クーリング・オフとは

更新日:2022年06月13日

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クーリング・オフとは、訪問販売などの不意打ち的な販売方法により結んだ契約などを、一定の期間内であれば、特別な理由がなくても、全く経済的負担もなく解除できる制度です。

クーリング・オフチェック

以下の条件がそろっていれば、クーリングオフが可能です。

1.契約した場所は、店舗や営業所以外の場所ですか?

  • 自宅
  • 喫茶店・ファミリーレストラン
  • 街頭・路上
  • 展示会場(一日で移動)

キャッチセールス、アポイントメントセールスは店舗や営業所で契約した場合でも、クーリング・オフできます

2.契約書(申込書)を受け取ってから8日以内ですか?

  • 契約書(申込書)にクーリング・オフの記載がありますか?
    記載がないなど、記載内容に不備があったり、契約書(申込書)が渡されていなければ、クーリング・オフ期間が過ぎていても、クーリング・オフできます。

3.営業目的のための契約ではありませんか?

  • 主として営業目的のために契約したときは、クーリング・オフできません。

以上の条件がそろっていれば、クーリング・オフができます。

クーリング・オフは、はがきなどの書面やファックス、電子メール、サイト内のクーリング・オフ専用フォームなどの電磁的記録で通知します。

支払い方法としてクレジットを利用している場合は、クレジット会社代表者宛てにも通知します。(ただし、クレジット会社には電磁的記録ではなく、書面で通知します。)


記載例は下記リンクをご覧ください。

契約書(申込書)に「使用するとクーリング・オフができなくなる」などと書かれている消耗品(化粧品・健康食品など)を使ってしまったり、食べてしまった場合や、3,000円未満の現金取引はクーリング・オフできません。

4.クーリング・オフ妨害はありませんか?

  • 事業者がクーリング・オフはできないと言ったり、脅してクーリング・オフの手続きを妨害したときには、クーリング・オフ期間が経過していてもクーリング・オフできます。

詳しくは、消費者センターまでお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

人権施策推進課 消費者センター

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線244)
ファックス:0743-53-1211

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