排水設備設置について

更新日:2022年09月09日

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  •  下水道工事で整備されるのは、下水道管と公共汚水桝(ます)です。下水道を利用するためには、排水設備設置工事を利用者がおこなう必要があります。

排水設備とは?

 水洗便所、台所、風呂などから排出される生活排水や宅地内の雨水を排除するために、個人の宅地内に設置する私設ます、排水管などを排水設備と呼びます。下水道が整備された区域内の家屋の所有者には、排水設備の設置が義務づけられています。

排水設備設置工事は、お早めに

 公共下水道が使用できるようになった日から、浄化槽で台所・風呂・トイレの排水を処理している場合は遅滞なく、くみ取りトイレを使用している場合は3年以内に排水設備を設置することが定められています。(下水道法第10条、第11条の3)

新築・改築等の場合は、排水設備設置を

 処理区域内において新築、改築等を行う建築物については、排水設備を設置しなければなりません。(建築基準法第31条)

排水設備をつくりましょう

 公共下水には、汚水と雨水を一本の管で流す合流式と別々に流す分流式の二つの方法があります。宅地内や私道排水設備も、その地域の公共下水道の方式にあわせて、合流式か分流式にしていただく必要があります。公共下水道の方式とみなさんの排水設備の方式が適合していないと、水害が発生したり、汚水が川に流れて環境を悪化させたりするおそれがあります。工事をする前に一度ご確認下さい。

分流式標準図
合流式標準図

排水設備設置工事をするには

 せっかく排水設備設置の工事をされても、詰まったり悪臭を放つようでは全く無意味です。そこで大和郡山市では、この工事に必要な技能を有するものを、試験により責任技術者として認め、その技術者をおいた工事店を指定工事店として指定しています。排水設備設置の工事は、市が指定した排水設備等指定工事店でしか施工できません。

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