旧姓(旧氏)併記

更新日:2025年04月02日

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旧姓(旧氏)併記について

住民票・マイナンバーカード・印鑑証明などに、旧姓(旧氏)が併記できます。
これにより、婚姻などで氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票・マイナンバーカードなどに併記し、公証することができます。

旧姓(旧氏)併記には申請が必要です

〇希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍(除籍)から現在までの戸籍謄本等
〇マイナンバーカード(お持ちの方)
〇本人確認書類(免許証・パスポートなど。マイナンバーカードをお持ちの方は不要)

以上を持参の上、市民課へお越しください。
手続き後は、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明に旧姓(旧氏)が記載されます。(省略はできません。)

注意)旧氏(旧姓)併記された方は、旧氏(旧姓)での印鑑登録ができますが、以前されていた印鑑登録は廃止となります。印鑑登録は一人につき一つとなります。

旧姓(旧氏)併記に関する詳細については、総務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線311)
ファックス:0743-53-1049

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