適切に管理されていない空家等の対策について

更新日:2026年04月01日

ページID 17303

空家等の近隣に住んでおられる方から市役所への相談件数が増加しています。

相談内容としては主に以下のようなものが挙げられます。

 

・空家等敷地内の草木の繁茂または敷地外への枝葉の越境

・屋根瓦や部材の剥落

・敷地内のゴミの放置

・虫や動物の発生(スズメバチの巣やアライグマ等)

 

 

このような相談を受けた場合、市の対応は以下の流れとなります。

 

1.市職員による現地確認

2.空家等所有者(または相続関係者)の調査

(「空家等対策の推進に関する特別措置法」第10条第1項及び第3項に基づき、固定資産税関係者情報及び戸籍情報等を利用し所有者情報を調査します。)

3.空家等所有者(または相続関係者)に対し、対応依頼通知の送付

 

 

適切に管理されていない空家等の相談は、市役所災害対策課にて受け付けています。

お気軽にご相談ください。

市内空き家調査について

市内空き家の実態や実数を調査するため、市では令和6年度に大和郡山市消防団へ依頼し市内実地調査を行いました。

・調査期間…令和6年5月から11月

・調査区域…市内全域

・調査対象物件数…2054件(水道の閉栓データを元に調査対象を抽出)

 

調査を行ったところ、以下の結果となりました。

・市内空き家数…1291件

・そのうち適切に管理されていないと判断された空き家数…449件

「管理不全空家等」「特定空家等」への認定

所有者に対し、複数回対応を依頼したにも関わらず、状況が一向に改善されない場合や、建物倒壊の恐れがある等の緊急性が高い案件については、「管理不全空家等」または「特定空家等」への認定を行うことがあります。これらに認定され、勧告措置まで進んだ場合、住宅用地特例が適用されなくなり、当該土地にかかる固定資産税額がおよそ6倍になる可能性があります。

認定は、以下の「管理不全空家等及び特定空家等の判断基準(評価指標等)」を用いて行います。

空家等所有者の方へ

空家等の管理は所有者の責任です。

また空家等が原因となり他者に損害等を与えた場合は、賠償等の責任が生じる恐れがあります。空家等を放置せず定期的な管理を行うとともに、売却や利活用も視野に入れた運用をご検討ください。

この記事に関するお問い合わせ先

災害対策課 災害対策係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線629・630)​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ