○大和郡山市立コミュニティ会館条例

昭和62年3月23日

大和郡山市条例第8号

(目的及び設置)

第1条 市民のスポーツ・レクリェーション活動を通じて、市民の相互のコミュニケーションを図るため、大和郡山市立コミュニティ会館(以下「コミュニティ会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大和郡山市立コミュニティ会館

大和郡山市観音寺町170番地1

(利用時間及び休館日)

第3条 利用時間及び休館日については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げるコミュニティ会館の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) コミュニティ会館の利用許可及び利用制限に関する業務

(2) コミュニティ会館の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収及び還付に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、指定管理者を指定するときは、安全円滑にコミュニティ会館を管理運営できる法人その他の団体に、コミュニティ会館の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 事業計画書等による運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容がコミュニティ会館の適切な管理、サービスの向上及び経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿ったコミュニティ会館の管理を安定して行う能力を有していること。

(利用の許可)

第6条 コミュニティ会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号の1に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 営利が目的であるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるとき。

(6) その他コミュニティ会館の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し)

第7条 指定管理者は、次の各号の1に該当するときは、利用許可を与えた後においても、当該許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

(利用料金)

第8条 コミュニティ会館の利用料金は、これを別表の区分によつて、利用許可と同時に徴収する。

2 指定管理者は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する利用料金の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて利用料金の額を定めることができる。

(利用料金の収受)

第9条 前条の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、次の各号の1に該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 市の機関が使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(利用料金の返還)

第11条 既納の利用料金は返還しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の安全管理)

第12条 指定管理者及び第4条各号に規定する業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を確実に実施するものとする。

2 指定管理者及び従事者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了した後、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山中高年齢労働者福祉センター条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例及び大和郡山市九条公園施設条例(大和郡山市立家庭学園条例及び大和郡山市立休日応急診療所に関する条例の規定は除く。)の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市立地域社会教育施設条例、大和郡山市立文化センター条例、大和郡山市立隣保館設置条例、大和郡山市民会館条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、近藤ふれあい会館条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市地域し尿処理条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例及び大和郡山市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成11年条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大和郡山市立コミュニティ会館条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、改正後の利用に係るものは、改正後の大和郡山市立コミュニティ会館条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(大和郡山市立コミュニティ会館条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第10条の規定による改正後の大和郡山市立コミュニティ会館条例の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第20条までの規定は平成26年4月1日から、第21条から第40条までの規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市公民館及び体育館使用料条例、やまと郡山城ホール条例、大和郡山市立少年自然の家条例、大和郡山市営駐車場条例、大和郡山市立コミュニティ会館条例、大和郡山市市民交流館設置条例、地域交流館「やすらぎ」条例、矢田コミュニティ会館条例、大和郡山市九条運動施設条例、大和郡山市箱本館「紺屋」条例、大和郡山市総合公園施設条例、大和郡山市西池グラウンド運動施設条例、大和郡山市立地域スポーツ施設条例、大和郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、大和郡山市立休日応急診療所に関する条例、大和郡山市公園墓地条例、大和郡山市道路占用料に関する条例、大和郡山市都市公園条例、大和郡山市九条公園施設条例、大和郡山市額田部運動公園施設条例及び大和郡山市自転車駐車場条例の規定は、施行日以後の使用許可等に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第1項の指定管理者若しくは従事者である者又はこの条例の施行前において当該指定管理者若しくは従事者であった者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

コミュニティ会館利用料金表

利用時間

室名

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

体育室

1,210円

1,870円

1,870円

4,950円

集会室

440円

660円

660円

1,760円

備考

1 上表の利用料金の額は、消費税相当額を含む。

2 市民以外の者(大和郡山市内に通学又は通勤する者を除く。団体等の場合は、代表者の住所が大和郡山市以外)が利用する場合の利用料金の額は、上表の規定にかかわらず、上記当該利用料金に2を乗じた額とする。

大和郡山市立コミュニティ会館条例

昭和62年3月23日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月23日 条例第8号
平成4年3月19日 条例第17号
平成9年3月19日 条例第5号
平成11年12月20日 条例第34号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年12月22日 条例第44号
平成19年12月20日 条例第29号
平成21年12月21日 条例第19号
平成23年12月22日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第23号
平成27年7月9日 条例第19号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年12月19日 条例第27号
令和4年12月15日 条例第25号