貸付金制度

更新日:2022年09月07日

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 大和郡山市では、既存のくみ取式トイレや浄化槽付き水洗トイレを公共下水道に直結した水洗トイレに改造するための工事に必要な資金を無利子でお貸しします。この制度を利用される方は、大和郡山市排水設備等指定工事店を通して申し込んでください。

なお、令和4年4月1日から貸付金額を「42万円以内」から「50万円以内」に、貸付金の返済期間を「24ヵ月以内」から「50ヵ月以内」に、それぞれ変更しています。

 

貸付金制度の詳細

1.申込期限

大和郡山市排水設備指定工事店を通じて、工事着手日の15日前までに申し込んでください。工事着手後の申し込みはできませんのでご注意ください。

2.貸付金額

上限金額は50万円です。
住宅を新築される場合や改築される場合の費用、また床の張り替え等の下水道の接続工事に直接関わらない部分は貸付金の対象になりません。

3.利息

無利子です。

4.返済期間

貸付金の入金のあった月の翌月からの50ヵ月以内

5.返済金額

毎月1万円以上の均等月賦払い

ただし、特別な事由がある場合はこの限りではありません。また均等月賦払いの金額に100円未満の端数があるときは、端数金額はすべて最初の月の均等月賦払いの金額に合算します。

6.返済方法

口座振替または納付書払いでご返済していただきます。

繰り上げ返済も可能です。

(注意)口座振替に対応できない金融機関がございますので、申し込み時にご確認ください。

7.申込の条件

  1. 建物の所有者、もしくは所有者の同意を得た居住者であること
  2. 受益者負担金、市税等の滞納がないこと
  3. 自己資金のみでは、工事費を一時的に負担することが困難であること
  4. 貸付金の償還能力があること
  5. 連帯保証人が1名有すること

(注意)法人は利用できません。

8.連帯保証人

  1. 大和郡山市に住所があること。ただし、特別な理由があると市長が認めたときは、この限りではありません。
  2. 安定した収入があり、独立した生計を営んでいること。

9.延滞金

口座振替または納付書に指定された納期期限までに払い込みがない場合、延滞金額と延滞日数に応じて、年14.6%の延滞金が発生します。

督促状を発送した場合は、督促状1通につき50円の督促手数料が発生します。

10.対象家屋

既存住宅のみを対象とします。会社、事務所などは利用できません。

11.貸付方法

市役所の工事完了検査合格後、申し込みされた方の指定の口座に振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道推進課

郵便番号:639-1005
大和郡山市植槻町6-10
電話:0743-58-5600
ファックス:0743-52-0096

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