先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降に固定資産を取得した場合)

更新日:2023年04月01日

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固定資産税の特例について

中小事業者等が、適用期間内に、本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備等を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置が受けられます。

なお先端設備等導入計画の認定申請受付については下記の地域振興課商工業支援室のページをご覧ください。

特例適用対象者

  •   資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

次の法人は、資本金が1億円以下でも対象になりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例適用対象資産及び要件

  1. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
  2. 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
  3. 中古資産でないこと

<対象設備等>(最低取得価格)

  • 機械及び装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具及び備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

(注意1)対象設備は大和郡山市の計画認定後に取得することが必要です。

(注意2)償却資産として課税されるものに限ります。

固定資産税の特例を受けるための認定フロー

固定資産税の特例の特例について(スキーム図1)投資利益の要件について
固定資産税の特例の特例について(スキーム図2)賃上げ方針の表明について
設備取得の時期について

固定資産税の特例を受けるための提出書類について

先端設備等導入計画の認定後に設備を取得し、償却資産申告時に以下の書類を提出して下さい。

  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書
  3. 先端設備等導入計画の認定申請書(写し)
  4. 先端設備等導入計画の認定書(写し)
  5. 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写し)
  6. (賃上げ表明をした場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)

(注意1)リース会社が申告する場合、上記書類に加えて「リース契約見積書」「リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写しを提出して下さい。

(注意2)その他、内容確認のために書類を求めることがあります。

適用期間及び特例割合

従業員に対する賃上げ表明の有無によって適用期間、特例割合が異なります。

適用期間及び特例割合
賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
なし

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

3年間 2分の1
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 5年間 3分の1
あり 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 4年間

3分の1

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税第1・第2係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線284・287)
ファックス:0743-53-1049

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