新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除のお知らせ
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の、臨時特例手続きが開始されました。
これまでの免除申請については、該当年度の前年所得により免除の段階が審査されていました。今回の特例措置については、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合、本人申告の所得見込額(令和2年2月以降の任意の月、例えば収入が最も低い月など)を用いた簡易な手続きにより、令和2年2月分以降の国民年金保険料免除申請が可能となりました。
手続きについては、下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構のサイト)
なお、既に全額免除及び学生納付特例を承認されている方については、改めて手続きを要するものではありません。
申請書及び所得の申立書の提出は、郵送での手続きも可能です。ご不明な点があれば、保険年金課 国民年金係へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民年金係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線325・326)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2021年03月19日