高等職業訓練促進給付金等事業
内容
母子家庭の母又は父子家庭の父が対象資格の取得を目指して、1年以上養成機関で受講する場合(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修行を開始する場合に限り6月以上を含む)、受講期間の一定期間について「訓練促進給付金」を支給する。
対象者
本市の住民票がある20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父で下記の条件をすべて満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること
- 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合においては、6月以上)のカリキュラムを受講し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と受講の両立が困難であること
- 過去に本制度を利用していないこと
対象となる資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、理容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、管理栄養士、栄養士 及び令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業が予定されている情報関係等の資格や講座
支給額
・高等職業訓練促進給付金
市民税非課税世帯 月額 10万円
市民税課税世帯 月額 7万5百円
(注)養成機関課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修行
を開始する場合に限り6月以上の指定講座はその期間)は、上記に加えて4万円が増額されま
す。
・高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯 5万円
市民税課税世帯 2万5千円
支給期間
修行する期間に相当する期間(ただしその期間が4年を超えるときは上限4年)
事前相談
事前に相談が必要となります。
詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。
審査の結果、支給できない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育ち支援課 相談・見守り係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線526)
ファックス:0743-53-1049
更新日:2022年08月03日