転出の手続き
大和郡山市から他の市区町村へ引っ越すときは...
届出期間
おおむね1か月前から転出の手続きができます。
大和郡山市で転出の手続きをしてから、転入先の市区町村で転入の手続きをしてください。
(転入先の市区町村での届出は、転入した日から14日以内にしてください)
届出人
本人または大和郡山市で同じ住所の世帯員
(上記以外の人が届出人になるときは、委任状が必要です)
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(交付者のみ)
転出の手続き(来庁される場合)
市役所 市民課
- 市民課 市民係(窓口110番)電話番号0743-53-1151(内線311番)
- 市民課 戸籍住民係(窓口110番)電話番号0743-53-1151(内線312・314番)
各支所
- 平和支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市若槻町4-4 電話番号 0743-52-2346 - 治道支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市横田町261-1 電話番号 0743-56-3085 - 昭和支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市馬司町331-56 電話番号 0743-56-0015 - 片桐支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市小泉町105-1 電話番号 0743-52-3001 - 矢田支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市矢田町4547 電話番号 0743-52-3404
転出の手続き(郵送で行う場合)
転出の手続き(オンラインで行う場合)
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方は、マイナポータルからオンラインで転出手続きができます。このサービスを利用する方は、転出にあたり窓口への来庁が原則不要となります。
マイナンバーカードをお持ちの方と現在同じ世帯で、いっしょに同じ新しい住所に転出する方がいる場合は、まとめて手続きできます。
マイナポータルで転出手続きをした後、新住所の市区町村窓口へ来庁し転入手続きをしてください。(マイナンバーカードをお持ちください)
デジタル庁ウェブサイト(引越しワンストップサービス)(外部リンク)
チェックリスト(転出)
窓口でお渡ししているチェックリストです。転出手続きに関係する各課について記載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍住民係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日