○決裁規則

昭和46年3月27日

大和郡山市規則第7号

(目的)

第1条 市長の権限に属する事務について、別に定めがあるもののほか、行政事務の決裁については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則の用語に関しては、次の定義に従うものとする。

(1) 決裁=市長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理に関し、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決=決裁責任者が、その責任においてその権限に属する特定の事務の処理に関し、所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代理決裁=決裁責任者が、その責任において決裁責任者又は専決者が不在のときその権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定させることをいう。

(4) 不在=出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(5) 部長=部長、特命理事、参事及び議会事務局長をいう。

(6) 次長=部の次長をいう。

(7) 課長=市長の事務部局の課の長、会計室長、ふれあいセンター所長、児童館長、工事事務所長、保健センター所長、クリーンセンター所長、議会事務局次長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代理決裁)

第4条 市長不在のときは、副市長がその事務を代理決裁する。

2 副市長不在のときは、部長がその事務を代理決裁する。

3 部長不在のときは、課長がその事務を代理決裁する。ただし、部に次長が置かれている場合にあつては、次長がその事務を代理決裁する。

4 課長不在のときは、係長がその事務を代理決裁する。ただし、課に課長補佐が置かれている場合にあつては、課長補佐がその事務を代理決裁する。

(代理決裁についての特例)

第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は代理決裁してはならない。

(代理決裁の手続)

第6条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(市長の決裁事項)

第7条 専決事項であつても次に掲げる事項は、市長決裁を経なければならない。

(1) 市の行政事務(国及び県の委任事務を含む。)のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項に関すること。

(2) 1事業に係る全体計画を1件とする計画書の提出に関すること。

(3) 1件500,000円以上の寄附金品の収受に関すること。

(副市長の専決事項)

第8条 副市長限りで専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 部に係る総合調整及び運営に関すること。

(2) 価格5,000,000円以上20,000,000円未満の物件の交換及び処分に関すること。

(3) 予算に定めてある1件5,000,000円以上20,000,000円未満の支出負担行為に関すること。

(4) 1件5,000,000円以上の目以下の予算流用に関すること。

(5) 市税の調定に関すること。

(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定による公金収入事務の委託に関すること。

(7) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(8) 部長の宿泊を要する旅行命令及び副市長の宿泊を要しない旅行命令に関すること。

(9) 1件500,000円未満の寄附金品の収受に関すること。

(10) 1件1,000,000円未満の市税の滞納処分(交付要求を除く。)に関すること。

(部長の共通の専決事項)

第9条 部長が専決できる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 所掌に係る事項の統合調整及び運営に関すること。

(2) 価格5,000,000円未満の物件の交換及び処分に関すること。

(3) 大和郡山市会計規則(昭和39年9月大和郡山市規則第23号。以下「会計規則」という。)第32条第2項各号(第8号を除く。)に定める1件20,000,000円以上の支出負担行為兼支出命令に関すること。

(4) 所掌に係る事項に関する予算に定めてある1件500,000円以上5,000,000円未満の支出負担行為及び20,000,000円以上の支出命令に関すること。

(5) 所掌に係る1件1,000,000円以上の税外諸収入金の調定に関すること。

(6) 定例的な事項の告示、公告に関すること。

(7) その統轄する課及び所の課長、所長、課長補佐及び係長を除くほかの職員の同一課内及び所内における配置替えに関すること。

(8) 次長及び課長の宿泊を要する旅行命令及び部長の宿泊を要しない旅行命令に関すること。

(総務部長の専決事項)

第10条 総務部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 総合計画に関すること。

(2) 各部門間の総合調整に関すること。

(3) 広域行政の調査、研究に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 重要な広報活動に関すること。

(6) 1件500,000円以上5,000,000円未満の目以下の予算流用に関すること。

(7) 庁舎管理に関すること。

(8) 市税の減免に関すること。

(9) 災害対策についての調査、研究に関すること。

(10) 消防団に関する事項で定例又は軽易な事務に関すること。

2 市長及び副市長に係る決裁については、あらかじめ総務部長を経なければならない。ただし、職員等の旅費に関する事項については、この限りでない。

(参事の専決事項)

第10条の2 参事が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 重要事項に関すること。

第11条 削除

(市民生活部長の専決事項)

第11条の2 市民生活部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(2) 人権問題の調査及び企画に関すること。

(3) 国民健康保険税の減免に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(福祉部長の専決事項)

第11条の3 福祉部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定による戦傷病者手帳の交付申請に関すること。

(2) 戦傷病者特別援護法第20条第1項の規定による更生医療の給付申請に関すること。

(3) 戦傷病者特別援護法第21条第1項の規定による補装具の給付申請に関すること。

(4) 戦傷病者特別援護法第23条の規定による無賃乗車券に関すること。

(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条、第3条、第7条から第10条まで及び第12条から第14条までに規定する事務に関すること。

(すこやか健康づくり部長の専決事項)

第11条の4 すこやか健康づくり部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条、第16条において準用する児童扶養手当法に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る審査に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)第17条、第19条、第19条の2、第26条の2、第26条の4、第36条及び第37条、法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項、第5条の2第1項、同条第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条及び児童扶養手当法第31条並びに法第26条の5において準用する法第19条及び第19条の2の規定による特別障害者手当等の支給に関すること。

(3) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の認定等に関すること。

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の認定等に関すること。

(産業振興部長の専決事項)

第12条 産業振興部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 民間企業の経営指導に関すること。

(2) 農水産振興に関すること。

(3) 博覧会、共進会、展示会の実施に関すること。

(4) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく諸届の受理に関すること。

(5) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく諸届の受理に関すること。

(6) その他公害関係特定施設の諸届の受理に関すること。

(7) 統計関係調査員の任免に関すること。

(8) 墓地の使用許可に関すること。

(都市建設部長の専決事項)

第13条 都市建設部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 道路等の占用の許可に関すること。

(2) 風致保全地域内行為の申請の進達に関すること。

(3) 広告物設置申請の進達に関すること。

(4) 自然公園内行為の進達に関すること。

第14条 削除

(各課長共通の専決事項)

第15条 各課長で専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請に関すること。

(2) 所轄に属することで軽易な広報宣伝に関すること。

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

(4) 所属事項につき、必要と認めた場合、関係者を招致すること。

(5) 軽易な事件に関する復命を受けること。

(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(7) 各種台帳の調製及び備え付けに関すること。

(8) 予算に定めてある1件500,000円未満の支出負担行為及び20,000,000円未満の支出命令に関すること。ただし、新町ふれあいセンター所長が支出命令書を会計管理者に送付する場合は、西田中町ふれあいセンターを経由するものとし、新町児童館及び南井町児童館における支出負担行為及び支出命令に関しては、子育ち支援課長の専決事項とする。

(9) 会計規則第32条第2項各号(第8号を除く。)に定める1件20,000,000円未満の支出負担行為兼支出命令に関すること。ただし、新町ふれあいセンター所長が支出負担行為兼支出命令書を会計管理者に送付する場合は、西田中町ふれあいセンターを経由するものとし、新町児童館及び南井町児童館における支出負担行為兼支出命令に関しては、子育ち支援課長の専決事項とする。

(10) 所掌に係る1件1,000,000円未満の税外諸収入金の調定及び所掌に係る収入命令に関すること。ただし、新町ふれあいセンター所長が収入命令書を会計管理者に送付する場合は、西田中町ふれあいセンターを経由するものとし、新町児童館及び南井町児童館における税外諸収入金の調定及び収入命令に関しては、子育ち支援課長の専決事項とする。

(11) 公文書の開示等に関すること。

(12) 保有個人情報の開示等に関すること。

(13) 公簿及び図書の閲覧に関すること。

(14) 期限のある事件の督促に関すること。

(15) 月報、勤務日誌等の査閲に関すること。

(16) 所管の印紙及び切手の受払いに関すること。

(17) 所属職員(課長を除く。)の宿泊を要する旅行命令及び所属職員の宿泊を要しない旅行命令に関すること。

(18) 歳入歳出外現金の受払いに関すること。

(企画政策課長の専決事項)

第15条の2 企画政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 主要企画のための資料に関すること。

(2) 軽易な市行政施策の調整に関すること。

(3) 大和郡山市ふるさと応援寄附条例(平成20年9月大和郡山市条例第22号)第1条の目的達成のため寄附された1件50,000円以下の寄附金の収受に関すること。

(4) コンピューターシステムによる行政資料の管理に関すること。

(5) 広報誌「つながり」の編集発行に関すること。

(6) 広報活動の連絡調整に関すること。

2 市長及び副市長に係る決裁については、あらかじめ企画政策課長を経なければならない。ただし、職員等の旅費に関する事項については、この限りでない。

(人事課長の専決事項)

第16条 人事課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 条例その他の規定に基づく定例の諸給与、その他の給付に関すること。

(2) 宿日直の割当に関すること。

(3) 職員の身分証明に関すること。

(4) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(5) 住居手当及び通勤手当に係る届出の確認及び支給額の決定に関すること。

(6) 職員の休暇願並びに欠勤願及び軽易な職務免除の承認に関すること。

(7) 職員の源泉徴収に関すること。

(8) 給与費の収入、支出命令に関すること。

第17条 削除

(総務課長の専決事項)

第18条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 市公報の編集発行、印刷配付に関すること。

(3) 庁中取締りに関すること。

(4) 文書の配付、浄書、発送に関すること。

(5) 総務課が所管する公の施設の使用許可、使用取消し及び使用制限に関すること。

(6) 財産台帳の調整に関すること。

(7) 不動産の登記手続に関すること。

(8) 地籍図の閲覧に関すること。

(市民安全課長の専決事項)

第18条の2 市民安全課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 交通安全対策事業の調査及び施行に関すること。

(2) 消防水利施設の管理に関すること。

(財政課長の専決事項)

第19条 財政課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件500,000円未満の目以下の予算流用に関すること。

(税務課長の専決事項)

第20条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土地及び家屋の異動通知の受理に関すること。

(2) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。

(3) 課税物件の検査に関すること。

(4) 各種標識の発行に関すること。

(5) 納税通知書の発行に関すること。

(6) 諸営業の開発届受理進達に関すること。

(7) 資産等の軽易な証明に関すること。

(8) 納税の奨励及び督促に関すること。

(9) 税の出張徴収に関すること。

(10) 徴税の委託及び受託に関すること。

(11) 固定資産の価格の通知に関すること。

(12) 納税証明に関すること。

(13) 市税(保険税を除く。)過誤納金の充当還付に関すること。

(14) 徴収嘱託員の業務指導に関すること。

(市民課長の専決事項)

第21条 市民課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書等の受理に関すること。

(2) 身分、印鑑、居住及び扶養証明等軽易な証明に関すること。

(3) 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。

(4) 戸籍訂正許可申請に関すること。

(5) 戸籍簿及び住民基本台帳の閲覧に関すること。

(6) 戸籍及び住民基本台帳の届出の受理に関すること。

(7) 埋火葬の認許に関すること。

(8) 人口動態報告に関すること。

(9) 転入及び転出届の受理に関すること。

(10) 戸籍相談の処理に関すること。

(11) 既決犯罪通知等の処理に関すること。

(12) 成年被後見人、被保佐人及び破産者等の名簿登録に関すること。

(13) 火葬場の使用許可に関すること。

(保険年金課長の専決事項)

第22条 保険年金課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 被保険者の資格の得喪に関すること。

(2) 保険税の納税通知書の発行に関すること。

(3) 一部負担金の賦課徴収に関すること。

(4) 納税の奨励及び督促に関すること。

(5) 保険税の出張徴収に関すること。

(6) 保険税過誤納金の充当還付に関すること。

(7) 徴税の委託及び受託に関すること。

(8) 納税証明に関すること。

(9) 国民年金関係書類の審査報告に関すること。

(10) 徴収嘱託員の業務指導に関すること。

(11) 医療費助成対象者の資格得喪に関すること。

(12) 医療証に関すること。

(13) 医療費の支給に関すること。

(ふれあいセンター長の専決事項)

第23条 ふれあいセンター長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) ふれあいセンターの使用許可、使用取消及び使用制限に関すること。

(障害福祉課長の専決事項)

第23条の2 障害福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 医療費助成対象者の資格得喪に関すること。

(2) 医療証に関すること。

(3) 医療費の支給に関すること。

(子育ち支援課長の専決事項)

第23条の3 子育ち支援課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受付進達に関すること。

(2) 医療費助成対象者の資格得喪に関すること。

(3) 医療証に関すること。

(4) 医療費の支給に関すること。

(保健センター所長の専決事項)

第24条 保健センター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 予防接種及び種痘の執行に関すること。

(2) 市民の定期結核健康診断の実施に関すること。

(3) 伝染病、その他の消毒の実施に関すること。

(4) 妊娠届の受け付け及び母子手帳の交付並びに妊産報告に関すること。

(5) そ族昆虫の駆除の執行に関すること。

(農業水産課長の専決事項)

第25条 農業水産課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 米の生産及び調整に関すること。

(2) 病虫害防除及び農薬の配給に関すること。

(3) 作況調査の報告に関すること。

(4) 家畜の調査及び伝染病防除に関すること。

(5) 農水産業用指定生産資材の配給に関すること。

(6) 鳥獣の飼養登録に関すること。

(7) ヤマドリの販売の許可に関すること。

(8) 農林事業工事の調査、設計、竣工検査に関すること。

(9) 農林事業工事の竣工検査員及び現場監督員の選任に関すること。

(地域振興課長の専決事項)

第26条 地域振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 商工、観光団体との連絡に関すること。

(2) 雇用対策の計画に関すること。

(3) 各種統計調査報告に関すること。

(環境政策課長の専決事項)

第26条の2 環境政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 環境保全及び創造に関すること。

(2) 公害に関すること。

(3) 犬の登録事務の処理に関すること。

(4) 清浄会館及び公園墓地の管理運営に関すること。

(5) 市営駐車場に関すること。

(クリーンセンター所長の専決事項)

第27条 クリーンセンター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 清掃センター及び衛生センターの運営に関すること。

(2) 一般廃棄物処理事業の計画の決定に関すること。

(3) 一般廃棄物処理及び浄化槽清掃等の手数料の徴収に関すること。

第28条 削除

第29条 削除

(管理課長の専決事項)

第30条 管理課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市道の通行制限及び禁止に関すること。

(2) 市道における掘削の出願許可に関すること。

(3) 道路台帳の調整に関すること。

(建設課長の専決事項)

第31条 建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画事業工事並びに土木工事の調査、設計、監督、竣工検査に関すること。

(2) 都市計画事業工事並びに土木工事の竣工検査員及び現場監督員の適任に関すること。

(3) 都市計画事業路線における通行制限、禁止及び私設下水溝の出願許可に関すること。

第32条 削除

(住宅課長の専決事項)

第33条 住宅課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 住宅使用料の徴収に関すること。

(2) 公営住宅事業の企画及び調査並びに既存公営住宅の修繕等に係る設計、施工、監督及び竣工検査に関すること。

(3) 公営住宅事業工事の竣工検査員及び現場監督員の選任に関すること。

(入札検査課長の専決事項)

第33条の2 入札検査課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土木建築工事の監督、竣工検査に関すること。

(2) 竣工検査員の選任に関すること。

(3) 土木建築工事の入札立会人の選任に関すること。

(4) 建築及び営繕工事の企画、検査、設計、施工、監督及び竣工検査に関すること。

(5) 建築及び営繕工事の竣工検査員及び現場監督員の選任に関すること。

(まちづくり戦略課長の専決事項)

第34条 まちづくり戦略課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画に関すること。

(2) まちづくり団体との連携に関すること。

(3) 文化財の保存及び活用に関すること。

(まちづくり事業課長の専決事項)

第35条 まちづくり事業課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画事業工事の調査、設計、監督、竣工検査に関すること。

(2) 都市計画事業工事の竣工検査員及び現場監督員の選任に関すること。

(3) 都市公園台帳の調整に関すること。

第36条 削除

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行し、昭和46年度の予算執行から適用する。

(昭和47年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第22条に1号を加える改正規定は、昭和55年4月10日から施行する。

(昭和56年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度予算にかかる分から適用する。

(昭和60年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第37号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第53号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第29号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度予算に係る部分から適用する。

(平成3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第29号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成8年規則第30号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

決裁規則

昭和46年3月27日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年3月27日 規則第7号
昭和47年6月6日 規則第14号
昭和48年3月31日 規則第11号
昭和48年8月15日 規則第29号
昭和53年2月8日 規則第3号
昭和53年3月27日 規則第6号
昭和54年5月4日 規則第10号
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和56年8月3日 規則第26号
昭和56年9月25日 規則第31号
昭和57年3月30日 規則第8号
昭和59年3月23日 規則第8号
昭和60年4月1日 規則第19号
昭和60年8月1日 規則第41号
昭和61年3月20日 規則第6号
昭和62年1月30日 規則第4号
昭和62年3月23日 規則第12号
昭和62年3月25日 規則第14号
昭和62年6月24日 規則第37号
昭和62年12月22日 規則第53号
昭和62年12月25日 規則第56号
昭和63年10月31日 規則第29号
平成元年4月1日 規則第18号
平成元年9月28日 規則第43号
平成2年3月23日 規則第5号
平成3年3月25日 規則第8号
平成4年2月20日 規則第3号
平成4年3月26日 規則第18号
平成4年9月28日 規則第39号
平成5年3月26日 規則第11号
平成6年3月28日 規則第17号
平成6年3月28日 規則第18号
平成6年3月28日 規則第21号
平成7年3月28日 規則第7号
平成7年6月1日 規則第17号
平成8年3月26日 規則第8号
平成8年9月26日 規則第29号
平成8年9月27日 規則第30号
平成9年4月18日 規則第22号
平成9年12月18日 規則第38号
平成10年3月25日 規則第13号
平成10年3月25日 規則第14号
平成10年3月25日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月22日 規則第7号
平成14年7月31日 規則第24号
平成14年12月19日 規則第34号
平成15年3月17日 規則第5号
平成15年7月1日 規則第17号
平成17年3月22日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第9号
平成17年5月26日 規則第13号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年12月21日 規則第30号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年3月26日 規則第5号
平成20年9月26日 規則第19号
平成20年10月1日 規則第20号
平成21年3月26日 規則第2号
平成21年3月26日 規則第3号
平成22年3月26日 規則第7号
平成22年12月24日 規則第21号
平成24年3月26日 規則第8号
平成24年7月6日 規則第29号
平成26年3月28日 規則第6号
平成28年6月1日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月29日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年7月30日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年9月20日 規則第27号
令和5年4月1日 規則第13号