子ども医療費・ひとり親家庭等医療費助成の受給者で医療機関等での支払いが困難な方へ(福祉医療費資金貸付制度)
福祉医療費資金貸付制度について
大和郡山市では、福祉医療費助成金の受給資格者のうち、奈良県内の病院もしくは診療所、または薬局(以下、「医療機関」という)に対して支払わなければならない高額療養費等を含む一部負担金の支払いに充てる資金(以下、「資金」という。)を貸し付ける制度を設けています。
(注)医療機関によっては貸付制度を利用できない場合があります。
1.貸付対象者
福祉医療費受給者のうち、本人、配偶者又は民法に定める扶養義務者の合計した所得金額が次の表に定める額以内の人です。
世帯人員数 |
金 額 |
1人 |
2,088,000円 |
2人 |
2,808,000円 |
3人 |
3,528,000円 |
4人 |
4,248,000円 |
5人 |
4,896,000円 |
6人以上 |
4,896,000円に世帯人員数が1人増えるごとに、648,000円を加算 |
(注)国民健康保険税の滞納がない世帯が対象です。
2.貸付金額及び貸付限度額
貸付対象となる医療費は、福祉医療費の助成金に相当する額及び高額療養費等の支給見込額で、一部負担金の額が1か月1医療機関で1万円以上のものであり、貸付限度額は30万円です。(食事代及び保険適用外分は除く)
3.貸付利率
無利子・無利息です。
福祉医療費資金貸付のながれ
1.福祉医療費資金貸付資格の認定(年1回更新)
福祉医療費資金貸付資格認定申請書(PDFファイル:29.6KB)の提出【受給者→市】
↓ 所得等の資格調査・判定
福祉医療費資金貸付資格認定証の発行【市→受給者】
(注)申請までに加入されている健康保険組合等で限度額適用認定証作成の手続きをしてください。
(注)申請書の提出の時は、受給者の健康保険証等と限度額適用認定証を持参ください。
2.受診・貸付申請【受給者→市】
1か月1医療機関で1万円(保険診療分)を超えそうなとき、診療時に福祉医療費資金貸付資格認定証を提示することで、窓口負担が福祉医療一部負担金(注)と自費診療分等となります。
(注)1レセプトあたり月額500円(ただし14日以上の入院は月額1,000円)
↓
原則、受診月の翌月7日までに市へ書類を添えて申請してください。
・福祉医療費資金貸付申請書兼借用書(PDFファイル:41.6KB)
3.貸付決定【市→受給者】
福祉医療費資金貸付決定通知書を市役所より発送し、市役所から医療機関の口座に振り込みます。(申請の約1か月後)
更新日:2023年09月12日