転出の手続き

更新日:2023年03月31日

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大和郡山市から他の市区町村へ引っ越すときは...

届出期間

おおむね1か月前から転出の手続きができます。
大和郡山市で転出の手続きをしてから、転入先の市区町村で転入の手続きをしてください。
(転入先の市区町村での届出は、転入した日から14日以内にしてください)

届出人

本人または大和郡山市で同じ住所の世帯員
(上記以外の人が届出人になるときは、委任状が必要です)

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(交付者のみ)

転出の手続き(来庁される場合)

市役所 市民課

  • 市民課 市民係(窓口110番)電話番号0743-53-1151(内線311番)
  • 市民課 戸籍住民係(窓口110番)電話番号0743-53-1151(内線312・314番)

各支所

転出の手続き(郵送で行う場合)

転出の手続き(オンラインで行う場合)

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方は、マイナポータルからオンラインで転出手続きができます。このサービスを利用する方は、転出にあたり窓口への来庁が原則不要となります。
マイナンバーカードをお持ちの方と現在同じ世帯で、いっしょに同じ新しい住所に転出する方がいる場合は、まとめて手続きできます。

マイナポータルで転出手続きをした後、新住所の市区町村窓口へ来庁し転入手続きをしてください。(マイナンバーカードをお持ちください)

チェックリスト(転出)

窓口でお渡ししているチェックリストです。転出手続きに関係する各課について記載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049

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