○大和郡山市公印規則

昭和55年3月29日

大和郡山市規則第1号

大和郡山市公印規則(昭和31年12月大和郡山市規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種別等)

第2条 公印は、市長名、その他の職名又は庁名等をもつて発する公文書に用いる印章であつて、その種別、名称、書体、寸法、保管課、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

(公印のひな形)

第3条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印管守者)

第4条 当該保管の公印を管守させるため、公印管守者を置く。

2 公印管守者は、保管課の長とする。

3 公印管守者は、当該管守する公印の保管及び使用についてその責に任ずる。

(公印取扱責任者)

第5条 公印管守者は、公印に関する事務に従事させるため、所属職員のうちから公印取扱責任者を定めることができる。

2 公印取扱責任者を定めたときは、速やかにその職氏名を総務課長に通知しなければならない。

(公印管守事務代行)

第6条 公印管守者及び公印取扱責任者が出張、休暇、その他の事故により不在のときは、公印管守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、必要事項を登録しておかなければならない。

(押印)

第8条 公印を押印する場合は、押印を要する書類に、決裁済の原議書又は課長専決に属するものについては公印押印簿(様式第2号)を添えて、公印管守者又は公印取扱責任者の承認を経たうえ、押印しなければならない。この場合において原議書又は公印押印簿の所定欄に公印管守者又は公印取扱責任者の認印を押さなければならない。

(公印の調製等)

第9条 公印を新たに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、総務課長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票その他の書類にその印影を印刷することができる。この場合にあつては、刷込みのつど承認願(様式第2号の2)により市長の決裁を受けなければならない。

(電子公印)

第11条 電子計算機を使用して作成する文書で市長が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 新たに電子公印を使用するため、電子計算機に公印の印影を記録しようとするときは、電子公印使用承認願(様式第2号の3)により市長の決裁を受けなければならない。

3 電子公印を使用しなくなつたときは、速やかに電子計算機に記録された公印の印影を消去し、電子公印使用廃止報告書(様式第2号の4)により市長に報告しなければならない。

(不用公印)

第12条 公印管守者は不用となつた公印を、不用となつた日から起算して5年間保存しなければならない。

2 保存期間を経過した公印は、公印管守者において焼却その他適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(公印事故届)

第13条 公印管守者は、公印の盗難紛失その他の事故があつたときは速やかに公印事故届(様式第3号)により総務課長を経て市長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第30号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年1月13日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第29号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第16―2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第38号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第51号)

この規則は、昭和62年11月9日から施行する。

(平成元年規則第21号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年規則第29号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年規則第34号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成元年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第17号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第3条中大和郡山市公印規則、第4条中大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則、第5条中給料等の支給に関する規則、第6条中大和郡山市会計規則及び第7条中大和郡山市保育所条例施行規則の保育所関係に係る改正規定は、平成3年5月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第29号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成されている旅行命令(依頼)書等の用紙で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成8年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第34号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成8年規則第35号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10―2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年2月13日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年10月2日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)附則第3号に掲げる規定の施行の日前に同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードに係る公印の使用については、整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定により当該住民基本台帳カードがその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、この規則による改正後の大和郡山市公印規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年5月18日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市印及び市役所印

名称

ひな形

書体

寸法

保管課

個数

使用区分

市印

1

てん書

ミリメートル

方 24

総務課

1

市名をもつて発する文書

市印

1―2

てん書

方 7

総務課

1

市名をもつて発する文書

保険年金課専用市印

1―2―2

てん書

方 18

保険年金課

1

諸証明事務用

市役所印

1―3

てん書

方 36

総務課

1

市役所名をもつて発する文書

市役所印

2

れい書

方 23

総務課

3

市役所名をもつて発する文書

市長印

名称

ひな形

書体

寸法

保管課

個数

使用区分

市長印

1

てん書

ミリメートル

方 18

総務課

2

市長名をもつて発する文書

市長印

2

てん書

方 14

総務課

1

市長名をもつて発する文書

市長印

2―2

れい書

方 12

秘書人事課

1

源泉徴収事務用

市長印

2―3

れい書

方 23

総務課

1

電子計算組織による証明及び通知用

市民課専用市長印

3

れい書

方 23

市民課

1

市民課及び諸証明事務用

支所専用市長印

4

れい書

方 23

片桐支所

1

支所及び諸証明事務用

その他の支所

各1

削除

5

 

 

 

 

 

税務課専用市長印

6

れい書

方 18

税務課

3

諸証明事務用

税務課専用市長印

6―2

てん書

方 18

税務課

1

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付証明書専用

子育ち支援課専用市長印

7

てん書

方 18

子育ち支援課

1

諸手当事務用

新町児童館専用市長印

8

れい書

方 18

新町児童館

1

新町児童館事務用

南井町児童館専用市長印

8―2

れい書

方 18

南井町児童館

1

南井町児童館事務用

削除

9

 

 

 

 

 

削除

10

 

 

 

 

 

西田中町ふれあいセンター専用市長印

11

てん書

方 34

西田中町ふれあいセンター

1

西田中町ふれあいセンター事務用

新町ふれあいセンター専用市長印

12

てん書

方 34

新町ふれあいセンター

1

新町ふれあいセンター事務用

削除

13






削除

14






地域包括支援センター専用市長印

15

れい書

方 18

地域包括支援センター

1

地域包括支援センター事務用

地域包括ケア推進課専用市長印

16

れい書

方 18

地域包括ケア推進課

1

地域包括ケア推進課事務用

保険年金課専用市長印

17

れい書

方 18

保険年金課

1

納税証明事務用

保健センター専用市長印

18

れい書

方 18

保健センター

1

保健センター事務用

介護福祉課専用市長印

19

れい書

方 18

介護福祉課

1

諸手当事務用、在宅福祉事務用及び介護保険事務用

削除

20






削除

21






額田部運動公園施設専用市長印

22

てん書

方 21

額田部運動公園施設

1

額田部運動公園施設事務用

削除

23

 

 

 

 

 

矢田コミュニティ会館専用市長印

24

れい書

方 18

矢田コミュニティ会館

1

矢田コミュニティ会館事務用

元気城下町プラザ専用市長印

25

れい書

方18

元気城下町プラザ

1

元気城下町プラザ事務用

元気城下町ぷらっと専用市長印

26

れい書

方18

元気城下町ぷらっと

1

元気城下町ぷらっと事務用

農業水産課専用市長印

27

れい書

方 18

農業水産課

1

諸証明事務用

大和郡山市役所交流棟専用市長印

28

てん書

方18

総務課

1

大和郡山市役所交流棟事務用

市長及び市認印

名称

ひな形

書体

寸法

保管課

個数

使用区分

市長認印

1

れい書

ミリメートル

方 6

市民課

1

戸籍事務用

削除

2






市認印

3

れい書

方 6

保険年金課

2

国民健康保険事務用及び介護保険事務用

介護福祉課

2

支所

各1

市認印

4

れい書

方 5

市民課

1

通知カード用、個人番号カード用、在留カード用及び特別永住者証用

支所

各1

市長職務代理者印

名称

ひな形

書体

寸法

保管課

個数

使用区分

市長職務代理者印

1

てん書

ミリメートル

方 18

総務課

2

市長職務代理者名をもつて発する文書

市長職務代理者印

1―2

れい書

方 23

総務課

1

電子計算組織による証明及び通知用

市民課専用市長職務代理者印

2

れい書

方 24

市民課

1

市民課及び諸証明事務用

支所専用市長職務代理者印

3

れい書

方 24

支所

各1

支所事務用

税務課専用市長職務代理者印

4

れい書

方 18

税務課

1

基準年度の価格又は比準価格通知専用

税務課専用市長職務代理者印

5

てん書

方 18

税務課

1

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付証明書専用

削除

6






保険年金課専用

7

れい書

方 18

元気城下町プラザ

1

元気城下町プラザ事務用

元気城下町ぷらっと専用市長職務代理者印

8

れい書

方18

元気城下町ぷらっと

1

元気城下町ぷらっと事務用

その他

名称

ひな形

書体

寸法

保管課

個数

使用区分

副市長印

1

てん書

ミリメートル

方 18

総務課

1

副市長名をもつて発する文書

会計管理者印

2

てん書

方 18

会計室

1

会計管理者名をもつて発する文書

削除

3

 

 

 

 

 

削除

4

 

 

 

 

 

削除

5

 

 

 

 

 

削除

6

 

 

 

 

 

総務部印

7

れい書

方 18

総務部長

1

総務部名をもつて発する文書

総務部長印

8

てん書

方 18

総務部長

1

総務部長名をもつて発する文書

市民生活部印

9

れい書

方 18

市民生活部長

1

市民生活部名をもつて発する文書

市民生活部長印

10

てん書

方 18

市民生活部長

1

市民生活部長名をもつて発する文書

参事印

10―1

てん書

方 18

参事

1

参事名をもつて発する文書

福祉部印

10―2

れい書

方 18

福祉部長

1

福祉部名をもつて発する文書

福祉部長印

10―3

てん書

方 18

福祉部長

1

福祉部長名をもつて発する文書

すこやか健康づくり部印

11

れい書

方 18

すこやか健康づくり部長

1

すこやか健康づくり部名をもつて発する文書

すこやか健康づくり部長印

12

れい書

方 18

すこやか健康づくり部長

1

すこやか健康づくり部長名をもつて発する文書

産業振興部印

13

れい書

方 18

産業振興部長

1

産業振興部名をもつて発する文書

産業振興部長印

14

てん書

方 18

産業振興部長

1

産業振興部長名をもつて発する文書

都市建設部印

15

れい書

方 18

都市建設部長

1

都市建設部名をもつて発する文書

都市建設部長印

16

てん書

方 18

都市建設部長

1

都市建設部長名をもつて発する文書

削除

16―2

 

 

 

 

 

削除

16―3

 

 

 

 

 

削除

16―4

 

 

 

 

 

削除

16―5

 

 

 

 

 

福祉事務所長印

17

てん書

方 18

福祉事務所長

1

福祉事務所長名をもつて発する文書

福祉事務所長印

17―2

てん書

方 15

福祉事務所長

1

生活保護医療券専用

削除

18






削除

19






削除

20






削除

21






消防団印

22

てん書

方 30

市民安全課

1

消防団名をもつて発する文書

消防団長印

23

てん書

方 21

市民安全課

1

消防団長名をもつて発する文書

西田中町ふれあいセンター所長印

24

てん書

方 18

西田中町ふれあいセンター

1

西田中町ふれあいセンター所長名をもつて発する文書

新町ふれあいセンター所長印

25

てん書

方 18

新町ふれあいセンター

1

新町ふれあいセンター所長名をもつて発する文書

削除

26






削除

27






削除

28

 

 

 

 

 

平和認定こども園長印

29

てん書

方 18

平和認定こども園

1

平和認定こども園長名をもつて発する文書

小泉保育園長印

30

れい書

方 18

小泉保育園

1

小泉保育園長名をもつて発する文書

池之内保育園長印

31

れい書

方 18

池之内保育園

1

池之内保育園長名をもつて発する文書

西田中保育園長印

32

れい書

方 18

西田中保育園

1

西田中保育園長名をもつて発する文書

郡山保育園長印

33

れい書

方 18

郡山保育園

1

郡山保育園長名をもつて発する文書

削除

34

 

 

 

 

 

矢田認定こども園長印

35

てん書

方 18

矢田認定こども園

1

矢田認定こども園長名をもつて発する文書

新町保育園長印

36

れい書

方 18

新町保育園

1

新町保育園長名をもつて発する文書

治道認定こども園長印

37

てん書

方 18

治道認定こども園

1

治道認定こども園長名をもって発する文書

治道認定こども園印

38

てん書

方 45

治道認定こども園

1

治道認定こども園名をもって発する文書

大和郡山市消費者センター所長印

39

てん書

方 21

人権施策推進課

1

大和郡山市消費者センター所長名をもつて発する文書

国民健康保険運営協議会長印

40

てん書

方 24

保険年金課

1

国民健康保険運営協議会長名をもつて発する文書

都市計画審議会長印

41

てん書

方 18

まちづくり戦略課

1

都市計画審議会長名をもつて発する文書

人権施策協議会会長印

42

てん書

方 24

人権施策推進課

1

人権施策協議会長名をもつて発する文書

消防団委員会印

43

てん書

方 23

市民安全課

1

消防団委員会名をもつて発する文書

消防団委員会委員長印

44

てん書

方 20

市民安全課

1

消防団委員会委員長名をもつて発する文書

公園墓地管理者印

45

てん書

小判形

縦8横30

環境政策課

1

公園墓地管理者名をもつて発する文書

保健センター所長印

45―2

てん書

方 18

保健センター

1

保健センター所長名をもつて発する文書

クリーンセンター印

46

てん書

方 18

クリーンセンター

1

クリーンセンター名をもつて発する文書

クリーンセンター所長印

47

てん書

方 18

クリーンセンター

1

クリーンセンター所長名をもつて発する文書

農地課税審議会長印

48

れい書

方 18

税務課

1

農地課税審議会長名をもつて発する文書

特別土地保有税審議会長印

49

れい書

方 18

税務課

1

特別土地保有税審議会長名をもつて発する文書

ホテル等建築規制審議会長印

50

てん書

方 24

まちづくり戦略課

1

ホテル等建築規制審議会長名をもつて発する文書

削除

51

 

 

 

 

 

清掃センター環境保全委員会委員長印

52

てん書

方 18

清掃センター

1

清掃センター環境保全委員会委員長名をもつて発する文書

削除

53

 

 

 

 

 

大和郡山市立西田中町ふれあいセンター運営協議会長印

54

てん書

方 21

西田中町ふれあいセンター

1

大和郡山市立西田中町ふれあいセンター運営協議会長をもつて発する文書

大和郡山市立新町ふれあいセンター運営協議会長印

54―2

てん書

方 21

新町ふれあいセンター

1

大和郡山市立新町ふれあいセンター運営協議会長をもつて発する文書

削除

54―3






削除

54―4






大和郡山市立新町児童館長印

54―5

てん書

方 21

新町児童館

1

大和郡山市立新町児童館長名をもつて発する文書

大和郡山市立新町児童館運営協議会長印

54―6

てん書

方 21

新町児童館

1

大和郡山市立新町児童館運営協議会長名をもつて発する文書

大和郡山市立南井町児童館運営委員会会長印

55

れい書

方 23

南井町児童館

1

大和郡山市立南井町児童館運営委員会会長名をもつて発する文書

大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会会長之印

56

てん書

方 21

総務課

1

大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会会長名をもつて発する文書

大和郡山市個人情報保護運営審議会会長之印

57

てん書

方 21

総務課

1

大和郡山市個人情報保護運営審議会会長名をもつて発する文書

大和郡山市行政不服審査会会長之印

58

てん書

方 21

人事課

1

大和郡山市行政不服審査会会長名をもつて発する文書

大和郡山市農業委員会の委員候補者選考委員会委員長印

59

てん書

方 21

農業水産課

1

大和郡山市農業委員会の委員候補者選考委員会委員長名をもつて発する文書

大和郡山市男女共同参画審議会会長之印

60

てん書

方 24

人権施策推進課

1

大和郡山市男女共同参画審議会会長名をもつて発する文書

大和郡山市住宅新築資金等償還事務審査会会長之印

61

てん書

方 24

人権施策推進課

1

大和郡山市住宅新築資金等償還事務審査会会長名をもつて発する文書

別表第2(第3条関係)

市印及び市役所印

1

1―2

1―2―2

1―3

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2

 

 

 

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市長印

1

2

2―2

2―3

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3

4

5

6

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6―2

7

8

8―2

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9

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市長及び市認印

1

2

3

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4


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市長職務代理者印

1

1―2

2

3

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4

8


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市印及び市役所印

5

6

7

 

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その他

1

2

3

4

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6

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大和郡山市公印規則

昭和55年3月29日 規則第1号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和55年3月29日 規則第1号
昭和56年8月3日 規則第27号
昭和56年9月24日 規則第30号
昭和57年3月30日 規則第9号
昭和60年4月1日 規則第20号
昭和60年8月1日 規則第42号
昭和60年10月30日 規則第49号
昭和61年1月6日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第13号
昭和61年7月31日 規則第29号
昭和61年10月1日 規則第34号
昭和61年10月20日 規則第36号
昭和61年11月28日 規則第39号
昭和62年3月23日 規則第12号
昭和62年3月27日 規則第16号の2
昭和62年6月24日 規則第38号
昭和62年11月7日 規則第51号
平成元年5月26日 規則第21号
平成元年6月21日 規則第29号
平成元年7月21日 規則第34号
平成元年9月1日 規則第40号
平成元年9月28日 規則第43号
平成元年10月2日 規則第48号
平成2年7月20日 規則第16号
平成2年8月20日 規則第17号
平成2年11月1日 規則第20号
平成3年3月25日 規則第8号
平成4年3月2日 規則第10号
平成4年4月20日 規則第29号
平成5年3月26日 規則第11号
平成5年4月1日 規則第16号
平成7年3月28日 規則第7号
平成8年3月26日 規則第8号
平成8年4月1日 規則第12号
平成8年9月26日 規則第29号
平成8年10月4日 規則第33号
平成8年11月13日 規則第34号
平成8年11月26日 規則第35号
平成9年1月8日 規則第1号
平成9年4月18日 規則第22号
平成10年3月25日 規則第13号
平成10年3月25日 規則第14号
平成10年7月1日 規則第25号
平成11年3月25日 規則第6号
平成11年3月26日 規則第7号
平成11年10月1日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年4月3日 規則第13号
平成13年2月1日 規則第2号
平成14年3月22日 規則第7号
平成14年4月25日 規則第19号
平成14年12月19日 規則第38号
平成15年4月22日 規則第14号
平成15年7月1日 規則第17号
平成15年8月25日 規則第18号
平成15年10月10日 規則第21号
平成16年3月24日 規則第4号
平成17年5月26日 規則第13号
平成17年9月6日 規則第19号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年12月21日 規則第30号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年3月26日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第10号の2
平成21年3月26日 規則第3号
平成21年11月24日 規則第19号
平成22年3月1日 規則第4号
平成22年4月26日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第11号
平成23年11月10日 規則第20号
平成24年2月7日 規則第1号
平成24年10月22日 規則第33号
平成25年7月17日 規則第10号
平成26年3月28日 規則第6号
平成27年3月25日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第14号の2
平成27年12月28日 規則第26号
平成28年3月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年12月27日 規則第25号
平成29年2月10日 規則第4号
平成29年4月5日 規則第11号
平成30年3月29日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第2号
令和元年11月25日 規則第8号
令和2年9月30日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年10月1日 規則第19号
令和4年3月23日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年4月1日 規則第13号
令和5年4月14日 規則第20号