指定給水装置工事事業者の指定更新について
水道法が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が、従来の無期限から5年間となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きしてください。
有効期間及び更新の手続き期間
指定を受けた日 | 指定番号 | 初回更新までの指定の有効期間 | 初回更新手続きの期間 |
---|---|---|---|
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 133~167 | 令和4年9月29日まで | 令和4年7月1日~令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 168~229 | 令和5年9月29日まで | 令和5年7月3日~令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 230~305 | 令和6年9月29日まで | 令和6年8月1日~令和6年9月30日 |
更新申請手続きのながれ
役員や住所、主任技術者等に変更がある場合は、更新手続前までに変更の手続を行ってください。詳しくは、下記リンクから更新手続のフローをご確認ください。
更新手続きのながれについて(必ずご確認ください) (PDFファイル: 221.3KB)
提出先
大和郡山市上下水道部お客さまセンター(電話番号:0743-53-3661)
(郵便番号:639-1005 大和郡山市植槻町6-10)
提出方法
平日の9時から17時までの間に提出先窓口への持参または郵送
(注)郵送提出では、書類不備による連絡や追加郵送等で手続きに時間がかかる場合があります。余裕をもって提出してください。
指定更新手数料 10,000円
(指定の金融機関で申請前にお支払いください。上下水道部窓口では納付できません。更新手数料の納付のない場合は、更新手続できません。)
申請時に必要な提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(Word形式)更新確認票(Wordファイル:30.1KB)
- 誓約書(様式第2)(Word形式)
- 機械器具調書(別表)(Word形式)
- 指定更新確認票(3枚)
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
- 従前の指定証
(指定書を紛失した場合は、紛失届(Wordファイル:15KB)を提出ください。)
- 指定更新手数料の支払済領収書の写し
更新にあたって大和郡山市が確認する項目 (給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
確認する内容
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
令和7年度以降の指定制度について
大和郡山市の水道事業は、令和7年4月1日から奈良県広域水道企業団へ事業統合されます。事業統合に伴い、令和7年度から指定制度が変更となる予定です。
詳しくは、下記のお知らせをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
お客様センター
郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-53-3661
ファックス:0743-52-1923
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月07日