子育て短期支援利用事業

更新日:2022年06月10日

ページID 5813

子育て短期支援事業とは

保護者の疾患などにより、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に児童養護施設において一定期間養育等を行っています。

短期入所生活援助(ショートスティ)事業

利用対象者

次のいずれかの事由に該当する家庭の児童

  • 児童の保護者の疾患
  • 育児疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
  • 出産・看護・事故・災害・失踪などの家庭養育上の事由
  • 冠婚葬祭、公的行事への参加など社会的な事由

要件

保護者が疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合等。

利用期間

原則7日以内

実施施設

児童福祉施設等

利用料

ショートステイ利用料                                                                        (注)1日あたり(単位:円)

世帯区分 区分 保護者負担
生活保護世帯等((注)1) 2歳未満児
慢性疾患児
0
2歳以上児 0
市町村民税
非課税世帯等((注)2)
2歳未満児
慢性疾患児

1,100

2歳以上児 1,000
その他の世帯 2歳未満児
慢性疾患児
5,350
2歳以上児 2,750

((注)1)母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を養育している者の
             世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
((注)2)ひとり親家庭及び養育者世帯を含む。
             ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。

夜間養護等(トワイライトスティ)事業

利用対象者

保護者の仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童

要件

保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在になり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合。

利用期間

おおむね6ヶ月までで1日4時間程度

実施施設

児童福祉施設等

利用料

            (注)1日あたり(単位:円)

トワイライトステイ利用料                                                                       (注)1日あたり(単位:円)
世帯区分 区分 保護者負担
生活保護世帯等((注)1) 夜間養護事業 基本分 0
休日預かり事業 0
市町村民税
非課税世帯等((注)2)
夜間養護事業 基本分

300

休日預かり事業 350
その他の世帯 夜間養護事業 基本分 750
休日預かり事業 1,350

((注)1)母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を養育している者の
             世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
((注)2)ひとり親家庭及び養育者世帯を含む。
             ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。

利用などについて

利用などについて詳しくは、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育ち支援課 相談・見守り係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線526)
ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ