郵送による転出届

更新日:2023年09月15日

ページID 1522
郵送による転出届の詳細
申請書名

郵送による転出届(PDF形式 113KB)

対象者 大和郡山市に住民登録がある方で、すでに市外へ転出した方あるいは直接窓口に来られない方
この申請書が必要となるとき 市外へ転出するとき
申請期間 実際に引越しをした日から14日以内。または、転出予定の日より1か月ほど前から可能です。
手続きにかかる所要日数 1週間から10日。郵便事情に影響されますので、余裕をもってお手続きください。
申請概要

 

マイナンバーカード・住民基本台帳カード(有効なもの)をお持ちの方

次の2点を、大和郡山市役所に送付してください。

・郵送による転出届

・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)のコピー

転出の手続きができましたら、転出届の連絡先に電話連絡します。

転入先にマイナンバーカードを持参して、転入手続きをしてください。
転入手続きの際、カードの暗証番号が必要です。

マイナンバーカード・住民基本台帳カード(有効なもの)をお持ちでない方

次の3点を、大和郡山市役所に送付してください。
・郵送による転出届

・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)のコピー

・返信用封筒(当市の旧住所または転出先の新住所、氏名を記入し、必要な分の切手を貼ったもの)

(注)職場、入院先等あての送付はできません。

国民健康保険の加入者や学校関係の手続きのある方などは、大和郡山市役所で直接手続きが必要な場合がありますので、事前に担当課にご確認ください。

転入届は、転入先の市区町村で、転入した日から14日以内に手続きをしてください。

(注)郵送による転出届は、原則本人のみのお届けとなりますが、やむを得ず本人にお届けいただけない場合は、代理人による手続きが可能です。郵送による転出届に、本人から代理人への委任状と代理人の本人確認書類のコピーを添えて手続きをしてください。この場合、申請者は代理人となります。

押印(印かん)の有無 不要
郵便受付の可否
申請書送付先 639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
大和郡山市役所 市民課
注意 電子メールなどによる申請の受付は行っておりません。
申請書の記載方法や手続について不明な点がありましたら、担当窓口
(0743-53-1151・内線312)に確認してください。

(注釈)上記リンクテキストをクリックすると、新しいウィンドウが開きます。
申請書をダウンロードするには、Adobe Readerが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ