する事務を処理する。

(主任)

第17条の3 課に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

(主事等)

第17条の4 課に主事及び主事補を置くことができる。

2 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(参事)

第18条 市に参事を置くことができる。

2 参事は、市長の命を受け、重要事項についてその事務を掌理する。

(主幹)

第18条の2 課の専門的事務及び特命事項についての事務を掌理するため、課に主幹を置くことができる。

(指導主事等)

第18条の3 保育支援課に指導主事及び指導主事補を置くことができる。

2 指導主事は、上司の命を受け保育所業務の指導事務を掌理する。

(主査)

第18条の4 係の専門的事務を処理するため、主査を置くことができる。

(班長及び副班長)

第18条の5 係長を補佐するため、係に班長及び副班長を置くことができる。

第18条の6 削除

第18条の7 削除

(保健センター所長等)

第18条の8 保健センター、地域包括支援センター、清掃センター及び衛生センターに所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(保健センター所長補佐等)

第18条の9 保健センター、地域包括支援センター及び衛生センターに所長補佐を、清掃センターに所長補佐及び工場長を置くことができる。

2 所長補佐及び工場長は、所長の命を受け、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(地域包括支援センター係長)

第18条の10 地域包括支援センターに係長を置くことができる。

2 係長は、所長の命を受け、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(地域振興課商工業支援室係長)

第18条の11 地域振興課商工業支援室に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(地域振興課観光戦略室係長)

第18条の12 地域振興課観光戦略室に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(クリーンセンター清掃センター収集統括係長)

第19条 クリーンセンター清掃センターに収集統括係長を置くことができる。

(入札検査課施設整備室施設整備係長)

第19条の2 入札検査課施設整備室に施設整備係長を置くことができる。

(事務の分担)

第20条 課長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。

(決裁)

第21条 事務は、法令その他に定めがある場合のほか、すべて市長の決裁を経なければならない。ただし、事務簡捷のため、部長、課長において専決処理せしめることができる。

(徴税吏員の任命)

第21条の2 次に掲げる部課に勤務を命ぜられた職員は、徴税吏員を命ぜられたものとする。

(1) 総務部長、総務部次長、市民生活部次長、税務課、保険年金課(国民年金係及び医療係を除く。)及び各支所

(相互援助)

第22条 この規則に定める事務分掌にかかわらず事務処理に必要がある場合には、部又は課相互間において適宜援助せしめることができる。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第20号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第19号)

この規則は、昭和47年10月2日から施行する。

(昭和47年規則第21号)

この規則は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大和郡山市会計室設置及び処務規則の一部改正)

2 大和郡山市会計室設置及び処務規則(昭和39年4月大和郡山市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(決裁規則の一部改正)

3 決裁規則(昭和46年3月大和郡山市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市公印規則の一部改正)

4 大和郡山市公印規則(昭和31年12月大和郡山市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

5 給料等の支給に関する規則(昭和35年10月大和郡山市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(大和郡山市会計室設置及び処務規則の一部改正)

2 大和郡山市会計室設置及び処務規則(昭和39年4月大和郡山市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(決裁規則の一部改正)

2 決裁規則(昭和46年3月大和郡山市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(大和郡山市会計室設置及び処務規則の一部改正)

2 大和郡山市会計室設置及び処務規則(昭和39年4月大和郡山市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(決裁規則の一部改正)

3 決裁規則(昭和46年3月大和郡山市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公印規則の一部改正)

4 公印規則(昭和31年12月大和郡山市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)

5 大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和45年12月大和郡山市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則の一部改正)

6 大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則(昭和50年3月大和郡山市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第5条市民課市民係第7号の次に1号を加える改正規定は、昭和55年4月10日から施行する。

(昭和56年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年1月13日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第41号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課又は事務所に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもつて同表の右欄に掲げる部、課又は事務所に勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和62年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課又は事務所に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもつて同表の右欄に掲げる部、課又は事務所に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

市長公室 行政監理課(企画係、行政監理係に限る。)

企画部 企画調整課

市長公室 行政監理課(電算係に限る。)

総務部 電算管理課

市長公室 よろず相談課

市長公室 広報広聴課

環境衛生部 公害監視課

企画部 企画調整課

環境衛生部 清掃センター周辺整備工事事務所

都市整備部 清掃センター周辺整備工事事務所

産業労働部 商工観光課

産業労働部 商工労政課

産業労働部 人材開発課

都市整備部 計画課(公園緑地係に限る。)

都市整備部 公園緑地課

都市整備部 緑化課

都市整備部 緑化センター

社会福祉事務所 社会課

福祉部 社会福祉課

社会福祉事務所 児童課

福祉部 児童福祉課

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部、課又は事務所の課長、主幹、課長補佐、係長、主査、所長又は所長補佐の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる部、課又はセンターの課長、主幹、課長補佐、係長、主査、所長又は所長補佐の職を命ぜられたものとみなす。

(平成元年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、清掃センター周辺整備工事事務所に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもつて、公園緑地課に勤務を命ぜられたものとみなす。

3 施行日の前日において、清掃センター周辺整備工事事務所事業係の係長又は主査の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、公園緑地課事業係の係長又は主査の職を命ぜられたものとみなす。

(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則、大和郡山市役所事務分掌規則、大和郡山市会計室設置及び処務規則、大和郡山市保育所条例施行規則及び大和郡山市立隣保館設置条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる隣保館、保育所及び母子寮(以下「隣保館等」という。)に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる隣保館等に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

小泉出屋敷隣保館

小泉町出屋敷コミュニティセンター

平和保育所

平和保育園

小泉保育所

小泉保育園

池之内保育所

池之内保育園

西田中保育所

西田中保育園

郡山保育所

郡山保育園

郡山西保育所

郡山西保育園

矢田山保育所

矢田山保育園

乳児保育所

乳児保育園

郡山東保育所

郡山東保育園

新町保育所

新町保育園

昭和保育所

昭和保育園

母子寮

ライフイン・郡山

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる隣保館等の館長、寮長、所長又は所長補佐の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる隣保館等の館長、寮長、園長又は園長補佐の職を命ぜられたものとみなす。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

産業労働部商工労政課

産業労働部商工観光労政課

3 施行日の前日において前項の表の左欄に掲げる部課の課長、課長補佐、係長及び主査の職を命じられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる部課の課長、課長補佐、係長及び主査の職を命じられたものとみなす。

(平成4年規則第38号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

企画部企画調整課企画調整係長

企画部企画調整課企画係長

福祉部社会福祉課(厚生係及び保護係に限る。)

福祉部厚生福祉課

環境衛生部健康管理課

生活環境部健康管理課

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部課の課長、課長補佐、係長及び主査の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる部課の課長、課長補佐、係長及び主査の職を命ぜられたものとみなす。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

生活環境部健康管理課

生活環境部保健センター

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部課の課長、課長補佐、係長及び主査の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる部課の所長、所長補佐、係長又は主査の職を命ぜられたものとみなす。

(平成8年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、園に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

福祉部冠山園

福祉部高齢者総合福祉施設

(平成8年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課又は事務所に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部、課又は事務所に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

市長公室

企画部

秘書課の職員

秘書広報課の職員

人事課人事給与係長

人事課人事研修係長

広報広聴課の職員

秘書広報課の職員

総務部財政課主計係長

総務部財政課財政第1係長

総務部財政課予算係長

総務部財政課財政第2係長

総務部電算管理課電算管理係長

企画部企画調整課情報管理係長

総務部電算管理課の職員

企画部企画調整課の職員

企画部企画調整課企画係長

企画部企画調整課企画調整係長

民生部

市民生活部

福祉部

福祉保健部

社会福祉課福祉計画係長

高齢障害福祉課福祉推進係長

社会福祉課の職員

高齢障害福祉課の職員

高齢者総合福祉施設総務係長

高齢者総合福祉施設管理係長

児童福祉課庶務係長

児童福祉課児童係長

産業労働部

経済環境部

農務課農水産係長

農業振興課農業振興係長

農務課の職員

農業振興課の職員

商工観光労政課労政係長

商工観光課労政環境係長

商工観光労政課の職員

商工観光課の職員

建設部建築課建築係長

建設部営繕課営繕係長

建設部建築課の職員

建設部営繕課の職員

都市整備部計画課再開発係長

都市整備部計画課市街地係長

緑化センター緑化係長

都市整備部公園緑地課緑化センター係長

緑化センターの職員

都市整備部公園緑地課の職員

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部長、課長、主幹、課長補佐、係長又は主査の職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられないかぎり、同表の右欄に掲げる部長、課長、主幹、課長補佐、係長又は主査の職に命ぜられたものとみなす。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課又は室に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部、課又は室に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

福祉保健部高齢障害福祉課(福祉推進係及び高齢福祉係に限る。)

福祉保健部介護保険課

福祉保健部高齢障害福祉課

障害福祉係長

福祉保健部厚生福祉課

障害福祉係長

福祉保健部高齢障害福祉課

福祉保健部厚生福祉課

福祉保健部介護保険準備室

福祉保健部介護保険課

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部課の係長の職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられないかぎり、同表の右欄に掲げる係長の職に命ぜられたものとみなす。

(平成11年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

 この規則は、平成12年6月1日から施行する。

旧所属

新所属

市長公室 企画課

市長公室 行政監理課

総務部 庶務課

総務部 総務課

環境衛生部 衛生課

環境衛生部 健康管理課

環境衛生部 公害交通課

環境衛生部 公害監視課

環境衛生部 清掃第2事務所

環境衛生部 衛生センター

環境衛生部 緑化課

都市整備部 緑化課

産業労働部 労働課

産業労働部 人材開発課

都市建設部 管理課

建設部 監理課

都市建設部 建設課(庶務係、土木係に限る。)

建設部 土木課

都市建設部 建設課(建築係に限る。)

建設部 建築課

都市建設部 計画課

都市整備部 計画課

都市建設部 下水道第1課

都市整備部 下水道管理課

都市建設部 下水道第2課

都市整備部 下水道建設課

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部、課又は事務所の課長、主幹、課長補佐、係長、主査、所長又は所長補佐の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないかぎり、同表の右欄に掲げる部、課又は、センターの課長、主幹、課長補佐、係長、主査、所長又は所長補佐の職を命ぜられたものとみなす。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

4 給料等の支給に関する規則(昭和35年10月大和郡山市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市財産規則の一部改正)

5 大和郡山市財産規則(昭和40年11月大和郡山市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市会計規則の一部改正)

6 大和郡山市会計規則(昭和39年9月大和郡山市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

7 大和郡山市予算の編成及び執行に関する規則(昭和41年3月大和郡山市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正)

8 大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和37年3月大和郡山市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市失業対策事業運営管理規則の一部改正)

9 大和郡山市失業対策事業運営管理規則(昭和39年1月大和郡山市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市ラブホテル建築規制条例施行規則の一部改正)

10 大和郡山市ラブホテル建築規制条例施行規則(昭和60年12月大和郡山市規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市準用河川管理規則の一部改正)

11 大和郡山市準用河川管理規則(昭和61年12月大和郡山市規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)

12 大和郡山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和45年12月大和郡山市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則の一部改正)

13 大和郡山市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則(昭和50年3月大和郡山市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(大和郡山市役所事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課又は事務所に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部、課又は事務所に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

企画部

企画政策部

企画調整課の職員

企画政策課の職員

企画調整課企画調整係長

企画政策課企画係長

企画調整課情報管理係長

企画政策課IT推進係長

秘書広報課広報係長

秘書広報課情報サービス係長

総務課文書係長

総務課文書法令係長

税務課徴収係長

税務課納税推進係長

保険年金課徴収係長

保険年金課納税推進係長

同和対策課の職員

人権施策推進課の職員

福祉保健部

福祉健康づくり部

介護保険課の職員

介護福祉課の職員

児童福祉課の職員

こども福祉課の職員

児童福祉課児童係長

こども福祉課こども係長

児童福祉課保育所係長

こども福祉課保育係長

経済環境部

産業環境部

農業振興課の職員

農業政策課の職員

農業振興課農業振興係長

農業政策課農業政策係長

監理課の職員

建設管理課の職員

営繕課営繕係長

建設管理課営繕係長

道路維持課交通対策係長

建設管理課交通対策係長

道路建設課の職員

道路河川課の職員

都市整備部

まちづくり推進部

計画課の職員

都市計画課の職員

計画課計画係長

都市計画課計画係長

計画課指導係長

都市計画課指導係長

公園緑地課の職員

都市整備課の職員

公園緑地課公園緑地係長

都市整備課花と緑の係長

下水道管理課の職員

下水道推進課の職員

下水道建設課の職員

下水道推進課の職員

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる部長、課長、主幹、課長補佐、係長又は主査の職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部長、課長、主幹、課長補佐、係長又は主査の職に命ぜられたものとみなす。

(平成14年規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(大和郡山市役所事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

企画政策課企画係長

企画政策課企画防災係長

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部、課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

福祉健康づくり部高齢者総合福祉施設

福祉健康づくり部養護老人ホームかんざん園

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大和郡山市役所事務分掌規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部、課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

秘書広報課の職員

秘書課の職員

清掃センター主幹

クリーンセンター主幹

清掃センターの職員

クリーンセンター清掃センターの職員

衛生センターの職員

クリーンセンター衛生センターの職員

まちづくり推進部下水道推進課維持管理係長

上下水道部下水道推進課管理係長

まちづくり推進部下水道推進課の職員

上下水道部下水道推進課の職員

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる課又はセンターの課長、主幹、課長補佐、場長、室長、係長又は主査の職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課長、主幹、課長補佐、場長、室長、係長又は主査の職に命ぜられたものとみなす。

(平成20年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大和郡山市役所事務分掌規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部又は課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部、課又は室に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

企画政策部

総務部

企画政策部秘書課

総務部秘書人事課秘書室

企画政策部人事課

総務部秘書人事課

産業環境部

産業振興部

農業政策課

農業水産課

商工観光課

地域振興課

建設部

都市建設部

建設管理課

入札検査課

道路維持課

管理課

道路河川課

建設課

住宅課

住宅営繕課

まちづくり推進部

都市建設部

都市整備課

都市計画課

3 施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる職に命ぜられたものとみなす。

旧職

新職

保険年金課納税推進係長

保険年金課給付係長

保険年金課医療給付係長

保険年金課医療係長

農業政策課農業政策係長

農業水産課農業水産係長

商工観光課商工労政係長

地域振興課商工振興係長

建設管理課庶務係長

入札検査課入札係長

道路河川課道路建設係長

建設課建設係長

都市整備課花と緑の係長

都市計画課公園緑地係長

4 前項に掲げる者のほか、施行日の前日において、第2項の表の左欄に掲げる部の部長若しくは次長又は課の課長、主幹、課長補佐、係長若しくは主査の職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部長若しくは次長又は課長、主幹、室長、課長補佐、係長若しくは主査の職に命ぜられたものとみなす。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる職に命ぜられている者は、施行日をもって同表の右欄に掲げる職に命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

地域振興課企業支援室長

地域振興課商工業支援室長

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第7―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年10月2日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年1月20日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(大和郡山市役所事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

こども福祉課

保育課

3 施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる職に命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

こども福祉課指導主事

保育課指導主事

こども福祉課保育係長

保育課保育園・こども園係長

こども福祉課保育主事

保育課保育主事

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(大和郡山市役所事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部、課に勤務を命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

総務部秘書人事課

(秘書室秘書係に限る。)

総務部秘書課

総務部秘書人事課

(人事給与係、研修厚生係に限る。)

総務部人事課

福祉健康づくり部介護福祉課

福祉部介護福祉課

福祉健康づくり部地域包括ケア推進課

福祉部地域包括ケア推進課

福祉健康づくり部厚生福祉課

(厚生係、障害福祉係に限る。)

福祉部障害福祉課

福祉健康づくり部厚生福祉課

(保護係に限る。)

福祉部生活支援課

福祉健康づくり部子育ち支援課

すこやか健康づくり部子育ち支援課

福祉健康づくり部保育課

すこやか健康づくり部保育支援課

福祉健康づくり部保健センター

すこやか健康づくり部保健センター

都市建設部都市計画課

(計画係、指導係、文化財保存活用係に限る。)

都市建設部まちづくり戦略課

都市建設部都市計画課

(庶務係、事業係、公園緑地係、城廻り線係に限る。)

都市建設部まちづくり事業課

3 施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる職に命ぜられたものとみなす。

旧所属

新所属

企画政策課情報サービス係長

企画政策課広報係長

企画政策課IT推進係長

企画政策課デジタル化推進係長

秘書人事課秘書室秘書係長

秘書課秘書係長

秘書人事課人事給与係長

人事課人事給与係長

秘書人事課研修厚生係長

人事課研修厚生係長

総務課文書法令係長

総務課文書法制係長

人権施策推進課人権施策推進係長

人権施策推進課人権のまちづくり係長

厚生福祉課厚生係長

障害福祉課福祉総務係長

厚生福祉課障害福祉係長

障害福祉課障害福祉係長

厚生福祉課保護係長

生活支援課保護係長

子育ち支援課児童福祉係長

子育ち支援課給付係長

子育ち支援課子育ち支援係長

子育ち支援課相談・見守り係長

子育ち支援課学童支援係長

子育ち支援課学童係長

保育課保育園・こども園係長

保育支援課保育園・こども園係長

都市計画課計画係長

まちづくり戦略課計画係長

都市計画課指導係長

まちづくり戦略課指導係長

都市計画課文化財保存活用係長

まちづくり戦略課文化財保存活用係長

都市計画課庶務係長

まちづくり事業課庶務係長

都市計画課事業係長

都市計画課城廻り線係長

まちづくり事業課市街地整備係長

都市計画課公園緑地係長

まちづくり事業課公園緑地係長

4 前項に掲げるもののほか、施行日の前日において、第2項の表の左欄に掲げる部の次長又は課の課長、課長補佐、係長若しくは主査の職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって同表の右欄に掲げる部の次長又は課の課長、課長補佐、係長若しくは主査の職に命ぜられたものとみなす。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

大和郡山市役所事務分掌規則

昭和46年3月27日 規則第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年3月27日 規則第6号
昭和46年10月1日 規則第20号
昭和47年3月31日 規則第7号
昭和47年9月30日 規則第19号
昭和47年11月30日 規則第21号
昭和48年3月31日 規則第8号
昭和48年8月15日 規則第29号
昭和49年4月1日 規則第13号
昭和49年10月9日 規則第29号
昭和50年3月28日 規則第8号
昭和50年5月1日 規則第16号
昭和51年4月10日 規則第10号
昭和52年5月12日 規則第11号
昭和52年10月1日 規則第24号
昭和53年2月8日 規則第3号
昭和53年3月27日 規則第6号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和56年8月1日 規則第29号
昭和56年8月3日 規則第25号
昭和57年3月30日 規則第4号
昭和58年10月1日 規則第24号
昭和59年4月1日 規則第16号
昭和60年3月25日 規則第8号
昭和60年7月30日 規則第35号
昭和60年8月1日 規則第39号
昭和61年1月6日 規則第1号
昭和61年3月20日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和61年9月17日 規則第32号
昭和61年12月5日 規則第41号
昭和62年1月30日 規則第2号
昭和62年3月23日 規則第12号
昭和62年6月24日 規則第36号
昭和62年12月25日 規則第55号
昭和63年4月1日 規則第9号
昭和63年10月1日 規則第25号
平成元年4月1日 規則第18号
平成元年9月28日 規則第42号
平成元年10月27日 規則第49号
平成2年4月1日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第25号
平成3年3月25日 規則第8号
平成3年3月26日 規則第10号
平成3年6月27日 規則第15号
平成3年7月1日 規則第17号
平成4年3月26日 規則第18号
平成4年9月28日 規則第38号
平成5年3月26日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第23号
平成7年3月28日 規則第7号
平成8年3月26日 規則第8号
平成8年9月26日 規則第28号
平成9年4月18日 規則第22号
平成9年12月18日 規則第38号
平成10年3月25日 規則第12号
平成10年3月25日 規則第13号
平成10年3月25日 規則第16号
平成10年12月21日 規則第32号
平成11年2月22日 規則第2号
平成11年3月25日 規則第4号
平成11年3月25日 規則第6号
平成11年3月26日 規則第7号
平成11年10月1日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年5月31日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月22日 規則第7号
平成14年12月19日 規則第34号
平成15年3月17日 規則第5号
平成15年7月1日 規則第17号
平成16年3月24日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第11号の2
平成16年8月2日 規則第17号
平成17年3月22日 規則第4号
平成17年12月22日 規則第28号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年12月21日 規則第30号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年3月26日 規則第5号
平成20年9月26日 規則第19号
平成21年3月26日 規則第3号
平成22年2月1日 規則第1号
平成22年3月1日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第7号
平成22年12月24日 規則第21号
平成23年3月28日 規則第5号
平成24年3月26日 規則第8号
平成24年7月6日 規則第28号
平成25年4月1日 規則第7号の2
平成25年7月17日 規則第10号
平成26年3月28日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年3月30日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月29日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第2号
令和3年1月15日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年9月20日 規則第25号
令和5年4月1日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第14号
令和5年9月26日 規則第29号